中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

熱中症の対策

2010-07-28 19:32:03 | Weblog

皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。

暑い日が続きますね。
特に梅雨が明けてからは、連日のように猛暑日になっていますので、
外回りの営業さんは大変な日々を過ごしているのではないでしょうか?


暑い日が続くと気をつけなければいけないのが熱中症です。
最近のニュースでもよく取り上げられていますね。

厚生労働省では、「職場における熱中症予防対策マニュアル」をまとめています。
それによると、毎年約20人の方が仕事中に熱中症にかかり命を落としています。
また、休業4日以上災害の約3割は、屋内作業で発生しています。
このマニュアルには、熱中症が発生する仕組み等がかなり詳しく説明されています。
興味のある方は
厚生労働省ホームページで確認をしてみて下さい。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0906-1.html


仕事中に熱中症にかかった場合、労災事故として取り扱われます。
事故が発生すると、会社が熱中症の予防に対してどれだけ対策を
していたが問われることになります。

熱中症の予防のための対策として、
「職場における熱中症の予防について(基発第0619001号)」
という通達で、会社が対策をすべき事項が示されています。
作業場や休憩所の管理の方法や作業中の水分摂取、
服装等の熱中症を予防するための項目が載っています。
厚生労働省のホームページで閲覧できますので、是非参考にして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei33/index.html

今後も暑い日はまだまだ続きそうです。
会社の貴重な戦力が熱中症で倒れる前に、作業環境等の見直しを
はかってみてはいかがでしょうか。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊

イクメンを応援します!

2010-07-21 11:59:28 | Weblog
こんにちは。
今回の担当は星です。

今回は厚生労働省が立ち上げた男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」に関してお話しします。

「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。

私は去年に第1子を出産し、現在、イクメンの旦那さまのサポートあって、なんとか仕事をすることが出来ています。
ですからもちろん私の事務所でも積極的にこのプロジェクトを応援しています。
夫婦で育児をすることで自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与えることをメッセージとして発信していくことがこのサイトの趣旨です。

「イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男のこと」

時代は確実にイケメンからイクメンへと変化していっています。
多くの女性が社会で働く今の時代、イクメンをアピールする男性が
もてるようになり、イクメンパパの家庭こそ、現代の理想の家庭となっているようです。

厚生労働省が立ち上げたイクメンプロジェクトのサイトには6月30日に施行された改正育児介護休業の概要や
ワークライフバランスに関する企業の取り組みや事例等も分かりやすく書かれていますので是非参考にしてみてください!

あなたもイクメンならイクメン登録し、是非社会に宣言してください!

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
星 美穂




偽装請負

2010-07-14 14:51:15 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

暑いですね。
梅雨の晴れ間が続きます。
そろそろ梅雨明けも近そうです。
夏バテには気をつけましょうね。

今日の新聞の社会面に次のような記事が出ていました。

「国税寮元管理人残業代求め提訴 ~国が偽装請負~ 」
東京、関東信越両国税局の単身者寮の管理業務をめぐり、委託先の民間業者を介さず国税局から直接指示を受ける「偽装請負」の形で違法に長時間労働を強いられたとして、元管理人の男性(74)が14日、国と業者に残業代約900万円の支払いを求め東京地裁に提訴した。
訴状によると、男性は2007年4月~09年3月、埼玉県や東京都の単身者寮で勤務。大半は月に一度も休みが取れず、仕事の指示も会社ではなく管轄の両国税局側から受けていたと主張している。

偽装請負の話しは後を絶ちません。
偽装請負の問題点はどこにあるのでしょうか?

そもそも請負契約の特質は、請負人は仕事の完成を請け負うものであって、発注者は仕事の完成に関して対価を支払うものとされている点にあります。この点が、労務に服することを約して労務に対して対価を支払う雇用関係との顕著な違いであり、裏返せば、雇用と請負を区別する判断基準となります。労働関係を規律する労働法に比して、請負関係における請負人を「保護」する法制は緩やかなものであることから、実質的に雇用関係にある場合であっても「請負」との形式を「偽装」することで、労働法令の規制の潜脱を企図する、というのが偽装請負の出発点にあります。

要は、使用者としての責任を負いたくない、なぜなら使用者責任を全うするにはお金がかかるからです。
なので、労働者は通常うけられるべき労働者としての保護を受けられない、例えば、業務災害が起こった場合に労災補償が受けられないなどがあります。そこが問題点であり職業安定法で禁止されている労働者供給事業に該当します。

とはいっても、請負関係で働きたい労働者も多くいます。自らの裁量で時間や仕事量を調整したいと考えるようです。会社も請負でお願いするなら個人の裁量をふんだんに認め、請負業者としての扱いが必要になります。


小田社会保険労務士事務所
代表 小田 栄治(特定社会保険労務士)

年度更新 よくある間違い

2010-07-07 18:40:04 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


私事ですが、先々週 ワールドカップで日本がデンマークを破ったその数時間前、
2人目の子供が産まれました。

1人目に続き、運良く2人目の出産にも立ち会うことができました。

無事子供も生まれ、日本も見事な勝利を果たし、喜びいっぱいの1日となりました。

ステップ会のメンバーは、私を除いて「イケメン」が揃っていますが、
それに負けないよう「イクメン」目指してこれからも頑張っていきます!!


さて、先週 武田先生より社会保険の定時決定のお話がありましたが、
同時期に労働保険の年度更新も行われています。

つい先程まで某金融機関にて、その指導を行っておりました。

そこで、まだ終わっていない…という方のために、実際にあった間違いをあげてみますので参考にして下さい。

・一般拠出金を0.5で計算している
⇒0.05で計算します。まさか…と思うでしょうがけっこうあります。
  ちなみに、小数点以下は切り捨てです。

・期別の納付額に「確定保険料」を記入してしまう
⇒「概算保険料」を記入します。
  特に分納にすると気付かずに書いてしまったりするようです。

・概算保険料が40万円未満なのに3回分納になっている
⇒景気が悪くなって、今まで何気なく分納していたのが、賃金額が下がってしまい要件を満たさなくなることがあるようです。

・概算保険料の分納の場合で、端数を切り捨てている
⇒1期目に加算します。

・充当と不足を逆に計算している
⇒けっこうあります。単純なミスですね。

・事業又は作業の種類が未記入
⇒業種番号等の確認をするため、必ず記入します。

などなど・・・

けっこう細かい誤りが数多くあります。

記載の確認を受けず、そのまま金融機関に持参した場合など、
後から修正が入る場合もあります。

本年度の納付は7月12日(月)までです。

まだ完成していない方は、頑張って下さい!!


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士