原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

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■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

自首について

2011-07-18 | 刑法的内容
マイナー犯罪について書こうと思ったんですが,まず,自首の話を。さて,まずは肢別形式でちょっと考えてみましょう。 ア.「自首は,捜査機関に対してするものであるから,それ以外の者に自己の犯罪事実を告げたとしても,刑が減軽されることはない」 イ.「自首が成立する場合には,その刑は任意的に減軽されるものであり,必要的な減軽がされる場合はない」 ウ.「親告罪について,自首は成立しない」 エ.「自首に . . . 本文を読む