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中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

健康管理

2009-04-29 23:29:27 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回は私、小田が担当いたします。

まず、最初に、ご報告を一つ。
前回のブログで新聞取材について書きました。
その結果、先日4月12日(日)の日経新聞にコメントが掲載されました。
一応、名前付きですが、コメントと言ってもわずか2行だけです。
内容的に話題を膨らますのが難しかっただけに、
記者の方もどうしようか考えてしまったと思います。
そんな中、掲載いただき、感謝しています。


さて、今回は、GWも始まりお休みモードの方も多いと思いますが、
プライベートについて書きます。

私、趣味でバトミントンを行っています。
週に2~3回、所属クラブでの活動に加え、近所の小学校の体育館を借りて行います。
この時期、各市の市民大会などの試合が頻繁に行われ、私も2市の試合に参加しています。
今年は、先日の日曜日と連休最終日に試合に参加します。
もう、年齢的に限界もあるのですが、気持は相変わらずなもので、
限界を超えて動いてしまいます。
そうすると・・・
やはり体に影響が出てくるようです。
昨年のこの時期には、右膝を故障してしまいました。
顧問先のドクターに病院への紹介状を書いていただき、生まれて初めてMRIを撮りました。
幸い軽傷で済みましたが、慢性的に痛みがあり、一生付き合わなくてはいけないかもしれません。
(棚障害という傷病名でした。某有名野球選手も患っていたとか・・・)

この故障の原因の一つに「肥満」があると思っています。
ここ2年間で一気に体重が増えました。
(10キロ~15キロの体重増です)
体重の増加が足に負担となって表れたのでしょう。
バトミントンをしていても、動きが鈍いったらないです。

そこで、私、2か月前に一大決心です。
生まれて初めて、ダイエットをすることにしました。
ダイエットを開始して、すでに約2か月たちましたが、約10キロの減量に成功です。
おかげで昔のスーツが着れるようになりました。
足の痛みは相変わらずですが、間違いなく負担は軽くなっているはずです。
夏までに、あと4~5キロは落としたいところです。
ここでは内緒ですが、ダイエット成功時の自分へのご褒美も既に設定済みです。

日に日に、健康体になっていく!!!
そんな喜びです。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)


副業について

2009-04-22 22:35:01 | Weblog

みなさんこんばんは。
今回の担当は山口剛広です。


つい先程まで、東京ドームで野球観戦をしていました。
関与先に頂いた、バックネット裏のシーズンチケット席で、
選手の息遣いが感じられるような良い席でした。
ちょっと無理をしてでも、仕事以外の時間を作ることも大切ですね。


さて、先日こんな記事がありました。

電機大手の富士通グループは3日、稼働率が低下している国内工場の約5000人の正社員を対象にして、副業を容認したことを明らかにした。これまでは就業規則でアルバイトなどを禁じてきたが、金融危機で今年1月から国内工場で労働時間を減らして雇用を維持する「ワークシェアリング」を導入しており、これに伴う賃金の減少分を補填(ほてん)するため、例外措置として副業を認めた。大手企業が社員の副業を認めるのは珍しい。世界同時不況が深刻化する中でこうした動きは今後、産業界全体に広がりそうだ。
副業を認めたのは富士通全額出資の半導体子会社、富士通マイクロエレクトロニクス東京都新宿区)の国内3工場。半導体の主要工程を担当する三重工場(三重県桑名市)と会津若松工場(福島県会津若松市)、岩手工場(岩手県金ケ崎町)の正社員計5000人のうち、大半にあたる製造現場の勤務者を対象にした。
これら3工場では、4チーム2交代制としてきた勤務態勢を1月から6チーム3交代制に変更した結果、1人あたりの労働時間は3分の2に減少した。これに伴って賃金も減額されており、減額分を補うために副業を容認した。労使間で就業規則の変更で合意し、所属長の許可を得たうえで副業に従事する。3月末までの期間限定で実施し、その後は工場の稼働状況をみて継続を判断する。
富士通マイクロは、半導体不況の直撃を受けて稼働率が低迷し、平成21年3月期に600億円弱の巨額の営業赤字に陥る見通し。3工場を軸に製造ラインを統廃合し、従業員2000人を富士通グループ内で配置転換する方針を決めるなど構造改善を進めている。
大手企業などは就業規則で社員の副業を禁じているケースが多い。しかし、世界同時不況の中で国内の産業界では一時帰休などが広がりつつある。労働時間が短縮化するのに伴い、賃金も削減されるため、今後は生活水準を維持する配慮から副業禁止を見直す動きが相次ぐものとみられる。
副業の容認は、IT(情報技術)不況が襲った平成13~14年に富士通や日立製作所などが数カ月間実施した例がある。また、昨年末以降に三菱自動車の水島製作所(岡山県倉敷市)が独自の判断で副業を一部容認したが、三菱自動車本体では原則認めていない。(産経ニュース 2009.2.4)

一般的には半数以上(許可制も含めれば8割以上)の会社が、副業を禁止しているようです。それは、他で労働することにより疲労回復の機会を失い、安全衛生上の事故の発生、それに伴う使用者側の損害並びに各種補償義務負担等の危険性が高くなると考えられていることや、企業の経営秩序と対外的信用、労使間の信義則上の理由などによります。私も企業の依頼により就業規則を作成する際、副業(兼業)禁止の規定をいれることをおすすめしています。

しかしながら、副業の禁止は法律に定められたものではありません。むしろ、就業時間以外まで拘束することが基本的人権の侵害と考える場合もあります。

休業・残業の減少などにより、実質的な給与が減っているという現実がある以上、企業側からも労働者側からも、副業を認め、それを推奨することを考える必要がでてきているのかもしれません。ただし、やはり本業に影響のない範囲で、ということが前提にはなるでしょう。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


内々定取り消し

2009-04-15 08:01:41 | Weblog

皆さん、こんばんは。

今回の担当は、武田です。

新年度を迎え、最近クライアントを訪問すると、新たに社会人になられた方の生き生きと働く姿を目にします。

本日訪れたクライアントの新入社員に「就職活動はいかがでしたか?」と聞くと「楽しかったです。」と答えていました。

楽しく就職活動をしている方がいらっしゃる一方で、昨日こんなニュースが出ていました。

14日のフジサンケイビジネスアイより
「採用の内々定を内定式の直前に取り消したのは違法だとして、20代の男性が福岡市内の不動産会社に105万円の支払いを求めた労働審判で、福岡地裁は13日、同社に解決金75万円の支払いを命じた。」

最近、「内定切り」という言葉が世間をにぎわせていましたが、今回の記事では、「内々定」という言葉が使われています。

では、「内定」と「内々定」の違いは、何でしょうか?

日本経団連と大学側の申し合わせによると、「内定」とは入社前年の10月1日に出されるもので、それ以前の状態は「内々定」とされています。

「内定」の効力については、大日本印刷事件(昭54.7.20)で、「就労の時期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと解するのが相当である」として、会社が誓約書を受領した段階で、労働契約が成立するという考え方を示しています。
したがって、採用内定通知書又は誓約書等に記載されている内定取消事由(例えば、大学を卒業できなかった等)が生じた場合には解約できるものの、採用内定取消は事実上の解雇に等しい行為として考えられています。

今回の事件は、「内定」と同様に「内々定」においても労働契約が成立することを認めた初めての判断となります。

今回の判断により、就職活動をする側にとっては、保護の範囲が広がり、安心できる要素が増えましたが、一方で、採用する企業側に取ってみると、ますます慎重に採用を進める必要に迫られそうです。

先行きの見えにくいこのご時勢、企業の採用活動の萎縮に繋がらないことを切に願います。


 (今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明



協会けんぽの保険料率

2009-04-08 22:09:15 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回は私、小田が担当いたします。

毎日、暖かい日が続いています。
まさに、春真っ盛り。桜がきれいです。
進学、就職と新生活にあたり、心機一転、がんばりましょう!
慣れないことばかり、すべてがワクワクですね。

そんな私も、先週、人生で初めての経験をしました。
それは、新聞社の取材です。
ある方からのご紹介でめぐってきたお話で、内容は「協会けんぽ」についてでした。

昨年の10月より、従来の社会保険事務所による「政府管掌健康保険」から、全国健康保険協会による「協会けんぽ」に移行したことはご存知の方も多いと思います。
移行したものの、実際の手続き関係は社会保険事務所で行うため、メリットデメリットについての実感は薄いところです。
しかし、先日、今年の9月からの保険料について、重要な発表がされました。
それは、今まで全国一律の保険料率を都道府県ごとの保険料率に移行すると言った内容です。
参考:全国健康保険協会ホームページ

ちなみに一番高い料率の都道府県は、
北海道の82.6/1,000
また、一番低い料率の都道府県は、
長野県の81.5/1,000となっています。

給与から天引きされる保険料の個人負担額は、この料率の半分になりますので、
高いところと低いところの差は、仮に給与月額30万円とした場合、
個人負担額で165円/月となります。
そんなに大きい金額ではないものの、被保険者の多い企業ではまとまれば大きな金額の違いになるのかもしれません。

すでに、国民健康保険制度では、保険者ごとに保険料に違いがあることを考えれば、今回の都道府県別の保険料率設定も納得できなくもありません。
また、現在でも、「協会けんぽ」ではなく、健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合ごとに保険料率は違っています。
医療費のかからない健保組合は保険料が安く、独自の上乗せ給付を用意しているケースもあります。さらに、自前の保養施設を所有したり、様々な福利厚生施設を利用できたりといったこともあるようです。

法定福利費を直接圧縮することが出来るかもしれませんし、社員向けの福利厚生施設の充実に繋がるかもしれません。
皆様方の企業もどこかの健康保険組合へ加入できないか、調べてみる価値はあると思います。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)


雇用保険法の改正

2009-04-01 23:07:42 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口剛広です。


今日から新しい年度ですね。
新しく社会人になる方、人事異動で部署が変わった方、
転職で全く新しい仕事をされる方もいらっしゃるかもしれません。
心機一転、気持ちを入れなおして頑張りましょう!

さて、前回の私の担当回で保険料率の改定のお話をしましたが、
未決定だった雇用保険料率も3月31日付けで正式に決定しました。
料率は以下の通りです。

一般の事業        11/1000(労働者負担4/1000)
農林水産・清酒製造業  13/1000(  〃    5/1000)
建設業           14/1000(  〃    5/1000)

また、料率変更の他に以下のような改正も行われました。

1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
   所定給付日数の拡充
3. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
4. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
5. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
6. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長

詳細は下記にてご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html




個人的な話ですが、
私のもとにも定額給付金の通知がきました。
妻と娘の分も合わせて44000円です。
これも景気回復への第一歩!
何に消費するか、考えたいと思います。

今年度は景気が回復するように頑張りましょう!




山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)