中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

火事

2009-11-25 19:11:06 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

すっかり冬ですね。
街はクリスマスイルミネーションがちらほら付いて心持ち浮かれ気分にも見えます。
最近、我が事務所の近所には大型電気店が開店しました。
隣接店と競争しながら年末商戦に突入していくのか・・・といった感じです。
我々消費者にとっては、安さ競争はうれしいのですが、負のスパイラルの入口にならなければ良いと懸念してしまいます。

ところで、最近、火災事故が多いと思いませんか。
韓国での火災、杉並区での火災。
そして昨日の日経新聞に出ていた見出しは次のようなものでした。
「工場から出火 社員1人死亡 ~500人が一時避難~ 」
記事を見ていて、少しドキッとしました。
その工場の名前をどこかで聞いたことがあったからです。
結論として社名は同じものの、別会社でしたが一瞬様々なことを考えました。
「労災なのかな・・・」
「だけど、休日の火災だし・・・」(火災当日は公休日だったとのことでした)
「設備の不備があったとしたら・・・」
「住込みを条件に雇われていたとしたら・・・」
などなど。

仮に休日であったとしても、会社の設備備品に欠陥があった場合、事業主の安全配慮義務違反を問われることがあります。
今回の火災も原因が工場設備の欠陥であれば、会社の責任として労災に該当するかもしれません。

これから益々空気が乾燥してきます。
職場環境はもとより、日常の生活環境も火災予防に努めたいと思います。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

選択型再雇用制度

2009-11-18 11:32:54 | Weblog

みなさんこんにちは。

今回の担当は山口です。

最近、めっきり涼しくなりましたね。
スポーツには最高の日和です。
先日、クライアントと、その新しい顧問税理士の方とゴルフに行ってきました。
まさに雲ひとつない天気で、清々しくプレーできました。
私の事務所から歩いて5分程にあるゴルフ練習場が顧問先とのこと。
世の中、ほんとうに狭いですね。


さて、昨日こんな記事がありました。


雇用訴訟:65歳までの雇用、法的義務認めず--東京地裁判決

NTT東日本(東京都新宿区)を60歳で定年退職した元社員10人が、「65歳まで雇用延長しないのは改正高年齢者雇用安定法に反する」として、同社を相手に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。渡辺弘裁判長は「法は事業主の実情に応じた柔軟な措置を許容している」と述べた。
同社は02年以降、51歳以上の社員について、賃金カットの上で子会社に転籍し65歳まで勤務する「再雇用」か、残留して60歳定年を迎えるかを選択する制度を採用。原告は再雇用を選択せず08年3月に定年退職扱いで雇用を打ち切られた。判決は「法は65歳までの雇用延長を義務づけていない」と判断し、NTTの選択型再雇用制度を「グループ内での高年齢者の安定した雇用が確保される」と評価した。
毎日新聞 2009年11月17日 東京朝刊


既に皆さんご存じのとおり、事業主は、

①  定年の引上げ 
②  継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 
③  定年の定めの廃止


のいずれかの措置により、65歳までの雇用を確保しなければならない、とされています。

その方法はある程度柔軟に会社や従業員との取り決めで定められることになっています。

今回は、その取扱について争われたわけですが、
結果としては、この点に関して、妥当な判決と言えるのかもしれません。
(東京高裁での判決ですので、現段階で上告するかは不明です)

下記に雇用確保措置に関する厚生労働省のQ&Aがあります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-4-1

今回の制度は、【Q4-1】及び【Q5-2】を組み合わせたようなものかと思います。

確かに、該当する方々にとって、労働条件の引き下げに繋がることであり、納得のできないことも多いとは思います。
現に、これに関連して配転・過労死などに関する裁判が起こされており、その判断はまた別なものとなるでしょう。

ただ、企業にとって、一律に雇用期間のみを延長することは、非常にリスクの大きいことであるため、国(法律)としても各企業ごとに柔軟な対応ができるよう定められています。

既に高齢化社会が始まっている日本においては、国も企業も個人も、
今後も柔軟な対応が求められてくるのかもしれませんね。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)



社会保険労務士試験合格発表

2009-11-11 00:00:01 | Weblog

こんばんは。

本日の担当は、武田です。

最近は、街を歩くと、綺麗なイルミネーションが目につくようになってきました。
今年もあと二カ月足らず、、、と思うと時間の経つ早さを感じます。

さて、今月6日に今年の社会保険労務士試験の合格発表がありました。

今年は、受験者数 52,983人(対前年 11.4%増)で、合格者数は、 4,019人でした。

今年の合格率は、7.6%と前年並みとなりました。

昨年に比べて五千人以上も受験者が増えたことは驚きですね!
それだけこれからますます注目を浴びる資格といえるかもしれません。

現在、日本では、年金問題、雇用問題、派遣労働問題・・・

社会保険労務士が力を発揮できる社会問題は、山積しています。

また、法改正も毎年のように行われているので、日々情報を収集し、的確にクライアントをサポート、アドバイスをしていかなければなりません。

社会保険労務士の仕事は、幅も広く、奥も深いですが、その分非常にやりがいのある仕事だと感じています。

先日、クライアントの担当者から「武田さんは、なぜ社会保険労務士になられたんですか?」と聞かれました。

どうやら、その方も社会保険労務士に興味を持っていて、受験を考えているとのこと。

そう、私も社会保険労務士に興味を持った当時、勤めていた会社の顧問社会保険労務士さんに同じ質問をしていたことをふと思い出しました。

あれからもうすぐ十年が経とうとしています。

これからも研鑽を重ね、クライアントとWIN-WINの関係を築きながら、業務を拡大していきたいと思っています。


 (今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


東京都 賃金不払い残業の是正結果

2009-11-04 14:55:40 | Weblog
みなさんこんにちは、
今回の担当は茅根です。


11月に入り寒さが増してきました。
新型インフルエンザの患者も100万人を超えたようで、
今後さらに寒くなってきたらどこまで患者数が増えてしまうのか不安ですね。
私の場合、今シーズン中に予防接種を受けられない可能性が高いので、
基本的なことですが、手洗い・うがいは徹底しなければいけないなぁ
としみじみ思っております。



さて、平成20年度の東京都の「監督指導による賃金不払い残業の是正結果」
が東京労働局より発表されました。


労働基準監督署の監督指導の結果、賃金不払残業として是正勧告・指導を
受けた者のうち1事案当たりの支払額が100万円以上となったものを
とりまとめたものなのですが、
これによると、平成20年4月から平成21年3月までの1年間に
東京都で賃金不払残業として遡って支払われた金額の合計は
158企業で約40億円という結果になりました。


1企業当たりで支払額が1億円を超えたケースが7企業あったのですが、
その中できちんと残業代を計算できていなかった理由として多かったのが、
自己申告制により労働時間を管理している会社で、
申告された内容がパソコンの電源のオン・オフされた時間等の記録と
かけ離れていたというものでした。


すべてではないにしても、中には経営者の知らないところで未払い残業が
発生していたなんてこともあるのかも知れませんね。
残業代の計算は事務員さんに全部お任せなんていう経営者の方も
多いのではないでしょうか?
労働時間の管理とは、ただ単に残業代を計算するためだけに行うものではなく、
無駄な残業をなくすための現状を把握する第一歩にもなります。


労働基準監督署の調査を受けて慌てるのではなく、
普段からしっかりとした労働時間の管理を心掛けたいですね。




社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊