中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

これって通勤災害?

2009-09-30 19:07:16 | Weblog
皆さんはじめまして、今回より新しくステップブログに参加させて頂きます、
社会保険労務士ちのね事務所の茅根秀俊です。


今年の9月は祝日の並びがよくて、シルバーウィークと呼ばれる
大型連休になりましたね。
いろいろな予定を立てられて楽しまれた方も多かったのではないでしょうか。


私のシルバーウィークは、いろいろと準備に追われていました。
何の準備をしていたかというと、開業の準備です。


私はもともと社会保険労務士事務所で勤務社労士として
約9年間働いていたのですが、
10月1日より開業社労士の仲間入りをすることとなりました。
このブログを見ていただいている皆さんのお役に立つ情報を
少しでも提供できるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。




皆さんは自宅と職場の往復にどのような移動手段を使っていますか?
車、バイク、電車、自転車、徒歩などいろいろな手段が考えられると思います。
労働者の方が、通勤の途中に事故などによりケガをしてしまった場合に
通勤災害と認められれば、労災保険から給付を受けることができます。


では、どのような場合に通勤災害と認められるのでしょうか?
住居と就業の場所との間を往復しているときにケガをした場合に
通勤災害と認められるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 就業に関しての移動であること
② 合理的な経路及び方法であること
③ 業務の性質を有するものでないこと

これらの要件を満たせば通勤災害と認められるわけですが、
実際には判断に迷ってしまうケースというのがどうしても発生してしまいます。



たとえば・・・
朝寝坊してしまってこのままだと電車に乗り遅れてしまいそう、
会社の規則では自動車・バイクでの通勤はダメなことになっているけど、
今日だけは特別!会社の近くのパーキングに止めておけばいいや、
今日はバイクで行ってしまおう。
なんて経験のある方もいるのではないでしょうか。
そして、運悪く転倒してしまいケガを負ってしまう。
ありそうな話ですよね。


会社で禁止されているバイク通勤の途中にケガをしてしまった場合、
通勤災害と認められるのでしょうか?


このようなケースの場合に問題になるのは、禁止されているバイク通勤は
要件②の合理的な方法になるのかということです。

行政の解釈では
「…鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車・自転車等を
本来の用法に従って利用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる
交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず
一般に合理的な用法と認められる。…」(基発第644号)
となっています。


簡単に言うと、労働者が一般的に使用すると考えられる通勤手段は
すべて合理的な方法になるということなのです。


バイク通勤を禁止している会社でバイク通勤中にケガをした場合でも、
通勤災害と認められ労災給付を受けられる可能性は高いと言えます。


ただし、通勤災害と認められたとしても、会社の規則は破っているわけ
ですから会社から何らかの処分を受けることにはなってしまうでしょう。




社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊

外国人の脱退一時金請求時の留意点

2009-09-24 14:53:44 | Weblog
こんにちは。
社会保険労務士星人事労務コンサルティングの星です。

最近、外国人個人の方からも多く相談を受けるようになりました。
100年に一度の未曾有の不況ということもあり、
外国人個人からの相談内容のほとんどが解雇や再就職に関する相談です。

今回は、年金に6ヶ月以上加入していた外国人が帰国後2年以内に請求すると受けられる
”脱退一時金”と”それにかかる所得税”に関して、述べてみようと思います。

脱退一時金の制度はかなり周知されているのですが、この脱退一時金に
かかる20%に所得税がかかること、また、この所得税は
還付請求が可能だということはご存知でしょうか。

まずは脱退一時金から、簡単な説明をします。
●脱退一時金の制度とは・・・
6ヶ月以上社会保険に入っていた外国人労働者が帰国後2年以内に、
年金の返還請求を脱退一時金として請求することが出来るという制度です。
まるまる返支払った年金を全てもらえるというわけではありません。
まあ、50%以下だと思ってください。

次に忘れがちな脱退一時金にかかる所得税に関して説明します。

●脱退一時金にかかる所得税とは・・・
脱退一時金は20%の所得税が源泉徴収されます。
これは税務署に還付申告できます。帰国後に管轄の税務署へ『納税管理人の届出書』を提出し
納税管理人を指定します。
納税管理人の資格は『日本に居住していること』以外特に無いので
日本に残っている友人や家族を指定するのが良いでしょう。

もし、そのような方がいなければ、専門でやっている業者等に頼むのも手かと思います。

ただし、還付は指定した納税管理人の口座に振り込まれ、
納税管理人が還付請求した外国人の口座に送金しなければなりません。
帰国後還付請求した本人の口座はその国の銀行という場合がほとんどです。
そこで数千円~1万円程度の送金手数料が発生することも考えましょう。
場合によってはせっかく還付されたお金が手数料で消えた結果、
ほとんど還付請求した意味がなかったということもあります。

還付予定の額と送金手数料、そしてその手間のバランスを考えて還付請求するのが
良いでしょう。特に業者を納税管理人に指定した場合、納税管理人に対して支払う
サービス料も必要となります。

もし、近くに日本に勤務していたけれども帰国することとなった外国人等が
いましたら、アドバイスしてあげてください。

星 美穂
社会保険労務士星人事労務コンサルティング
http://hoshi-consulting.com








憩いのコンサート

2009-09-16 14:30:14 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

弊所ごとですが、このたび、事務所を移転しました。
以前に比べて少し都心にやってきました。
開業5年目を迎え、このように仕事が出来るのも皆様方に支えられてのことと感謝申し上げます。

さて、先日、昼食後に事務所近辺を散策していた時のことです。
近所の公園に人だかりができていたので、私も足を運んでみました。
すると自衛隊のブラスバンドがミニコンサートを行うところでした。
ちょうどお昼休みで、会社員や学生、一般の方も足を止めていました。
この長引く不景気で、全体に心が荒んでいるなか、少しの潤いをもらったような気がしました。
日頃、仕事でカツカツ頑張っている人も、勉強に疲れた学生も、また、うまく表現できませんが日頃公園で寝泊りをしている人も、その時は一緒になって、演奏に聴き入り、称賛する、なんかいいですよね。
知らない人同士が、なにかを通じて一緒に思える、演奏の素晴らしさもありますが、その場を共有できる喜びを感じました。

とかく労働現場では競い合いが日常になり、誰かを蹴落として自分を上げていかなくてはいけないこともあるかもしれません。
しかし、人間は必ず誰かとかかわって生きているのです。
そのかかわりをないがしろにしては、結局人に足を掬われるのではないかと思います。

少し都心に移転し、街は人であふれています。
すれ違う人達と今後どのように関わっていくのか、
考えるとワクワクしてきます!

小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)


労務監査

2009-09-09 21:51:15 | Weblog

みなさんこんばんは。
今回の担当は山口剛広です。

朝夕 涼しくなってきましたね。
先日、丸1日 時間を空けて、家族で鴨川シーワールドに行ってきました。
イルカやシャチのショーに見入り、ペンギンやペリカンが歩いているのを見て
はしゃいでいる娘を見ていると、心が和みますね


さて、先日こんな記事を見つけました。
鴨川と同じ千葉県野田市の記事です。


千葉県野田市は、市発注の公共事業や業務委託に携わる民間労働者の賃金水準を確保するため、市長が定める最低賃金以上の給与を支払わなければならないとした公契約条例案を9月の市議会定例会に提出する。条例案が可決されれば、来年度の発注から実施する予定という。
条例案は、予定価格が1億円以上の公共工事や1千万円以上の業務委託契約が対象。業務委託については施設の清掃や設備の運転管理、機器の保守点検に限定する。市が定める最低賃金は、毎年、農林水産省と国土交通省が公共事業の積算に用いる労務単価や、市職員の給与条例を勘案して決める。
最低賃金が守られない場合は契約を解除でき、解除で生じた損害額の賠償を求めることができるとし、事業者名を公表する。また、下請け業者が最低賃金を下回った場合は、受注者が連帯して労働者に支払う義務を負う。
一般競争入札の採用が拡大し、低価格での落札が増えていることから、市は「低入札はいずれ労働者の質の低下を招き、市民にマイナスとなって跳ね返ってくる」として対策を検討し始めた。05年に県市長会に公共事業での最低賃金の確保などを盛り込んだ公契約法の制定を提案。その後、全国市長会から国に要望として上げられたが、一向に進展しないため、今回、市単独で条例化に踏み切った。
労働者の賃金を守る法としては最低賃金法があるが、同法で定める最低賃金は労働の実態からはかけ離れていることも賃金水準を確保できない要因の一つになっている。(朝日新聞 平成21年8月25日 より)



同じような話は既に他の行政でも話が出ており、
知り合いの社労士の所属する支部では、このような状況を打破するために、最低賃金のみならず、労働基準法を中心とした労働法を順守しているかどうかの調査(労務監査)を、区と連携して行っている、ということでした。

私が所属する支部においても、現在 区に働きかけて、同様の調査を行うことを推進しています。

先日は他の支部の方も含め、市や区との連携の可能性を話合ってきました。

こういった行政を通じて行う労務監査の他にも、業種別、目的別などの労務監査を行う場合もあります。

上場のための準備に限らず、トラブルが起こる前に、またトラブルが起こってしまった後でも、その原因を探り、今後同じようなトラブル起こさせないためにも、会社にとって労務監査を行うことは必要ではないでしょうか?



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)


最低賃金改正

2009-09-02 12:45:05 | Weblog

こんにちは。

皆さん、選挙は行かれましたか?

総選挙も終わり、政権交代という結果になりましたね。

これから、雇用の問題、年金の問題、景気対策・・・問題山積の中、どのような施策を講じるか注目したいと思います。

さて、本日は、最低賃金について取り上げたいと思います。

9月2日の日本経済新聞より。

「厚生労働省は1日、2009年度の地域別最低賃金の改正状況をまとめた。全国平均で時給10円が引き上げられ、最低賃金は、平均713円となり、過去最高を更新した。民主党は、「全国平均で時給1000円の最低賃金を目指す」とマニフェスト(政権公約)に掲げている。低所得者への配慮と中小零細企業の経営との折り合いをどう付けていくのかが課題となる。」

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、人を雇用する場合、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

最低賃金は、毎年10月頃に各都道府県ごとに改正が行われます。

ここ最近の改正状況を見てみると、
2007年 → 平均14円
2008年 → 平均16円
2009年 → 平均10円
と、3年連続で大幅な引き上げとなりました。

(厚生労働省発表資料)
http://www.mhlw.go.jp/za/0901/d16/d16.pdf

引き上げ幅は、東京都の25円が最大で、神奈川県23円、大阪府14円と続きます。

岐阜県、新潟県につきましては、最低賃金額の引上げはしないこととしています。

改正後、最も高くなるのは、東京都で791円。最も低いのは、沖縄県、佐賀県、長崎県、宮崎県の4県で629円となります。

最低賃金の引き上げは、企業の負担増につながるとして慎重な姿勢を示す一方、非正規労働者の増加による所得格差是正のために大幅な引き上げに踏み切る都道府県もあるのも現状のようです。

民主党のマニフェストにある「時給1000円」は、実現するのでしょうか?

そのためには、まずは、景気回復がキーになりそうです。


 (今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明