原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
※メール送信の際は「@」を半角にしてください。

■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

間接損害ということの意味

2011-07-20 | 商法的内容
台風6号,東日本はこれからかもしれませんが(東日本にお住いの皆様,ご注意ください),広島は台風一過の晴天。晴天の時にはあんまりしたくない(?),会社法の話です。 【設例】 A会社(公開会社)の取締役Yらの不祥事のため,A会社の株価は急落した。株主Xは,Yらを被告として損害賠償(株価の下落分を損害とみる)を求めることができるか。 *素材は,東京高裁平成17年1月18日(平成17年度重判・商法2) . . . 本文を読む