goo blog サービス終了のお知らせ 

中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

不払い残業代 116億円

2010-10-27 17:49:30 | Weblog
みなさこんにちは。
担当の小松原です。

一気に寒くなった気がしますが、体調を崩さぬよう気をつけてください。


労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払になっているとして是正指導した事案についてです。
そのうち1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は、以下のようになっています。

●是正企業数  1,221企業 (前年度比 332企業の減)

●支払われた割増賃金合計額  116億298万円 (同 80億1,053万円の減)

●対象労働者数          11万1,889人 (同 6万8,841人の減)

●割増賃金の平均額は1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円

●1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%、
 支払われた割増賃金の合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占める

●1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、
 次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、「5億3,913万円」(病院)

以上は、労働局や労働基準監督署による是正指導の結果です。


労働基準監督署からの是正勧告や調査のきっかけは、基本的に従業員や元従業員からの申告と思われます。
したがって、調査がなされる時点である程度企業の実態は把握済と思われます。


管理職には役職手当を支払うので残業代を支払わない、という企業は多いと思います。
しかし、名ばかり管理職問題で明らかなように、労働基準法上の「管理監督者」に該当するためには
かなり高いハードルがあります。

そもそもの残業を減らす取り組みや、無駄な残業をさせない取り組みも必要です。


サービス残業の問題は、労務管理のリスクの中でもトップクラスと思われます。
不安がある場合は専門家への相談も必要だと思います。



小松原経営労務管理事務所
代表  小松原 理

東京都就職チャレンジ支援事業正社員採用助成金

2010-10-20 19:02:49 | Weblog
皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


10月も半ばを過ぎ涼しい日が増えてきましたね。
自動販売機にも温かい飲み物が増えてきました。季節の変化を感じます。



助成金というと、国が一定の条件をみたした企業などに費用の一部負担を
おこなう制度が多いのですが、中には国ではなく地方公共団体が独自に
行うものもあります。


今回は、東京都が行っている正社員採用助成金について説明したいと思います。


この助成金は、東京都が実施している就職チャレンジ支援事業の中で、
職業訓練を受け修了した方を、正社員として6ヵ月以上雇用した会社に
支給される助成金です。


求職者を雇用することが条件となる助成金は、国でもたくさん行っていますが、
年齢制限があったり、未経験者でないといけなかったりと、
助成金ごとに条件があります。


この正社員採用助成金の特徴は、就職チャレンジ支援事業の職業訓練を
修了した方であれば、年齢や経験の条件が無いということです。


助成される金額は、採用者1人につき60万円です。


人数の制限もありませんので、東京都内で事業を行っている会社で、
採用予定があるところは、検討してみてはいかがでしょうか?


詳しい助成金の情報や、支給要件はこちらをご覧ください。
東京都TOKYOはたらくネット


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


雇用調整助成金の受給要件の緩和

2010-10-13 13:47:10 | Weblog
こんにちは。
今週は星が担当させていただきます。
秋の陽気になってきて夜と昼間の温度差に
体調を崩す方も多いのではないでしょうか。
私はここ2週間、頭痛と鼻水、そして決まって夜に発熱と、風邪に苦しんでおります。

今回は先日8日に発表されました雇用調整金の受給要件の緩和についてお知らせいたします。
長引く不況と円高からの企業救済策の一環として、雇用調整助成金の受給要件が12月より緩和されます。

今までは、雇用調整助成金の支給要件の一つとして下記の生産要件が定められていました。
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」

今回の改正では
12月より以下の3つ、いずれにも該当する場合に限り、要件緩和が行われることになりました。

1.円高の影響により生産量が減少
2.直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%減少
3.直近の決算等の経常損益が赤字

(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)

なお、11月1日より、雇用調整助成金の不正受給をした企業の名称等が公表される制裁措置が取られることになっています。

以上、

社会保険労務士星人事労務コンサルティング
星 美穂







最低賃金改正

2010-10-06 17:47:01 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

一気に秋めいてきました。
朝晩が涼しくなったせいか、睡眠時間が長くなったような。。。
読書に運動に、食に!
秋を堪能したいですね。

さて、毎年のことではありますが、
今年も「最低賃金」が改正になります。

東京都は10月24日から、新たな金額になります。
具体的には、
平成21年 791円
   ↓
平成22年 821円
となります。

平成19年から引上げ額が二桁とそれ以前と比べて大きくなりました。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100924-chingin/20100924-chingin.pdf

10月24日を境に額が変更になりますので、
抵触しないようにお気をつけ下さい。


小田社会保険労務士事務所
所長 小田 栄治(特定社会保険労務士)


派遣規制の強化に対する反応

2010-09-29 23:56:37 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


やっと涼しくなってきましたね。

ちょっとお出かけするのにもぴったりの気候です。

たまには仕事を忘れて、果物狩りでも出かけてはいかがですか?



さて、先日 日本経済新聞にこんな記事がありました。

東大社会科学研究所は27日、請負・派遣社員の働き方に関する調査結果をまとめた。政府が10月召集の臨時国会への提出を目指す労働者派遣法改正案について、派遣社員の55.3%が「反対」と答えた一方、「賛成」は13.5%にとどまった。派遣規制を強化すると働き先を失いかねないという派遣社員の不安心理を映した結果とみられる。調査は請負・派遣社員4千人を対象に8月に実施し、56.9%から回答を得た。
労働者派遣法改正案は、仕事があるときだけ働く「登録型派遣」や製造業派遣の原則禁止などが柱。調査によると、反対理由のうち「禁止しても正社員の雇用機会は増えない」が69.5%とトップ。「派遣で働けなくなる」が65.9%と続いた。賛成理由のトップは「派遣は雇用が不安定」で83.2%を占めた。
同案が施行された場合に失業する可能性があるか、との問いには79.1%が「ある」と回答。同研究所は「派遣禁止が失業リスクを高めると考える派遣社員が多い」と分析している。


規制の強化が果たして自身にとってプラスになるのか、懐疑的に思っている人が多いという結果でしょうか。

確かに、デフレや急激な円高で体力を消耗し続けている企業にとって、正社員を増やす、という選択肢は選びにくいところかもしれないですね。

ただ一方で、「人材育成の再強化が必要」ということから、今まで原則禁止としていた残業の制限を撤廃し、ベテランや中堅社員が若手の指導に時間が割けるようにしたトヨタ自動車の動きも見逃せません。

長い目で見れば、途切れ途切れの雇用ではなく、じっくりと腰を据えて社員教育を行っていくことも非常に大切なことです。

先日、ある企業の監査を行った際に、こんな方がいらっしゃいました。

”自分が入社したとき、先輩が一所懸命 指導してくれて、何かわからないことがあれば何でも質問できた。だから自分も後輩を指導するとき、何でも質問に答えてあげるし、みんなもそうしていると思う”


会社にはそれぞれカラーがあります。

その会社の社員さんに話を伺えば、その会社のカラーが見えてきます。

ちなみに先程の方は正社員ではなくパートさんです。

他の正社員さんやパートさん 数名に話を伺いましたが、
みなさん目を輝かせて、”仕事は大変だけど楽しいしずっと続けたい”、
と話をしていたのがとても印象的でした。



山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


助成金の不正受給防止対策

2010-09-22 23:40:45 | Weblog
みなさん、こんばんは。
今回の担当は、武田です。

今年の夏は、猛暑が続きましたが、夏バテしていませんか?

最近、各地で秋祭りが開催されているのを目にするようになり、少しずつ秋の訪れが感じられるようになってきました。

さて、本日は、助成金の不正受給対策について書いていきたいと思います。

9月16日、厚生労働省は、「不正受給防止対策の強化第3弾」として、雇用調整助成金の不正受給が判明した事業所は事業所名・金額等を公表することを発表しました。

具体的には、平成22年11月1日以降の申請分から不正受給が判明した場合、以下のこと公表することとしています。

・事業主の名称と代表者氏名
・事業所の名称・所在地・概要
・不正受給の金額・内容

不正受給対策は、今回第3弾になりますが、第1弾は平成22年4月に、第2弾は平成22年7月にすでに実施されています。

この短期間に、立て続けに不正受給対策を行う背景には、悪質な不正受給が後を絶たない現状があるからです。

平成22年7月現在において、雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は72,351事業所、対象者数は約121万人となっており、多くの会社で利用されていますが、それとともに、不正受給も多くの事業所で行われているようです。

平成22年4月から7月の間に、不正受給(架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行う等)として処分された件数は54事業所で、その金額は、約10億7,617万円にのぼります。

雇用調整助成金は、必要としている企業には、本当にありがたい制度ですが、不正受給防止対策のために手続きが煩雑になったり、支給までの期間が長くなってしまうようであれば、非常に残念に感じます。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)





若年者雇用実態調査

2010-09-15 20:10:25 | Weblog
皆さんこんにちは。小松原です。
セミがいなくなって秋の気配が感じらるようになりましたね。


厚生労働省が、2009年若年者雇用実態調査結果を発表しました。
15歳~34歳の若年労働者の雇用状況についてです。

2009年10月1日現在、「若年正社員」がいる事業所は71.4%、
「正社員以外の若年労働者」がいる事業所は44.8%とのことです。


卒業から1年間、「正社員以外の労働者」又は「無業」だった人に、
正社員として就職しなかった理由を尋ねたところ
求職活動したが採用されなかった 22.4%
正社員として仕事につく気がなかった 16.7%
希望する企業で求人がなかった 14.9%
という結果になっています。


正社員以外の労働者に今後についての希望を尋ねると、男性の場合は、
今の会社で正社員として勤めたい 42.7%
別の会社で正社員として勤めたい 26.5%
となっており、約7割が正社員として働くことを希望しています。

正社員と正社員以外で仕事内容に差があるかは調査からはわかりませんが、
賃金の分布状況をみると、やはり正社員の若年労働者の方が
正社員以外の若年労働者よりも収入が多くなっており、
正社員を希望するのは当然だと思います。



そもそも、正社員と非正規社員の賃金差の理由は何でしょうか。
仕事内容に応じた賃金差であれば、当然ともいえます。
しかし、仕事内容には差がないのに雇用形態のだけ違いを理由として
賃金差があるとしたらそれは問題です。

同じ会社にいて、同じ仕事をして、同じ責任を負っているのに、
雇用形態の違いだけが理由で賃金が低くなる。
単に労働条件、特に賃金を下げるだけの理由づくりとして
非正規雇用としている企業が少なからずあるのではないでしょうか。



小松原経営労務管理事務所
代表  小松原 理

社会保障協定

2010-09-08 13:48:44 | Weblog
皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


今年は雨が降らないなと思っていたら、突然の台風直撃です。
この後、大雨により交通機関の乱れが予想されていますのでご注意ください。


今年の12月1日から「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定
(日・スペイン社会保障協定)」の効力が発生します。
この社会保障協定とはどういったものなのでしょうか。


日本の制度の場合、通常日本の会社に勤めている方は、
外国人の方であっても、健康保険・厚生年金保険に加入します。


また、海外に派遣される場合も日本の健康保険・厚生年金保険に
加入したまま海外に派遣されます。


海外でもそれぞれの国の医療制度・年金制度がありますので、
場合によっては2つの国の制度に加入して保険料を支払わなければ
ならないことがあります。


また、日本の場合原則25年間、年金制度に加入しなければ老齢年金は
支給されませんので、海外から短期間で日本に派遣される場合には、
保険料を納めても年金がもらえない可能性が高くなってしまいます。


そういった問題を解決するため、国どうしで話し合って一定のルールを
作って不利益を被る方を減らしましょう、というのが社会保障協定です。


日本では現在、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス
・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペインの10ヶ国と
この協定を結んでいます。


また、イタリアとアイルランドとの間で協定を結ぶ準備をしており、
ハンガリー・スイスとは交渉をしている最中です。


製造拠点を海外に移したり、外国企業との提携など、
海外との交流は益々増えてきています。
海外に進出する際には、社会保障制度についても確認しておくことが必要です。



社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


少子高齢化

2010-09-01 17:36:32 | Weblog
こんにちは。星です。9月に入ったというのに暑すぎますね・・・。

35度の暑さの中、今日は新橋から田町、田町から浜松町まで歩きました。
事務所に戻る途中のコンビニで、麦茶と野菜ジュース、炭酸ドリンクを購入し、
事務所に到着後、がぶ飲み。
その後、やっと落ち着きました。

昨日、久しぶりに家族以外の学生と会話をした中で質問された内用について
お話しします。

”社会に対して今、一番問題に思っていることはなんですか?”

と19歳の大学生から質問を受けました。

大真面目な質問だったので、こちらもそれに対して”少子高齢化”と
もちろん大真面目に答えましたが、
それは誰もが問題だと思っているみんなが認識している問題だと思います。

その学生ももちろん問題に思っていました。
特に、保険料を払う若い世代が少なくなる一方、年金や医療費が必要な
高齢者が多くなる今後を心配していました。

超高齢化社会の日本は現在、65歳以上の年齢が20%を超え、
更に10年後は25%を超えます。つまり4人に1人以上が65歳以上となります。
更に40年後は2.5人に1人が65歳以上になるそうです。

労働人口も3割程度の減少が予想される中、人的グローバリゼーションや
女性やお年寄りが働きやすい環境にする動きが見られます。

そんな様々な対応策が議論されていますが、そんな中で将来を担う、子供たちがこの危機に気付き、話し合い、この問題に対して提言しているサイトを見つけたので御紹介しておきます。

以下、ページの中の冒頭の文章にリンクを貼りましたので、小学生の提言を是非、見てみてください。

6年3組29名からの提言

 今,日本では少子高齢化がものすごいスピードで進んでいます。それにともなって,さまざまな問題も起きてきています。私たちは,少子高齢化社会の問題を調べていくうちに,今ある社会の仕組みやものごとの考え方を変えていかなければならないと気づきました。この提言は,少子高齢化社会の学習を通して,学級のみんなで話し合いながら考えたものです。
            愛知県葉栗郡木曽川町立木曽川東小学校 6年3組


かなりしっかりした提言が並べられていたので驚きました。
子供のころから社会への問題意識をしっかり持つことが大切だと思います。
そして私たちは無責任な大人にならないように、気付かせてあげる機会を与えなければならないと思いました。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング   
星 美穂      

貧困ビジネス

2010-08-25 18:08:15 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小田です。

・・・暑いですね。
夏らしいのでしょうけれども、そろそろ暑いのにも疲れてきました。
9月いっぱい、ひょっとしたら10月まで暑さは続くのかもしれませんが、
気を緩めず体調管理をしたいものです。

さて、今日は、先日聞いたニュースについて記載したいと思います。


【貧困ビジネス】ホームレス偽装、入居者に指示 生活保護費ピンハネ不動産社長逮捕へ
 大阪市天王寺区の不動産会社「家のはしら」が、市から生活保護費を詐取する「貧困ビジネス」を行っているとして家宅捜索を受けた事件で、大阪府警は25日、知人に「路上生活者」を装わせ、保護費約40万円を不正受給した疑いが強まったとして、詐欺容疑で逮捕状が出ている同社社長(57)の取り調べを始めた。知人のアルバイト店員(62)も任意同行した。容疑が固まり次第、同日午後にも2人を逮捕する。
 捜査関係者によると、社長は昨年9月、自社マンションに入居していたアルバイトのマージャン店員に、生活保護の不正受給を提案。大阪市浪速区役所で、店員に「住居も収入もなく、生活に困窮している」と虚偽の申告をさせ、保護費約40万5千円をだまし取った疑いが持たれている。
 店員は当時、一定の収入と遺産相続による約1千万円の資産があり、生活保護の受給要件を満たしていなかった。社長は店員に「路上生活」を偽らせ、自社マンションに入居させるとする虚偽の賃貸契約書を市に提出、敷金などの住宅扶助費を詐取したとされる。
 府警は先月27日、別の詐欺容疑で同社の本社や保有マンションを捜索。押収資料から、今回の不正受給容疑が浮上したという。



また、同時にこれらの業者(?)を通称「囲い屋」と呼ぶらしく、その用語解説も載っていました。



【用語解説】囲い屋
路上生活者などの生活困窮者に住居を用意し、家賃や食費などの名目で行政から支払われる生活保護費を継続的にピンハネする業者を指す。平成15年ごろから出現したとされ、大阪を中心に社会問題となっている「貧困ビジネス」の一つ。不動産業者らが支援者やNPOを装い勧誘することが多く、自ら管理する物件などに居住させるため表面化しにくいとされる。大阪市はこれまで30近い囲い屋を把握。対策として生活保護申請者を一時的に施設に入居させ、住居探しを支援する事業を実施している。



我々の業界でも、制度を不正に利用して国からのお金を受け取るなどが発覚することが稀にあります。特に助成金などです。
本来、社会政策として行っているものです。
このようなことがあると、制度の廃止、縮小が取られることもあると思います。
趣旨に則って受取るべき人々が、本来の形で受取ることに影響が出なければ良いのですが。。。


小田社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 小田 栄治