令和6年6月20日(木)
お早うございます。
6月19日(火) 午前10時より6階第二委員会室にて、総務委員会が開かれました。
1件の議案と二件の報告と三件の陳情です。
・第42号議案 蒲郡市市税条例の一部改正について
1、 改正の理由 地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。
2、 改正の内容 ⑴固定資産税及び都市計画税
ア バイオマス発電設備のうち、木竹に由来するバイオマス又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものについて、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間は、固定資産税の課税標準を7分の6 とする特例措置(わがまち特例)を導入する。[改正後の附則第5条の2第7項] (内容) バイオマス発電設備のうち1万kw 以上2万kw 未満の発電設備で、「一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」を使用するものが対象。
イ 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業(官民一体で「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを目指す区域において、市町村による公共施設の整備・管理と一体となって、土地所有者等が交流・滞在空間を創出する事業をいう。) の実施主体が、一定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産について、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度間は、固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1とする特例措置(わがまち特例)を導入する。[改正後の附則第5条の2第15項]
(内容) 市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて、周辺の民間所有地等を一体的に公共空間として整備し、官民一体となって、魅力的な公共空間を創出する一体型滞在快適性等向上事業を推進するための特例措置。
全会一致で総務委員会可決。
<報告事項>
地区利用型施設にかかる整備スケジュールについて
1、 趣旨 蒲郡市公共施設マネジメント実施計画(以下「実施計画」という。)では、本市の公共施設を、市内全域の住民や市外からの来訪者が主な利用者になる「全市利用型施設」と、施設が立地する地区の住民が主な利用者になる「地区利用型施設」に分類し、このうち「地区利用型施設」については、地区の住民の意見を伺ったうえで、施設の再編計画である「地区個別計画」を策定することとしています。令和5年9月に形原地区の地区個別計画を策定したことにより、市内全地区で計画の策定が完了したことから、計画に定める施設再編内容をもとに、地区利用型施設全体の整備スケジュールの概要を整理したものです。
あらかじめ整備スケジュールを整理することにより、施設の更新時期や更新費用の平準化を図るとともに、更新時期を見据えた計画的な維持修繕の実施を行ってまいります。
2、 地区個別計画の概要別添のとおり
3、 整備スケジュール
⑴ スケジュールの概要別添のとおり
⑵ スケジュールの考え方
ア 原則として、地区利用型施設の中で最も大きな規模を占める小中学校の老朽化状況をもとに整備の順番を整理しています。
イ 施設の更新時期や費用の平準化の観点から、小中学校については概ね2校ずつの整備を想定しています。
ウ 地区個別計画及び整備スケジュールは、今後の社会状況、経済・財政状況、ニーズの変化に対応するため、見直しを行い内容を変更する場合があります。
お早うございます。
6月19日(火) 午前10時より6階第二委員会室にて、総務委員会が開かれました。
1件の議案と二件の報告と三件の陳情です。
・第42号議案 蒲郡市市税条例の一部改正について
1、 改正の理由 地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。
2、 改正の内容 ⑴固定資産税及び都市計画税
ア バイオマス発電設備のうち、木竹に由来するバイオマス又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものについて、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間は、固定資産税の課税標準を7分の6 とする特例措置(わがまち特例)を導入する。[改正後の附則第5条の2第7項] (内容) バイオマス発電設備のうち1万kw 以上2万kw 未満の発電設備で、「一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」を使用するものが対象。
イ 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業(官民一体で「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを目指す区域において、市町村による公共施設の整備・管理と一体となって、土地所有者等が交流・滞在空間を創出する事業をいう。) の実施主体が、一定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産について、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度間は、固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1とする特例措置(わがまち特例)を導入する。[改正後の附則第5条の2第15項]
(内容) 市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて、周辺の民間所有地等を一体的に公共空間として整備し、官民一体となって、魅力的な公共空間を創出する一体型滞在快適性等向上事業を推進するための特例措置。
全会一致で総務委員会可決。
<報告事項>
地区利用型施設にかかる整備スケジュールについて
1、 趣旨 蒲郡市公共施設マネジメント実施計画(以下「実施計画」という。)では、本市の公共施設を、市内全域の住民や市外からの来訪者が主な利用者になる「全市利用型施設」と、施設が立地する地区の住民が主な利用者になる「地区利用型施設」に分類し、このうち「地区利用型施設」については、地区の住民の意見を伺ったうえで、施設の再編計画である「地区個別計画」を策定することとしています。令和5年9月に形原地区の地区個別計画を策定したことにより、市内全地区で計画の策定が完了したことから、計画に定める施設再編内容をもとに、地区利用型施設全体の整備スケジュールの概要を整理したものです。
あらかじめ整備スケジュールを整理することにより、施設の更新時期や更新費用の平準化を図るとともに、更新時期を見据えた計画的な維持修繕の実施を行ってまいります。
2、 地区個別計画の概要別添のとおり
3、 整備スケジュール
⑴ スケジュールの概要別添のとおり
⑵ スケジュールの考え方
ア 原則として、地区利用型施設の中で最も大きな規模を占める小中学校の老朽化状況をもとに整備の順番を整理しています。
イ 施設の更新時期や費用の平準化の観点から、小中学校については概ね2校ずつの整備を想定しています。
ウ 地区個別計画及び整備スケジュールは、今後の社会状況、経済・財政状況、ニーズの変化に対応するため、見直しを行い内容を変更する場合があります。
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