原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
※メール送信の際は「@」を半角にしてください。

■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

民法724条関連の話

2011-07-10 | 民法的内容
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は,3年ですよね(民724)。普通,債権の消滅時効は10年(民167)なわけですが,不法行為の損害賠償は短くなっている。なんで?? 意外とうまく説明しにくいところです。実は,これについて明示しているのが,最判H14.1.29です。年月日だけ言われてもピンとこないと思いますが,これは,「民法724前段にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識 . . . 本文を読む