中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

こんな会社で働いてみたい

2008-08-27 02:05:52 | Weblog

皆さん、こんにちは。

今回から、平原さんは、ブログをお休みします。
でも、ステップブログはまだまだ続きますよ~!

武田→山口→小田の順で、今まで通り毎週水曜日に更新していきます!
ぜひ、今まで通り、ご愛顧の程を・・・。

改めまして、今回担当の武田です。

今日は、一つ本をご紹介したいと思います。

「この『社則』、効果あり。」
この「社則」、効果あり。 (祥伝社新書 117)

著者は、面白法人カヤック代表の柳澤大輔さんです。

会社の規則といえば、「就業規則」が代表的ですが、皆さんは、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

堅苦しい、縛られている、というようなイメージを持たれる方も多いかもしれません。でも世の中には、いろいろと面白いルールを定めている会社があるようです。

この本には、面白法人カヤックをはじめ、様々な会社のユニークな「会社のルール(=社則)」が紹介されています。

例えば、失恋休暇、バーゲン半休、デート支援金制度、スマイル給、等々。
名称を見ただけでもインパクトがあり、楽しそうな感じが伝わってきます。

もちろんこれらの制度は、それぞれの会社が、真面目に考えて、作った制度です。
「会社を良くしたい」という思いが具現化したものがこれらの制度であるとも言えます。

著者の柳澤さんは、この本の中で、「法人にも個性があり、その個性がもっとも端的に表れるのが会社のルール(=社則)」であると言っています。
その法人のキャラクターに合ったルールは、長続きするし、そうでない思いつきだけで作ったルールは、長続きしない、と。

上記に挙げた各社のルールもただインパクトがあるだけではなく、会社の個性に合ったルールだからこそ、魅力的なのかもしれませんね。


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明

 


船上ノミニケーション

2008-08-20 09:45:15 | Weblog
みなさん、こんにちは。
今回は私、小田が担当いたします。

お盆休みも終わり、再び仕事モードでアクセル全開といったところでしょうか。
しかし、こう暑いと仕事後の一杯がたまらない・・・
暑気払い、暑気払い・・・
なにかと言い訳をつけてはお酒に手が伸びてしまいます。

先日、あるお客様のお誘いで屋形船に乗ってきました。
提灯の付いた船で東京湾あたりでプカプカ浮いているアレです。
船内では、海のものをメインにした料理と飲み放題のお酒。
外の景色は素晴らしいし最高です。

このお客様、規模は小さいながらも、昨年代表者の変更をして若返りを図りがんばっています。
先代の社長が、こういったノミニケーションが好きな方で、頻繁に社員ノミニケーションを実施しています。
今回の屋形船もその一環ですが、全社員、取引先が一緒に意思疎通を図るには絶好の機会だと思います。

バブル崩壊前後から社員旅行が廃止されたり、社員同士のコミュニケーションを図る機会が少なくなったりしたように思います。
さらに能力主義の台頭が給与などの処遇にも影響を与え、余計に社員同士の意思疎通が阻害されていたように思います。
他の社員を蹴落としてでも自分だけは良い成績を収めようとしたり・・・
しかし、いくら良い商品があっても、その商品を売っている「人」が無気力だったり、淀んだ目をしていては買いたくなくなります。
我々は結局「人」である以上は、「人」との繋がりで生きているのです。
社会的な繋がりがあるから「仕事」があり、プライベートな繋がりがあるから「休息」があるのだと思います。
このことは職場においても同様で、上司部下の関係であっても忘れてはならないことだと思います。
社内的身分に係わらず相手を尊重すること、そこから良好な人間関係は築けるものと思います。
良好な人間関係のもとには、良好な仕事関係もあるでしょう。そこには能動的に動く組織があるはずです。

大きなお金を使わなくとも、これらの策は打てるはずです。
有意義なお金の使い方と、社内の意思確認を今一度図る必要があるのかもしれません。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

ガソリンが高騰で・・・

2008-08-13 19:35:17 | Weblog

こんにちは! 今回の担当は山口剛広です。

 

お盆期間の真っただ中で、現在 帰省中という方も多いのでしょうか?高速道路の渋滞ニュースなど、既に日本の風物詩となっていますが、ガソリンが高騰しているので、今年は帰省もせず、家で北京オリンピックでも見て過ごそう、という方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。

 

ガソリンの高騰と言えば、皆さんの会社ではマイカー通勤の方の通勤手当はどのように計算していますか?電車・バス等を利用されて通勤される方は、その分の定期代や実費を支給される、という形がほとんどでしょう。ただ、マイカー等で通勤する場合、規程があいまいな場合も見受けられます。何となくこのくらいかな、とか、あいつがこのくらいだからこいつはこのくらいで…などという会社は少ないと思いますが、長い間変更されていない通勤手当では実際にかかる金額とかけ離れてしまっていることが考えられます。 一般的には「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷平均燃費」といった計算式に基づき支給をする方法が多いようです。ガソリン単価は一定期間ごとに確認することでより実態に近い金額となります。財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターが調査データを毎週公表していますので、参考にして下さい。

http://oil-info.ieej.or.jp/price/price_ippan_kyuyujo_syuji.html

 

ちなみに、通勤手当に関して、給与計算時に注意したいのが、税法上 課税なのか非課税なのかです。特にマイカー等で通勤する場合は、その通勤距離によって範囲が異なるので必ず確認する必要があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

 

また、通勤手当も労働法上は賃金に該当するので、労働保険や社会保険の算定に際しては、それを含めて計算することもお忘れなく。

 

通勤手当に関してのみを別規程にしている会社も少なくありません。一度見直してみるには良い機会かもしれませんね。

 

 

 山口社会保険労務士事務所

   所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


偽装請負(派遣と請負の違い)

2008-08-06 22:09:11 | Weblog

いつも「ステップブログ!」をご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、私、武田が担当いたします。

本日は、「派遣と請負の違い」について、取り上げてみたいと思います。

最近、TVやインターネットで「偽装請負」という言葉をよく目にします。

仕事上でも、特にIT関連の会社の相談で、「派遣と請負の違い」について、具体的な事案が持ちかけられることがしばしばあります。

つまり、それだけ「派遣」と「請負」は、混同しやすく、注意が必要な制度だと言えるのかもしれません。

では、派遣と請負は、具体的にどのように違うのでしょうか?

判断の一つの大きなポイントは、「指揮命令関係」の有無です。

派遣(=労働者派遣事業)の場合、派遣労働者は、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先にて仕事に従事します。

一方、請負の場合、原則として、注文主と下請労働者との間には指揮命令関係が生じません。

つまり、形式的には請負契約としつつも、実態として、注文主の具体的な指揮命令を受けたり、出退勤・労働時間の管理をされている場合は、請負とは言えず、「偽装請負」に該当する可能性が高いと判断されます。

上記をはじめ、労働者派遣と請負の違いの詳細については、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示37号)に示されていますので、ご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf


なお、偽装請負につきましては、行政では、代表的なパターンとして、以下の4パターンを挙げています。

<代表型>
請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。

<形式だけ責任者型>
現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです。

<使用者不明型>
業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。

<一人請負型>
実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです。

請負契約で仕事をされている方は、念のため、「偽装請負」に該当していないか、ご確認ください。


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明