中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の取り扱いについて

2011-04-27 14:34:39 | Weblog
こんにちは。
今回の担当は小松原です。


東日本大震災により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業を行い雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を活用する事業所も多いかと思います。

厚生労働省のHPにポイントとなる点が掲載されていますのでいくつか紹介させていただきます。


震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えるか?

雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる助成金なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。


計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりるか?

計画停電の実施地域に所在する事業所で、計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われた場合には、雇用調整助成金の特例の対象となります。


震災を受けて雇用調整助成金を受給する場合の特例とは?

①青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合

② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合

③計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合

①~③に該当する場合は、最近3か月ではなく最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
また、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。


小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理

計画停電により休業した場合の給与

2011-04-20 19:10:36 | Weblog

皆さんこんにちは。

今回の担当の茅根です。

 

東日本を襲った巨大地震および今までの常識を覆す規模の津波が発生しました。

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

1ヶ月以上経過したにもかかわらず、未だに大きな余震が発生しています。

なかなか気を緩めることのできない状況が続いていますね。

東京の私の事務所でも、かなり大きく長い揺れを感じました。

 

幸いなことに書類の束が崩れたくらいで、大きな被害はありませんでしたが、

その後の電車の運休や、計画停電の影響を大きく受けることになり、

前々から言われていることではありますが、災害に対する都市部の弱さ

というものを実感しました。

 

今回の停電により、休業をせざるを得なかった会社も多かったのではないでしょうか?

本来、会社の都合により従業員を休業させた場合には、平均賃金の6割の休業手当を

支払う必要があります。

今回の計画停電により休業を余儀なくされた場合、その間の従業員への

給与はどのように扱うべきなのか通達がでています。

 

基監発0315第1号の通達によると、

「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを

理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の

責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。」

と示されています。

 

これによると、今回の計画停電による休業には会社側の責任は無い、

ということになりますので、休業手当の支払いも必要ないということになります。

 

ただし、この通達で言われているのは、あくまでも休業手当を支払わなくても、

労働基準法の違反にならないということですので、就業規則や労働協約で別の

定めをしている場合には、その定めに従うこととなりますので注意が必要です。

 

 

明日は、「中小企業労働環境改善推進会」主催のセミナーが開催されます。

お申込みいただいた皆様ありがとうございました。

お気を付けてお越しください。


 社会保険労務士ちのね事務所

 所長 茅根秀俊



会社の健康診断

2011-04-13 14:01:29 | Weblog

こんにちは。今回はが担当します。

暖かい日が続きますね。桜の花が舞い散って気持ちの良い風を感じますね。

4月に新入社員を迎えた企業も多いと思います。この時期に定期健康診断等をされる企業もあるのではないかと思います。

今回は会社の健康診断に関してです。

労働環境の整備と改善に取り組んでいこうとしている会社は無数にあると思います。

そこでお知らせです。

人事労務の現状bの問題を的確に把握し治癒するため、私達社労士の仲間が集まり、

会社のドクターとなり、会社の健康を無料で診断して、中小企業を元気づけてあげよう!!!

というプロジェクトを発足させました。

来週、記念すべき第1回目のセミナーを開催いたします。

あと席は数席残っていますので、是非来てください。

セミナー開催日: 4月21日 午後18時30分~20時30分(18時10分より受付開始)

 【 開催揚所 】 東京国際フォーラム G604会議室 (千代田区丸の内3-5-1)

 【 参加費 】 2,000 円 (おー人様 税込み)

 【 定 員 】 20名程度(先着順とさせていただきます。)

 【 講 師 】 武田倫明(特定社会保険労務士) 山口剛広(特定社会保険労務士)

 【 主 催 】 中小企業労働環境改善推進会

申込はこちらからどうぞ!!

 

中小企業労働環境改善推進会 

メンバー 星 美穂


新年度を迎えました

2011-04-06 18:10:14 | Weblog

皆様、こんにちは。

今回は私、小田が担当いたします。

 

このところステップブログが少々不定期になってしまってしまいました。

様々なことがあるにしても、また、気を取り直して連載していきますので、

今後ともよろしくお願いいたします。

 

さて、今日などもすっかり春の陽気でした。

気付けば新年度です。

例年であれば新社会人、新入生と活気に満ち溢れている時期だと思います。

私自身、通勤の途中に見るパリッとした新社会人をみるにつけ、

「がんばれよッ!」と心の中で応援しているところです。

 

しかし、今年はやはり震災の影響なのでしょう。

あまり、賑やかな光景は見かけません。

桜が咲いていることすら気付かない有り様です。

 

弊所のクライアント様でも東北地方に事業所のある会社様があります。

当初はガソリンが無い、物資が無いと休業をしておりました。

関東地方でも停電の影響を受けている製造業のクライアント様、

取引先の休業の影響を受けて開店休業状態の小売業のクライアント様。

様々です。

 

この度の震災により、国の施策がいくつか出ております。

次回以降、具体的に記載したいと思いますが、

こんな時だからこそ、各クライアント様の助けになるようなアドバイスが出来るように心がけおります。

 

 

小田社会保険労務士事務所

代表 小田 栄治(特定社会保険労務士)