原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
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■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

本証・反証・間接反証

2011-07-04 | 民訴法的内容
意外とあっさり流されている部分かな,と思うので,ちょっと書きます。 民事訴訟においては,いわゆる法律要件分類説に従って,当事者に証明責任が分配されます。その結果,当事者は自己の主張を認めてもらうために,特定のいくつかの事実について証明責任を負うことになります。その「特定のいくつかの事実」が何であるのかを勉強するのが,いわゆる要件事実論です。 証明責任を負う当事者がなすのが,本証です。相手方が争 . . . 本文を読む