今回の担当は小田です。
すっかり冬ですね。
街はクリスマスイルミネーションがちらほら付いて心持ち浮かれ気分にも見えます。
最近、我が事務所の近所には大型電気店が開店しました。
隣接店と競争しながら年末商戦に突入していくのか・・・といった感じです。
我々消費者にとっては、安さ競争はうれしいのですが、負のスパイラルの入口にならなければ良いと懸念してしまいます。
ところで、最近、火災事故が多いと思いませんか。
韓国での火災、杉並区での火災。
そして昨日の日経新聞に出ていた見出しは次のようなものでした。
「工場から出火 社員1人死亡 ~500人が一時避難~ 」
記事を見ていて、少しドキッとしました。
その工場の名前をどこかで聞いたことがあったからです。
結論として社名は同じものの、別会社でしたが一瞬様々なことを考えました。
「労災なのかな・・・」
「だけど、休日の火災だし・・・」(火災当日は公休日だったとのことでした)
「設備の不備があったとしたら・・・」
「住込みを条件に雇われていたとしたら・・・」
などなど。
仮に休日であったとしても、会社の設備備品に欠陥があった場合、事業主の安全配慮義務違反を問われることがあります。
今回の火災も原因が工場設備の欠陥であれば、会社の責任として労災に該当するかもしれません。
これから益々空気が乾燥してきます。
職場環境はもとより、日常の生活環境も火災予防に努めたいと思います。
小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)