中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

労働トラブル

2010-01-27 23:38:16 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。

今年も早1ヶ月が過ぎようとしていますね。

日々いろいろな問題に直面しているせいか、
時間が経つのがとても速く感じます(歳のせい!?)


年明けから難問が山積みです。

まず、従業員から内容証明郵便で未払時間外勤務手当を支払え、
という通知が届いたクライアントがありました。
労働時間の管理や、手当の付与の仕方など、
検討すべき問題も多くあるのですが、
まずは従業員とどのような関係が築けていたのか、
が大切なのだろうと思います。


次に、雇用契約書(労働条件通知書)の記載に関するトラブル。
ほんのちょっとしたミスで、契約書の記載に誤りがあったのですが、
それに関する指摘を受け、会社として是正することになりました。
契約書に関しては、会社よりむしろ従業員の方々の方が、
よく目を通しています。
雇用契約書も「契約書」であることに変わりありません。
現在は書面で渡すことが義務付けられていますので、
内容や記載は、慎重に検討しなければなりませんね。


そして、派遣労働者の雇用に関するトラブルもありました。
これに関しては、労働組合も絡んできていますので、
さらに慎重な対応が求められます。
原則としては「派遣元」の問題であり、
クライアントである「派遣先」は団交に応じる義務まではない、
と考えていますが、果たして火に油を注ぐような対応が最適なのか、
判断が難しいところです。
日頃から従業員のことをとても考えていらっしゃるクライアントですので、
事が大きくならないことを願いますが、
そんな会社でも、トラブルは生じるものです。


問題によっては、時間をかけて解決していかなければならない案件もあります。
それにかかる労力や人件費、精神的なものも考えると、
仮に金銭として1円の支払いもなかったとしても、
それによって「勝った」と言えるのかは疑問です。

常日頃からの良好な労使関係を築いておくことが、
最も大切なことだと思いますし、誠意をもって対応することで、
多くの問題は早期に解決できるのではないでしょうか。


ある弁護士からの年賀状に、
消費者金融の問題に流れていた弁護士が、
労働問題に流れてきているので、
社内整備をしっかりやりましょう、
といった内容が書かれていました。
昨年から言われてきているものです。

問題が起きてからでは遅いこともあります。
まずは問題が起きる前に、ご相談下さい。





山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


エンゼルバンク

2010-01-20 01:37:28 | Weblog

皆さん、こんばんは。今回の担当は、武田です。

遅ればせながら、記事をアップさせていただきます。

さて、突然ですが・・・1月に入り、各局新しいドラマがスタートしました。

その中でも今回ちょっと気になるのが「エンゼルバンク」。

主人公の長谷川京子さんが新米「転職エージェント」として、さまざまな事情を抱えた転職希望者のサポートをし、シビアな転職の現状に対峙しながら、自分自身も厳しい時代を生き抜くスキルを見つけて成長していくという、「転職」をテーマとしたドラマです。

私は仕事柄、人材採用のお手伝いをすることもあり、転職希望者に対して面接をする立場でしたが、現在のような不景気の状況下においては、限られた採用枠になるので、会社が求める人材の条件は、自ずとシビアなものになってきます。
そんな中で、会社が欲しい人材と就職希望者の希望が一致することは、本当に少ないと感じます。

先日、私の知り合いから、この不景気のあおりで、月給が15万円以上も下がり、転職を考えている、と深刻な面持ちで相談されました。

彼の年齢は、30代半ば。

これといった資格もなく、特別な経験やスキルも無い。

彼自身も「収入を考えると転職したいけど、今から就職できるところはないのでは・・・」と感じているようで、今の仕事を我慢して続ける決意をしたようでした。

今の時代、人材が欲しいと考えている会社は、「これから育てる」と考えている会社より「即戦力としてすぐに使える」人を求めている場合が多いと感じます。

その中で生き抜いていくためには、「自分自身の”即戦力”となる武器は何か?」を考え、見つけ出した人が成功者になれるのかもしれませんね。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明



日本年金機構が発足

2010-01-13 19:03:26 | Weblog
皆さんあけましておめでとうございます。
今回の担当の茅根です。


今年も仕事はじめから1週間ほどが経ちましたね。
正月気分がなかなか抜けきらない、なんて方もいらっしゃるかも知れませんが、
今年も頑張っていきましょう。



今まで社会保険庁で行われていた、国民年金・厚生年金保険の業務が、
今年の1月1日から「日本年金機構」という新組織で行うことになりました。


社会保険庁のホームページでは、「お客様へのお約束10箇条」
や「機構の概要」などを閲覧することが出来ます。
興味のある方は、日本年金機構の決意を確認してみてください。

社会保険庁HP

これに伴い、社会保険庁は12月31日をもって廃止されました。
社会保険庁というと、消えた年金問題や、数々の不祥事で世間を
騒がせた組織でしたので、「日本年金機構」に変わってどこまで
信頼を回復できるのか注目していきたいですね。


実際に見た方もいらっしゃるかも知れませんが、日本年金機構の設立に伴い、
今まで各地にあった社会保険事務所も年金事務所へと名前を変えて
新たに出発しました。


実際に事務手続きをおこなっている方にとって、今後の手続きに
変更が生じるかというのが、気になるところだと思いますが、
書式は今後徐々に変更されていきますが、事務内容の変更は特になく
今まで社会保険事務所に提出していた書類はそのまま年金事務所に
提出で良さそうです。


ただし、一昨年の10月に設立された「協会けんぽ」との関係で、
健康保険の扶養の手続きは「協会けんぽ」ではなく「年金事務所」で
というように書類の提出先が複雑になっていますので注意が必要です。


提出先が分からなくなってしまったら、年金事務所に確認してみると
良いかもしれません。
「お約束10箇条」によると3コール以内に電話に出るようですので、
その時の対応も含めて年金事務所がどのように変わったのか、
利用者側からチェックすることも必要かもしれませんね。



社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊

出産一時金の産科医療補償制度とは

2010-01-07 15:21:47 | Weblog
明けましておめでとうございます。
今回担当させていただく星です。
今年も宜しくお願いいたします。

皆さん、お正月はいかがでしたか。
私は家族でのんびりと食べて、飲んで、寝て・・・
幸せなお正月でした。

さて今回は出産一時金について。
去年10月から38万円から42万円になったばかりですが、
この金額は産科医療補償制度に加入している病院、又は助産所
で出産した場合に国から出る金額ですが、
産科医療補償制度に加入していなかった場合は
39万円という金額になります。

”産科医療保障制度”のことを知っていますか。
あまり知られていないようなのでここで少し説明してみますね。

これは出産時に起こる「重度脳性まひ」の赤ちゃんに対する補償とその原因分析、再発防止を目的とした制度です。

制度に加入するのは出産する本人ではなく、出産を扱う病院や助産所で、この制度に加入していないと、補償はされません。

この制度は財団法人日本医療機能評価機構という組織がが運営しています。
ここが窓口になり、各々の分娩施設が民間保険に加入するという形になります。
掛け金は一出産につき3万円で、妊婦さんが入っている健康保険(国保や健保)から支払われます。

ほとんどの病院はこの制度に加入しているのですが
開業したての分娩施設等はたまに加入していないこともあるようです。

以上、産科医療補償制度についてでした。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
所長 星 美穂