中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

産業別最低賃金の引き上げ

2012-01-25 11:37:38 | Weblog

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

私の担当は今年初ですので、あらためまして新年おめでとうございます。

今年も皆様にとって、良い年でありますようにお祈りいたします。


さて、先日 東京都の産業別最低賃金が一部引き上げられました。

最低賃金には地域別と産業別があります。
例え地域別の最低賃金を上回っていたとしても、産業別の最低賃金を下回ることはできません。

下記にてご確認下さい。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0025/6372/201211617215.pdf

なお、上記にも記載がありますが、
最低賃金には下記のものは算入することはできません。

①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

家族手当などが除かれることは注意しなければなりませんし、
特に時間外手当(残業代)を固定で支払う会社などは、
それを除いた金額で最低賃金をみる必要があります。

最近 最低賃金は急激に上がる一方です。
改正には注意しなければなりませんね。


山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


65歳までの希望者全員の雇用確保について

2012-01-11 10:36:34 | Weblog

みなさんこんにちは。

今回の担当は小松原です。

 

寒さがピークをむかえる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。風邪をひいたりしていませんか?

 

今回は高年齢者の雇用対策についてです。

年金の支給開始年齢のさらなる引き上げ議論もあるなか注目されます。

 

 

厚生労働省の雇用対策基本問題部会は、今後の高年齢者雇用対策について、

希望者全員の65歳までの雇用確保策

②生涯現役社会の実現に向けた環境の整備のための方策

について検討を行い、その報告が公表されました。

今後、厚生労働省において、法的整備を含め所要の措置が講じられるものと見込まれます。

 

 

65歳までの希望者全員の継続雇用確保検討の背景

少子高齢化が急速に進展し、また団塊の世代が60歳代後半に達し引退すると、就業者数はかなり減少します。

一方で、高年齢者の就業意欲は非常に高く、65歳以上まで働きたいという人が高齢者の大部分を占めていると指摘されています。 

 

このような中、現行の高年齢者雇用安定法では、60歳定年及び65歳まで(平成23年12月時点では64歳)の雇用確保措置を義務化されていますが、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を講じたものと見なされています。

 

厚生労働省の調査では、雇用確保措置を導入している企業の割合は、31人以上規模企業のうち95.7%に達しており、全企業のうち、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は47.9%であり、希望者全員が64歳まで働ける企業の割合は50.8%、また、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準により離職した者が定年到達者全体に占める割合は11.8%(定年到達者約435,000人中約7,600人)という結果がでています。

 

一方で、年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性については、定額部分は平成25年度に65歳までの引上げが完了し、同年度から、報酬比例部分についても61歳に引き上げられる(平成37年度までに65歳まで段階的に引上げ)ため、無年金・無収入となる者が生じる可能性があります。 

 

また、高年齢者については、長い職業人生で培ってきた職業知識や経験を経済社会において有効に活用することが重要であり、そのためには高年齢者がその意欲及び能力に応じて働くことができる生涯現役社会を実現するための環境を整備することが必要であるとも指摘されています。

 

 

希望者全員の65歳までの雇用確保について

公的年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられることを踏まえると、無年金・無収入となる者が生じないよう、65歳までは、希望者全員が働くことができるようにするための措置が求められています。

 

 

生涯現役社会の実現に向けた環境の整備

2025 年には65 歳以上人口が全人口の3割を超えると見込まれる中で、生涯現役社会の実現が求められるが、高齢期は個々の労働者の意欲・体力等に個人差があることなどから、それらに応じて正社員以外の働き方や短時間・短日勤務やフレックス勤務を希望する者がいるなど、雇用就業形態や労働時間等のニーズが多様化しています。

 

このため、このような高年齢者の多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備を行うことにより雇用・就業機会を確保する必要があり、また、中高年齢者を取り巻く雇用情勢は依然として厳しく、いったん離職するとその再就職は困難であるため、再就職しやすい環境整備が一層必要であると指摘されています。

 

 

 

以上が厚生労働省の雇用対策基本問題部会の報告です。

形はでうであれ65歳までは働けるようにしろということですが、年金支給開始年齢の引き上げにあわせて出るべくして出た議論ですね。

 

しかしながら、高年齢者の雇用確保は大事かもしれませんが、高齢者の雇用確保が若年者の採用減につながりはしないかということが心配です。

 

 

小松原経営労務管理事務所

代表  小松原 理


ブラジルとの社会保障協定

2012-01-04 19:43:09 | Weblog

皆さん、明けましておめでとうございます。

今回の担当の茅根です。

今日が仕事始めの方も多かったのではないでしょうか。

寒い日が続きますが、今年も1年頑張っていきましょう。

 

さて今回はブラジルとの社会保障協定についてご連絡いたします。

昨年の12月に「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」

の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。

これにより、日・ブラジル社会保障協定は2012年3月1日に効力を生ずることが決まりました。

 

いままでは、ブラジルに派遣される従業員や 駐在員は 年金制度等の社会保険制制度に

日本とブラジル両方で加入して、保険料もそれぞれ負担しなければないことがありました。

また、派遣期間が短い場合には、ブラジルでの年金制度の加入期間も短くなりますので、

加入期間が短すぎて年金が受けられないなど、納めた保険料が結果的に掛け捨てに

なってしまう例もありました。

 

今回結ばれた協定により、派遣期間が5年以内の場合には、原則として派遣元国の年金制度にのみ

加入することになります。

また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国で加入した年金期間に応じて、年金を受けられる

ようにもなります。

 

日本はいままでに社会保障協定を12カ国と締結しており、今回のブラジルが13カ国目になります。

日本企業の海外進出も進んでいますので、安心して海外で働けるように、今後も多くの国と

社会保障協定が結ばれることが望まれます。

 

(今回の担当)

社会保険労務士ちのね事務所

所長 茅根秀俊

 


業務による心理的負荷(ストレス)の具体例

2011-12-14 09:26:51 | Weblog

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

過ごしやすくなったと思っていたら、もう寒くなってしまいましたね。

年末年始に向けて慌ただしい日々が続きます。

体調管理には十分気をつけましょう。

さて、今回は労災認定の件です。

近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しています。

審査には平
均約8.6か月を要しているようで、今後は迅速な労災補償を行っていく必要があります。

このため、厚生労働省では、平成2210月から10回にわたって「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化につながる精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。

また、平
23年2月から、セクシュアルハラスメント事案特有の事情への対応のための「分科会」を設け、6月に報告を取りまとめています。

今回、検討結果全体の報告書がまとまり、11月8日に公表されました。

 

 

 <報告書のポイント>

(1) 業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を分かりやすく記載した、新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと

(2) 発病のおおむね6か月(評価期間)以前から、セクシュアルハラスメントやいじめなどが続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価すること

(3) これまで全事案を精神科医の専門部会による合議にかけていたが、判断が難しい事案のみに限定したこと

 

厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、業務により精神障害を発病した場合の一層迅速な労災補償を行っていくようです

発病された方が適切に労災請求を行えるよう、分かりやすい基
準とし、認定の促進も図っていただきたいですね。

詳細は下記のHPでご確認下さい。
 

 

http://krs.bz/roumu/c?c=5504&m=30008&v=9c43e9c2


さて、本年も残すところあとわずかとなりました。

大震災だけでなく、タイの洪水、欧州の経済不安と、今年もいろいろなことがあった年でした。

今年の漢字は「絆」が選ばれたようです。

来年からも、人と人との「絆」を大切にして、
仕事も、日常生活も、前を向いて頑張っていきましょう!



山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


2011年の仕事観調査結果

2011-11-30 17:01:01 | Weblog

今回の担当は小松原です。
本格的に寒くなってきましたね。

総合人材サービス業のインテリジェンスは、ビジネスパーソン1,000人を対象に実施した「2011年の仕事観を表す漢字」の結果を発表しました。
1位には「耐」が選ばれ昨年の4位から大きく順位を上げたほか、新たに「学」「変」「考」がランクインしました。

ランキング  ( )内は昨年順位)
1位 耐(4位)
2位 楽(1位)
3位 忍(2位)
4位 苦(3位)
5位 忙(7位)
6位 生(5位)
7位 学 
8位 変(10位)
9位 努
10位 考

1位である投票理由は、「震災復興のために、普段なら耐えられない状況を乗り越えてきたため」という2011年の東日本大震災が反映された回答と、「忍耐強く、仕事をすることが重要だと感じているから」という仕事に対する姿勢を表す回答の2種類に分かれているようです。

新たにTOP10に入った『 学 』 『 変 』 『 考 』の投票理由は、『 学 』は「震災によって、リスクマネジメントや節電の重要性など、いろいろと学んだことが多かったため」、『 変 』は「震災の影響で、仕事に対する気持ちが大きく変化したため」、『 考 』は「震災以降、仕事に対する取り組み姿勢を、いろいろと考えさせられる1年だった」など、震災の影響を大きく受けたコメントが目立っています。

3月の震災の影響の大きさが感じられます。


業種別に比較すると、メーカーは『 忙 』が1位で、「震災、節電、円高、タイ洪水など、情勢の変化に合わせて自身の仕事も変化したため、忙しい1年だった」という声が目立ったとのこと。建設/不動産は「仕事が少なく楽(らく)だった」という理由で『 楽 』が1位に。
ただ、「今後は被災地復興のために、建設業は仕事が増えそう」という声も。


メーカー   忙
IT     苦
金融     苦
建設/不動産 楽
商社/流通  耐
小売/外食  耐
サービス   耐

経営者が選んだらはたしてどういう結果になったでしょうか。
少なくとも、建設/不動産で「楽」という結果にはならないでしょう。
暇=楽というのはいかにも労働者的な気がします。

●調査対象
  関東、関西、東海地域在住ホワイトカラー系の正社員として就業中の25~39歳男女

●調査期間
 2011年10月22日~2011年10月23日

●調査方法
 インターネットリサーチ

●有効回答数
 1,000件

小松原経営労務管理事務所

代表  小松原 理


受動喫煙防止対策助成金

2011-11-23 15:10:44 | Weblog

こんにちは。

今回の担当の茅根です。

 

11月も後半に差し掛かり、冷え込む日がだいぶ増えてきましたね。

そろそろ、温かいものが恋しくなりますね。

 

 

さて、今回は受動喫煙防止対策助成金についてご説明いたします。

 

この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している

旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、

喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を

推進することを目的としています。

 

対象となる事業主は、

労働者災害補償保険の適用事業主であって、

旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主です。

 

該当する中小企業事業主が、喫煙室の設置や、

受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置を行った場合に、

喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1

(上限200万円)が助成金として支給されます。

 

この助成金は、事前に計画を提出する必要がありますので注意が必要です。

飲食店等を経営されている方は、検討してみてはいかがでしょうか。

 

また、受動喫煙防止対策の支援事業として、

労働衛生コンサルタント等の専門家による電話相談や、

たばこ濃度等の測定のための機器の貸与が、

厚生労働省で無料にておこなわれております。

こちらの支援はどの業種でも利用できます。

 

詳しくはこちらのHPでご確認ください。

厚生労働省 「受動喫煙防止対策に関する各種支援事業」

 

(今回の担当)

社会保険労務士ちのね事務所

所長 茅根秀俊


台風休暇@香港

2011-11-16 13:34:38 | Weblog

こんにちは。

今回は星が担当します。

今日は昨日より晴れ晴れとしたきれいな青空ですが、気温は低くなりましたね。

寒くて初めてコートを着ました。

さて、今回は香港の台風休暇に関してお話しします。

香港では”シグナル”という単位で台風警戒度を示します。

具体的な例をあげると
シグナル1  警戒準備
シグナル3  強風シグナル
シグナル8  烈風あるいは暴風シグナル
シグナル9  烈風あるいは暴風風力増強シグナル
シグナル10 ハリケーンシグナル

シグナル3で幼稚園はお休み。
シグナル8以上になると学校はもちろん、

オフィスも閉まり、会社にいた場合には全員強制退去。

家に帰ろうにも交通機関は混みまくります。かの有名な香港の2階建てバスですが、窓をフルオープンにして走るそうです。

理由は暴風雨による横転防止のためだそうです。。。

また、台風シグナルが解除となったら、社員は解除時間から2時間以内に出社し勤務を再開するという決まりがあります。

そんなわけで社員は自宅待機の時には必ずメディアの予測情報に注意しておかねばなりません。

こういう時のためにもきちんと香港の事業所の就業規則には台風の際のルールを規定しておく必要があります。

香港に赴任する方も、旅行される方も、夏のの台風には注意しましょう!

社会保険労務士星人事労務コンサルティング

星 美穂

 

 

 


年金支給開始年齢の引き上げ???

2011-11-09 17:28:50 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

いよいよ季節は秋から冬に移ろうとしていますね。

風邪をひいている人も増えているようです。

これから年末に向けて益々バタバタしてきます。

気を抜かずに乗り切りたいところです。

 

さて、最近、お客様のところでよく受けるご質問に以下のようなものがあります。

 

「年金の支給開始年齢が遅れるのか?」

 

これは少し前にマスコミで取り上げられたことが原因ですが、新聞等では以下のように報道されました。

 

厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢を将来的に68~70歳に引き上げることを念頭に、11日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で三つの案を提示した。同省は、年内の改革案取りまとめを目指す。 厚生年金の支給は、男性は2025年度までに、女性は30年度までに、それぞれ60歳から段階的に65歳まで引き上げ、基礎年金と合わせることがすでに決まっている。だが、厚労省は、少子高齢化の急速な進展などを念頭に、年金財政の安定化のためには年金支給開始年齢を一層引き上げる検討に入る必要があると判断した。3案は基本的に、年金が受給できる年齢を遅らせ、そのスピードをどう速めるか、度合いをそれぞれ調整したものだ。具体的には、〈1〉厚生年金の支給開始年齢を3年に1歳ずつ引き上げる既定スケジュールを「2年に1歳ずつ」に前倒しし、65歳に引き上げる〈2〉厚生年金を現在のスケジュールで65歳まで引き上げた後、基礎年金と併せて支給開始年齢を3年に1歳ずつ引き上げ、68歳に引き上げる〈3〉2年に1歳ずつ前倒しして65歳まで引き上げた後、さらに同じく2年に1歳ずつ引き上げ、両年金の支給開始年齢を68歳に引き上げる――との内容だ。3案のいずれかが実現すれば、支給開始年齢は変わり、老後の生活設計も大きく変わる。例えば、現在40歳の男性は、3案のいずれでも60~64歳の間は年金支給対象とはならず、65歳になって現行と〈1〉案で支給対象となるが、〈2〉、〈3〉の両案では68歳にならないと、年金を受け取れない。政府・与党が6月にまとめた社会保障・税一体改革の成案では、支給開始年齢の68~70歳への引き上げを視野に検討する方針が盛り込まれ、70歳までの引き上げを想定した議論もある。ただ、開始年齢引き上げは、高齢者の雇用対策の充実が前提との反対論も経済界や労働界から出ている。一方、同日の部会では、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する在職老齢年金制度の見直し案も示された。60~64歳で年金と給料の合計が28万円を超えると、年金が減額されることに「働く意欲を阻害している」との批判があるため、減額対象の限度額を65歳以上と同じ46万円とする案などが示された。

 

しかし、その後次のように報道されました。

 

小宮山厚生労働相は9日の衆院予算委員会で、厚生年金の支給開始年齢の68~70歳への引き上げについて、「来年の通常国会、あるいは再来年という短時間の中で法案を提出することは考えていない」と述べた。68歳以上に引き上げるための法改正は、少なくとも2年間行わないと明言したものだ。衆院議員は2013年夏に任期満了を迎える。小宮山氏が13年の通常国会での法改正も見送る意向を示したことで、68歳以上への引き上げは次期衆院選以降に先送りされる見通しになった。小宮山氏はこれまで、来年の通常国会では法改正を行わない意向を示していた。

 

当面は、支給開始年齢の引き上げは無いようですが、それ以外にも①短時間労働者の社会保険加入、②厚生年金保険料の上限引き上げなどの問題も残っています。

100年安心な年金はどうしてしまったのでしょう。

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治


パワーハラスメントとは

2011-11-02 14:39:26 | Weblog

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

過ごしやすい気候になりましたね。

スポーツの秋、とも言われますが、皆さん運動はされていますか?

趣味のゴルフ(といっても仕事の関係がほとんどですが…)には最適の時期です。

運動をして心と体をリフレッシュすることも大事なこと。

仕事に行き詰ったら、思いっきりゴルフボールを弾き飛ばして、
気分を入れなおしてみるのも良いかもしれませんよ。


さて、今回はパワーハラスメント(以下、パワハラ)について。

セクハラに関してはある程度定義がなされていますが、
パワハラについてはまだまだその線引きは難しいところです。

先日 厚生労働省のHPに、
「職場のいじめ・嫌がらせに関する定義の例」として
以下のような記事が記載されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu16.pdf

1、場所 2、関係性 3、行為・影響 4、態様 の4つのポイントから要素を抜き出して、一定の定義を与えています。

また、「職場のいじめ・嫌がらせの行為態様の典型例(たたき台)」として、
具体的にどのような行動が「パワハラ」にあたるのか、を
裁判例などをもとに示しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu21.pdf

上記の裁判例は、
不法行為責任が問われた例、
債務不履行責任(安全配慮義務違反)が問われた例、等に分類して、
下記に資料としてまとめられています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2e.pdf

ここのところ、行政等の労働相談の場においてのみならず、
顧問先等からもパワハラに関する相談が増えてきました。

大きな問題となる前に、会社として一定の基準と対応策を、
事前に準備しておくことをおすすめします。

なお参考までに、諸外国や国際機関における
パワハラに対する定義や取り組みはどうなっているか、
下記に資料もありますので一度 ご覧になってみて下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu2r.pdf



山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


震災後のBCP対応について

2011-10-26 16:14:16 | Weblog
こんにちは。

いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。

今回の担当は、武田です。

今年もあと2か月余りとなりました。

今日は、昨日と一転して、寒さを感じる一日でした。

さて、本日は、企業のBCP(事業継続計画)対応について取り上げたいと思います。

10月12日に発表された日本能率協会の「当面する企業経営課題に関する調査」において、東日本大震災後、BCPの作成・見直しを行った企業が4割を超えることが分かりました。
調査は、今年7月~8月、全国の上場企業など4000社に実施し、510社から有効回答を得たとのことです。

震災発生後のBCPの作成状況を尋ねたところ、既存のBCPを全面または一部見直した企業が29.2%、新たに作成した企業が13.1%、と合わせて42.3%を占めました。

また、BCPを見直さずに引き続き使用するのは10.0%で、作成していないのは30.0%でした。

先日、ある勉強会で某損害保険会社の方よりBCP対策の保険商品があり、反響を得ているとの話を伺いました。

また、当事務所においても、人事制度の評価基準を作成する際に「マネージャークラスは、BCPの意識を持ち、業務遂行しているかどうかを評価基準に入れたい」とのご要望も、最近、よく打ち合わせの中に出てくるようになってきました。

東日本大震災をきっかけとして、有事の際の事業継続に対する意識は、確実に高まってきているようです。