中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

2011年の仕事観調査結果

2011-11-30 17:01:01 | Weblog

今回の担当は小松原です。
本格的に寒くなってきましたね。

総合人材サービス業のインテリジェンスは、ビジネスパーソン1,000人を対象に実施した「2011年の仕事観を表す漢字」の結果を発表しました。
1位には「耐」が選ばれ昨年の4位から大きく順位を上げたほか、新たに「学」「変」「考」がランクインしました。

ランキング  ( )内は昨年順位)
1位 耐(4位)
2位 楽(1位)
3位 忍(2位)
4位 苦(3位)
5位 忙(7位)
6位 生(5位)
7位 学 
8位 変(10位)
9位 努
10位 考

1位である投票理由は、「震災復興のために、普段なら耐えられない状況を乗り越えてきたため」という2011年の東日本大震災が反映された回答と、「忍耐強く、仕事をすることが重要だと感じているから」という仕事に対する姿勢を表す回答の2種類に分かれているようです。

新たにTOP10に入った『 学 』 『 変 』 『 考 』の投票理由は、『 学 』は「震災によって、リスクマネジメントや節電の重要性など、いろいろと学んだことが多かったため」、『 変 』は「震災の影響で、仕事に対する気持ちが大きく変化したため」、『 考 』は「震災以降、仕事に対する取り組み姿勢を、いろいろと考えさせられる1年だった」など、震災の影響を大きく受けたコメントが目立っています。

3月の震災の影響の大きさが感じられます。


業種別に比較すると、メーカーは『 忙 』が1位で、「震災、節電、円高、タイ洪水など、情勢の変化に合わせて自身の仕事も変化したため、忙しい1年だった」という声が目立ったとのこと。建設/不動産は「仕事が少なく楽(らく)だった」という理由で『 楽 』が1位に。
ただ、「今後は被災地復興のために、建設業は仕事が増えそう」という声も。


メーカー   忙
IT     苦
金融     苦
建設/不動産 楽
商社/流通  耐
小売/外食  耐
サービス   耐

経営者が選んだらはたしてどういう結果になったでしょうか。
少なくとも、建設/不動産で「楽」という結果にはならないでしょう。
暇=楽というのはいかにも労働者的な気がします。

●調査対象
  関東、関西、東海地域在住ホワイトカラー系の正社員として就業中の25~39歳男女

●調査期間
 2011年10月22日~2011年10月23日

●調査方法
 インターネットリサーチ

●有効回答数
 1,000件

小松原経営労務管理事務所

代表  小松原 理


受動喫煙防止対策助成金

2011-11-23 15:10:44 | Weblog

こんにちは。

今回の担当の茅根です。

 

11月も後半に差し掛かり、冷え込む日がだいぶ増えてきましたね。

そろそろ、温かいものが恋しくなりますね。

 

 

さて、今回は受動喫煙防止対策助成金についてご説明いたします。

 

この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している

旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、

喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を

推進することを目的としています。

 

対象となる事業主は、

労働者災害補償保険の適用事業主であって、

旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主です。

 

該当する中小企業事業主が、喫煙室の設置や、

受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置を行った場合に、

喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1

(上限200万円)が助成金として支給されます。

 

この助成金は、事前に計画を提出する必要がありますので注意が必要です。

飲食店等を経営されている方は、検討してみてはいかがでしょうか。

 

また、受動喫煙防止対策の支援事業として、

労働衛生コンサルタント等の専門家による電話相談や、

たばこ濃度等の測定のための機器の貸与が、

厚生労働省で無料にておこなわれております。

こちらの支援はどの業種でも利用できます。

 

詳しくはこちらのHPでご確認ください。

厚生労働省 「受動喫煙防止対策に関する各種支援事業」

 

(今回の担当)

社会保険労務士ちのね事務所

所長 茅根秀俊


台風休暇@香港

2011-11-16 13:34:38 | Weblog

こんにちは。

今回は星が担当します。

今日は昨日より晴れ晴れとしたきれいな青空ですが、気温は低くなりましたね。

寒くて初めてコートを着ました。

さて、今回は香港の台風休暇に関してお話しします。

香港では”シグナル”という単位で台風警戒度を示します。

具体的な例をあげると
シグナル1  警戒準備
シグナル3  強風シグナル
シグナル8  烈風あるいは暴風シグナル
シグナル9  烈風あるいは暴風風力増強シグナル
シグナル10 ハリケーンシグナル

シグナル3で幼稚園はお休み。
シグナル8以上になると学校はもちろん、

オフィスも閉まり、会社にいた場合には全員強制退去。

家に帰ろうにも交通機関は混みまくります。かの有名な香港の2階建てバスですが、窓をフルオープンにして走るそうです。

理由は暴風雨による横転防止のためだそうです。。。

また、台風シグナルが解除となったら、社員は解除時間から2時間以内に出社し勤務を再開するという決まりがあります。

そんなわけで社員は自宅待機の時には必ずメディアの予測情報に注意しておかねばなりません。

こういう時のためにもきちんと香港の事業所の就業規則には台風の際のルールを規定しておく必要があります。

香港に赴任する方も、旅行される方も、夏のの台風には注意しましょう!

社会保険労務士星人事労務コンサルティング

星 美穂

 

 

 


年金支給開始年齢の引き上げ???

2011-11-09 17:28:50 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

いよいよ季節は秋から冬に移ろうとしていますね。

風邪をひいている人も増えているようです。

これから年末に向けて益々バタバタしてきます。

気を抜かずに乗り切りたいところです。

 

さて、最近、お客様のところでよく受けるご質問に以下のようなものがあります。

 

「年金の支給開始年齢が遅れるのか?」

 

これは少し前にマスコミで取り上げられたことが原因ですが、新聞等では以下のように報道されました。

 

厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢を将来的に68~70歳に引き上げることを念頭に、11日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で三つの案を提示した。同省は、年内の改革案取りまとめを目指す。 厚生年金の支給は、男性は2025年度までに、女性は30年度までに、それぞれ60歳から段階的に65歳まで引き上げ、基礎年金と合わせることがすでに決まっている。だが、厚労省は、少子高齢化の急速な進展などを念頭に、年金財政の安定化のためには年金支給開始年齢を一層引き上げる検討に入る必要があると判断した。3案は基本的に、年金が受給できる年齢を遅らせ、そのスピードをどう速めるか、度合いをそれぞれ調整したものだ。具体的には、〈1〉厚生年金の支給開始年齢を3年に1歳ずつ引き上げる既定スケジュールを「2年に1歳ずつ」に前倒しし、65歳に引き上げる〈2〉厚生年金を現在のスケジュールで65歳まで引き上げた後、基礎年金と併せて支給開始年齢を3年に1歳ずつ引き上げ、68歳に引き上げる〈3〉2年に1歳ずつ前倒しして65歳まで引き上げた後、さらに同じく2年に1歳ずつ引き上げ、両年金の支給開始年齢を68歳に引き上げる――との内容だ。3案のいずれかが実現すれば、支給開始年齢は変わり、老後の生活設計も大きく変わる。例えば、現在40歳の男性は、3案のいずれでも60~64歳の間は年金支給対象とはならず、65歳になって現行と〈1〉案で支給対象となるが、〈2〉、〈3〉の両案では68歳にならないと、年金を受け取れない。政府・与党が6月にまとめた社会保障・税一体改革の成案では、支給開始年齢の68~70歳への引き上げを視野に検討する方針が盛り込まれ、70歳までの引き上げを想定した議論もある。ただ、開始年齢引き上げは、高齢者の雇用対策の充実が前提との反対論も経済界や労働界から出ている。一方、同日の部会では、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する在職老齢年金制度の見直し案も示された。60~64歳で年金と給料の合計が28万円を超えると、年金が減額されることに「働く意欲を阻害している」との批判があるため、減額対象の限度額を65歳以上と同じ46万円とする案などが示された。

 

しかし、その後次のように報道されました。

 

小宮山厚生労働相は9日の衆院予算委員会で、厚生年金の支給開始年齢の68~70歳への引き上げについて、「来年の通常国会、あるいは再来年という短時間の中で法案を提出することは考えていない」と述べた。68歳以上に引き上げるための法改正は、少なくとも2年間行わないと明言したものだ。衆院議員は2013年夏に任期満了を迎える。小宮山氏が13年の通常国会での法改正も見送る意向を示したことで、68歳以上への引き上げは次期衆院選以降に先送りされる見通しになった。小宮山氏はこれまで、来年の通常国会では法改正を行わない意向を示していた。

 

当面は、支給開始年齢の引き上げは無いようですが、それ以外にも①短時間労働者の社会保険加入、②厚生年金保険料の上限引き上げなどの問題も残っています。

100年安心な年金はどうしてしまったのでしょう。

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治


パワーハラスメントとは

2011-11-02 14:39:26 | Weblog

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

過ごしやすい気候になりましたね。

スポーツの秋、とも言われますが、皆さん運動はされていますか?

趣味のゴルフ(といっても仕事の関係がほとんどですが…)には最適の時期です。

運動をして心と体をリフレッシュすることも大事なこと。

仕事に行き詰ったら、思いっきりゴルフボールを弾き飛ばして、
気分を入れなおしてみるのも良いかもしれませんよ。


さて、今回はパワーハラスメント(以下、パワハラ)について。

セクハラに関してはある程度定義がなされていますが、
パワハラについてはまだまだその線引きは難しいところです。

先日 厚生労働省のHPに、
「職場のいじめ・嫌がらせに関する定義の例」として
以下のような記事が記載されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu16.pdf

1、場所 2、関係性 3、行為・影響 4、態様 の4つのポイントから要素を抜き出して、一定の定義を与えています。

また、「職場のいじめ・嫌がらせの行為態様の典型例(たたき台)」として、
具体的にどのような行動が「パワハラ」にあたるのか、を
裁判例などをもとに示しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu21.pdf

上記の裁判例は、
不法行為責任が問われた例、
債務不履行責任(安全配慮義務違反)が問われた例、等に分類して、
下記に資料としてまとめられています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2e.pdf

ここのところ、行政等の労働相談の場においてのみならず、
顧問先等からもパワハラに関する相談が増えてきました。

大きな問題となる前に、会社として一定の基準と対応策を、
事前に準備しておくことをおすすめします。

なお参考までに、諸外国や国際機関における
パワハラに対する定義や取り組みはどうなっているか、
下記に資料もありますので一度 ご覧になってみて下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2r.pdf



山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士