中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

自分を磨くということ

2008-12-31 23:55:15 | Weblog

こんばんは。武田です。
今日は、いよいよ今年最後の書き込みになります。

最近、派遣切りや内定取消等が世間を騒がしていますが、私の周りの友人は、なぜか自ら会社を辞めて、転職や独立をする人が多いようです。

今月も近況報告・情報交換を兼ねて、多くの知り合いに会って、いろいろと話をしましたが、自ら決断し、転職・独立をする人は、以下のような共通点があるように感じました。

①自ら会社を辞めている。
 →辞める際に、会社から引き留めにあう人が多い
②「専門的な知識・ノウハウ」を持っている。
③考え方が前向き
 →不平不満をほとんど言わない

私の周りの人がたまたま上記のような共通点があっただけかも知れませんが、成功している人、または、成功するだろうなと思う人は、総じて上記のような特徴があるように感じます。

雇用環境が厳しいと言われる中でも、自分の強みが何かを知り、自分の価値を高めていっている人は、ほとんど影響がないのかもしれませんね。

話は変わりますが・・・

先日、書店で以下のような本を見つけました。
(例によって、インパクトのある見出しにひかれて、つい購入してしまいました。)

この本は、約30社の会社が紹介されており、それぞれの会社の中で実際に働いている人たちが、自分の仕事を通して、会社の魅力を伝えるという切り口で書かれています。

自分のスキル・ノウハウを活かせる職場を探す方法もあると思いますが、上記の本等をきっかけにやりたい仕事・興味のある仕事を見つけ、それに向けてスキル・ノウハウを磨くという方法もあるのかもしれません。

いずれにしても、今の世の中、「受け身」で雇用環境の好転を期待しているだけではなく、自ら動き、自分の価値を高めていける人が幸せを掴めるのかもしれません。

最後に、年末のご挨拶・・・

今年は、四月にこのブログ開設しましたが、無事に年末を迎えることができました。
ご愛読いただき、ありがとうございました。

来年も、より一層、内容を充実させていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

では、皆様よいお年をお迎えくださいませ。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


1年の締めくくり

2008-12-24 17:36:59 | Weblog
みなさん、こんにちは。
今回の担当は小田です。
私の担当としては今年最後になります。

今回は1年の締めくくりとして、今年1年を振り返りたいと思います。
清水寺の「今年の漢字」ではないですが、今年1年を振り返り「今年のキーワード」を考えてみました。
それはズバリ!「出会い!」です。
出会いの大切さ、大事さを思うのは今に始まったことではありません。
常日頃思います。
「なんで、今、この人とお酒を飲んでるんだろう・・・」
「なんで、この人と一緒にいるの?・・・」
「なんで、君と結婚したの?・・・」
みなさん、こんなことを考えることはありませんか?
そして、私は次のように考えます。
「この人とは、出会うべくして出会ったんだ!」
「生まれる前から、この人と出会う運命だったんだ!」
少々、宗教っぽい感じでしょうか。
でも、本当にそう思うのです。
そして、出会った人とは良くも悪くも関係して影響しあっていく。
その影響に無駄なことは一切なくて、次の出会いに繋がっていくと。

今年は特に強く思いました。
強烈な出会いあり、また、そうではないけど大切な出会いあり。
もちろん、すでに出会った人との継続のお付合いもありがたく思います。
周囲の人々があって今の自分がある。
独立してからは尚思います。
周囲の人々が、「いいぞっ!生きてていいぞっ!」って言ってくれているような気さえします。

来年も、たくさんの出会いがあることでしょう。
その出会いを楽しみにしつつ、1年の締めくくりといたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)

内定取り消し

2008-12-17 04:56:32 | Weblog

みなさん こんにちは。

今回の担当は山口剛広です。

今年も残すところあと僅かとなりましたね。流行語大賞に「名ばかり管理職」や「後期高齢者」が選ばれるなど、我々にとって関連深い出来事が多い1年だったと実感しています。

暗い話題が多い中、今回はできれば明るい話題を…と思いましたが、やはり明るくない話題です。

昨日の日経新聞にこんな記事がありました。

塩谷立文部科学相は15日、新卒学生の内定取り消しが相次いでいるとして、日本経団連、経済同友会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会の4団体に対し、内定取り消しの防止などを求める要請文を送った。要請文は「内定取り消しは本人に大きな打撃と失望を与え、社会にも不安を与える」と指摘。万一、内定を取り消す場合には、別の就職先を確保するなど各団体に所属する企業が学生に十分な配慮をするよう求めた。(日本経済新聞15日)

前回の解雇の記事にも関連しますが、急激な景気の悪化に伴って、人員削減を実施する企業が増えています。その方法の一つとして採用を抑制することがありますが、果たして内定取り消しは認められているのでしょうか?

独立行政法人 労働政策研究・研修機構によれば、

1)特別な別段の合意がなければ応募者に対する採用内定の通知とこれに対する承諾により、労働契約が成立する。ただし、この労働契約は、従業員として雇入れられた後の労働契約とは性質を異にする。内定時に成立する労働契約とは仕事を開始する時期を大学卒業直後とし、それまでの間に万が一誓約書記載の採用内定取消事由が発生した場合には使用者が解約権を行使することができることを内容とするものである。
(2)採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当としてみとめられることができるものに限られる。

とされています。

判例では、

【内定取り消しが無効とされたケース】
 ・大日本印刷事件 最二小判昭54.7.20
 ・日立製作所事件 横浜地判昭49.6.19
 ・インフォミックス事件 東京地決平9.10.31(中途採用のケース)

【内定取り消しが有効とされたケース】
 ・電電公社近畿電通局事件 最二小判昭55.5.30

などがあります。

いずれも個別具体的に内容を見ていかないと、一概に有効・無効を判断できないケースばかりです。解雇に比べれば、まだ法的な制限も少なく、対象となった方のやり直せる可能性は高いと思われがちですが、特に新卒の内定取り消しというものは、社会に出る前にその門を閉じられたような気持ちになると聞きます。その後の職業生活に与える影響は、計り知れないものかもしれません。ある企業では、違約金として100万円を渡して、あとのことは知らないよ、という態度だったというニュースを見ました。会社の事情で、内定取り消しがやむを得ないことだったとしても、やはり誠意を尽くして対応することは、最低限必要なことではないかと思います。

私の担当は今回で本年最後となります。
来年は景気も回復し、皆様にとって良い年となることを願っております。
皆様どうぞ良い年をお迎え下さい。


山口社会保険労務士事務所

   所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


改正労働基準法

2008-12-10 23:20:06 | Weblog

みなさん、こんばんは。

本日の担当は、武田です。

さて、本日は、改正労働基準法について。

残業時間の長さに応じて残業代割増率を引き上げる改正労働基準法が5日の参院本会議で可決、成立した。2010年4月の施行。長時間労働の抑制が期待される。改正法では、これまで月の残業時間の長さによらず一律25%以上だった割増率を、残業時間ごとに3段階で設定。月45時間までは25%以上、月45時間超-60時間までは25%より引き上げるよう労使で協議、月60時間超は50%以上とした。(5日共同通信より)

時間外勤務手当については、名ばかり管理職の問題も含め、今年、世間を大きく騒がせましたが、今回、割増率の引き上げが国会で可決されました。

中小企業には月60時間超の割増率の適用は当面猶予したものの、労働時間に関する大きな改正と言えるのではないでしょうか。

欧米では、以前より時間外労働に対する割増率は、多くの国で平日50%以上に設定されています。また、アジア諸国でも韓国をはじめシンガポール、マレーシア等、多くの国で平日50%以上の割増が一般的になってきています。

国内にいると、ついつい日本だけしか見えないので、「残業=25%割増」が当たり前と感じてしまいますが、むしろ、従来の日本の制度の方が、世界的に見て少数派だったと言えます。

2002年、厚生労働省は、「均衡割増率=52.2%」との試算を発表しました。

「均衡割増率」とは、所定外労働時間に対する時間外割増賃金や休日労働割増賃金等の費用が、雇用の増加に掛る費用と等しくなる割増率のことをいいます。

平たく言うと、費用面において、既存の従業員を残業させた方が得か、新しく人を雇った方が得かの分岐点です。

今回の改正で時間外割増率が均衡割増率に近づくことにより、長時間労働抑止に対する実効性が強まるかもしれませんね。

お、今回の改正では、労使協定を締結すれば年次有給休暇を時間単位で複数の日に分けて取得することを可能とする規定も盛り込まれました。


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明


忘年会シーズン到来!

2008-12-03 15:20:00 | Weblog
みなさん、こんにちは。
今回は私、小田が担当いたします。

早いもので今年も残り1ヶ月を切りました。
年内の仕事に追われ、気忙しい時期を迎えました。
また、そんな忙しいなか、師走といえば忘年会ですよね。
寒くなってくるとお鍋料理は美味しいし、日本酒の熱燗なんかもいいですね・・・
私も、今年は公私含め二桁の忘年会が予定されています。
忘年会貧乏・・・いや、それより体を気遣わないといけませんね。
なんといっても個人事業は体が資本ですから!

今回は忘年会シーズンにからめて、先日出された興味深い判決を紹介したいと思います。
内容は「通勤災害」に関するものです。

「労災認めず、妻が逆転敗訴 帰宅中、駅階段から転落死」
 勤務先の会合で飲酒後、帰宅途中に駅の階段から転落死した建設会社部次長=当時(44)=の妻が「通勤災害に当たる」として、遺族補償などを不支給にした中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、労災と認めた1審判決を取り消し、妻の逆転敗訴とした。 宮崎公男裁判長は、会合への参加を業務と認定した上で「業務性のある会合は退社の約3時間前には終わった。次長はその後も酒を飲み続け、帰宅時には部下に支えられてやっと歩ける状態だった。この酩酊ぶりが転落事故に大きく影響しており、通勤災害と認められない」と判断。妻の請求を棄却した。 昨年3月の1審東京地裁判決は「飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因ともいえない。雨の影響で足元も滑りやすかった」と労災認定し、労基署の処分を取り消した。 判決によると、次長は1999年12月1日、東京都中央区の勤務先で午後5時から開かれた会合で缶ビールやウイスキーなどを飲み、午後10時15分ごろ退社。最寄りの地下鉄日比谷線築地駅入り口の階段から転落、頭を強く打ち死亡した。


ご存じのとおり、労災保険では通勤上の事故を「通勤災害」として補償しています。
「通勤災害」は、通勤経路の合理性や経路逸脱の有無などの状況から判断します。
上記のケースでは、業務と呼べるものは最初の約2時間であって、残りの約3時間は私的行為として「通勤災害」に当たらないと判断されました。

忘年会含め、過剰な飲食の機会を会社で用意することは、労使ともにリスクがあります。
取引先の接待しかり、業務命令の発令には注意が必要です。

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)