担当の小松原です。
一気に寒くなった気がしますが、体調を崩さぬよう気をつけてください。
労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払になっているとして是正指導した事案についてです。
そのうち1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は、以下のようになっています。
●是正企業数 1,221企業 (前年度比 332企業の減)
●支払われた割増賃金合計額 116億298万円 (同 80億1,053万円の減)
●対象労働者数 11万1,889人 (同 6万8,841人の減)
●割増賃金の平均額は1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円
●1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%、
支払われた割増賃金の合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占める
●1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、
次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、「5億3,913万円」(病院)
以上は、労働局や労働基準監督署による是正指導の結果です。
労働基準監督署からの是正勧告や調査のきっかけは、基本的に従業員や元従業員からの申告と思われます。
したがって、調査がなされる時点である程度企業の実態は把握済と思われます。
管理職には役職手当を支払うので残業代を支払わない、という企業は多いと思います。
しかし、名ばかり管理職問題で明らかなように、労働基準法上の「管理監督者」に該当するためには
かなり高いハードルがあります。
そもそもの残業を減らす取り組みや、無駄な残業をさせない取り組みも必要です。
サービス残業の問題は、労務管理のリスクの中でもトップクラスと思われます。
不安がある場合は専門家への相談も必要だと思います。
小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理