みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。
私の担当は今年初ですので、あらためまして新年おめでとうございます。
今年も皆様にとって、良い年でありますようにお祈りいたします。
さて、先日 東京都の産業別最低賃金が一部引き上げられました。
最低賃金には地域別と産業別があります。
例え地域別の最低賃金を上回っていたとしても、産業別の最低賃金を下回ることはできません。
下記にてご確認下さい。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0025/6372/201211617215.pdf
なお、上記にも記載がありますが、
最低賃金には下記のものは算入することはできません。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
家族手当などが除かれることは注意しなければなりませんし、
特に時間外手当(残業代)を固定で支払う会社などは、
それを除いた金額で最低賃金をみる必要があります。
最近 最低賃金は急激に上がる一方です。
改正には注意しなければなりませんね。
山口社会保険労務士事務所
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士)