とある設計事務所のスタッフダイアリー

兵庫の輸入住宅建築設計事務所・セルビーハウジングのスタッフがふと感じたこと、つぶやきを日記にしてみました。

「長期優良住宅」 ~ つづき

2009-07-07 09:45:45 | 住宅事情・商品情報
おはようございます。山口です

前回、途中まで触れました『長期優良住宅』のつづきです。

「耐震性」と、「省エネ」に対する私の考えは前回述べました →前回の記事

今回は「減税措置」について。 

長期優良住宅の認定を受けると、「住宅ローン減税」と、「不動産取得税の減税」の大きく分けて二つの減税が受けられます。

まずは「住宅ローン減税」・・・通常の住宅はローン減税の控除率が1.0% なのに対し、長期優良住宅は1.2%に引き上げられます。
最大控除額も500万円が600万円になります。が、600万円お得になるという意味ではありません

例えば、年末のローン残高が2000万円だった場合、1.0%だと20万円が、
1.2%だと24万円が所得税から控除されるのです。

減税期間は10年ですので10年間で240万円の減税となります。

この場合、20万円以上「所得税」を払っているかどうかがポイントになります。(※住民税からも控除されます)
20万円以上払っていない場合は1.2%のメリットはゼロになります。


この「住宅ローン減税」前に「住宅ローンシリーズ」の時に説明しました。→コチラの記事

前の記事を見ても分かるとおり、1.0%が1.2%になって恩恵を受けるのは、年収のとっても高い人が、高額のローンを組んだ場合だけなのです。

ある資料によると、年収700万円までの世帯が3000万円のローンを組んだ場合では一般住宅も長期優良住宅も控除額はほぼ同じになるそうです。

ただし、借り入れ金額が少なければメリットが出てくる場合がありますのでご自分の「源泉徴収表」などをみて計算して見て下さい。

次に「不動産取得税関連の特例措置」につて。

まずは「登録免許税」、一般住宅の税率が0.15%なのに対し、長期優良住宅は0.1%ですみます。
例えば、不動産価額2500万円の場合、37,500円かかるところ25,000円で済みます。

次は「不動産取得税」、建物の評価額からの控除金額が一般住宅の1200万円に対し、長期優良住宅は1300万円となるのですが、「長期優良住宅」にすると恐らく評価額も上がってしまうので結局減税のメリットはなさそうです。

ちょっと分かりづらいですね・・資料によると大阪府の場合床面積150㎡の住宅では不動産取得税に差はないそうです。

最後は「固定資産税」、これだけはメリットがありそうです。
一般の住宅(2階建て)は建築後3年間は固定資産税が半額(120㎡相当分まで)になるのですが、長期優良住宅の場合、5年間半額となります。

120㎡の家で、建物の固定資産税が12万円の世帯の場合、5年間で12万円のお得となります。

以上、住宅ローン減税のメリットが無いとすると、結局5年間で15万円ぐらいの減税効果はあるでしょうか

それに対し、長期優良住宅に対応するための追加費用を考えるとどうなんだろう と思ってしまうのです。

あっただし『フラット35』でローンを組まれる場合、長期優良住宅にすると通常の金利より「0.3%」の優遇が10年間も受けられます。(20年優遇タイプを取り扱う金融機関もあります)

3000万円を借りる場合では約90万円もお得になります。(10年優遇の場合)

というわけで長く難しくなりましたが、実質的には政府が声高に言うほどの減税効果がないのが残念です。

来年1月末位までに完成する長期優良住宅ならば、「申請が間に合えば100万円の補助がある」という今だけは辛うじてメリットがあると言えるかもしれません。

実際には基本プランを持つ大手メーカーやお金持ちだけにメリットがあるような制度のような気がしますね。

申請書類が非常に多いため、完全フリープランの工務店は、一軒一軒多大な図面や書類を作り直さないといけませんし、そこまで必要ないと思える断熱材などにお金をかけるのも忍びないと思います。
もともとお客様の事を一番に思い、偽装のない丈夫な家を作ってきた地場工務店にとっては厳しい時代のような気もします。

しかしっ、負けず嫌いのセルビーハウジング メーカーにできてセルビーにできないわけがない 

ということで世界に一つしかないデザインで、そのうえ「長期優良住宅」

ただいま進行中であります。その様子はブログでお伝えしていきますのでお楽しみに


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