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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

不払い残業代 116億円

2010-10-27 17:49:30 | Weblog
みなさこんにちは。
担当の小松原です。

一気に寒くなった気がしますが、体調を崩さぬよう気をつけてください。


労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払になっているとして是正指導した事案についてです。
そのうち1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は、以下のようになっています。

●是正企業数  1,221企業 (前年度比 332企業の減)

●支払われた割増賃金合計額  116億298万円 (同 80億1,053万円の減)

●対象労働者数          11万1,889人 (同 6万8,841人の減)

●割増賃金の平均額は1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円

●1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%、
 支払われた割増賃金の合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占める

●1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、
 次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、「5億3,913万円」(病院)

以上は、労働局や労働基準監督署による是正指導の結果です。


労働基準監督署からの是正勧告や調査のきっかけは、基本的に従業員や元従業員からの申告と思われます。
したがって、調査がなされる時点である程度企業の実態は把握済と思われます。


管理職には役職手当を支払うので残業代を支払わない、という企業は多いと思います。
しかし、名ばかり管理職問題で明らかなように、労働基準法上の「管理監督者」に該当するためには
かなり高いハードルがあります。

そもそもの残業を減らす取り組みや、無駄な残業をさせない取り組みも必要です。


サービス残業の問題は、労務管理のリスクの中でもトップクラスと思われます。
不安がある場合は専門家への相談も必要だと思います。



小松原経営労務管理事務所
代表  小松原 理

東京都就職チャレンジ支援事業正社員採用助成金

2010-10-20 19:02:49 | Weblog
皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


10月も半ばを過ぎ涼しい日が増えてきましたね。
自動販売機にも温かい飲み物が増えてきました。季節の変化を感じます。



助成金というと、国が一定の条件をみたした企業などに費用の一部負担を
おこなう制度が多いのですが、中には国ではなく地方公共団体が独自に
行うものもあります。


今回は、東京都が行っている正社員採用助成金について説明したいと思います。


この助成金は、東京都が実施している就職チャレンジ支援事業の中で、
職業訓練を受け修了した方を、正社員として6ヵ月以上雇用した会社に
支給される助成金です。


求職者を雇用することが条件となる助成金は、国でもたくさん行っていますが、
年齢制限があったり、未経験者でないといけなかったりと、
助成金ごとに条件があります。


この正社員採用助成金の特徴は、就職チャレンジ支援事業の職業訓練を
修了した方であれば、年齢や経験の条件が無いということです。


助成される金額は、採用者1人につき60万円です。


人数の制限もありませんので、東京都内で事業を行っている会社で、
採用予定があるところは、検討してみてはいかがでしょうか?


詳しい助成金の情報や、支給要件はこちらをご覧ください。
東京都TOKYOはたらくネット


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


雇用調整助成金の受給要件の緩和

2010-10-13 13:47:10 | Weblog
こんにちは。
今週は星が担当させていただきます。
秋の陽気になってきて夜と昼間の温度差に
体調を崩す方も多いのではないでしょうか。
私はここ2週間、頭痛と鼻水、そして決まって夜に発熱と、風邪に苦しんでおります。

今回は先日8日に発表されました雇用調整金の受給要件の緩和についてお知らせいたします。
長引く不況と円高からの企業救済策の一環として、雇用調整助成金の受給要件が12月より緩和されます。

今までは、雇用調整助成金の支給要件の一つとして下記の生産要件が定められていました。
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」

今回の改正では
12月より以下の3つ、いずれにも該当する場合に限り、要件緩和が行われることになりました。

1.円高の影響により生産量が減少
2.直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%減少
3.直近の決算等の経常損益が赤字

(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)

なお、11月1日より、雇用調整助成金の不正受給をした企業の名称等が公表される制裁措置が取られることになっています。

以上、

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
星 美穂







最低賃金改正

2010-10-06 17:47:01 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

一気に秋めいてきました。
朝晩が涼しくなったせいか、睡眠時間が長くなったような。。。
読書に運動に、食に!
秋を堪能したいですね。

さて、毎年のことではありますが、
今年も「最低賃金」が改正になります。

東京都は10月24日から、新たな金額になります。
具体的には、
平成21年 791円
   ↓
平成22年 821円
となります。

平成19年から引上げ額が二桁とそれ以前と比べて大きくなりました。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100924-chingin/20100924-chingin.pdf

10月24日を境に額が変更になりますので、
抵触しないようにお気をつけ下さい。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)