とある設計事務所のスタッフダイアリー

兵庫の輸入住宅建築設計事務所・セルビーハウジングのスタッフがふと感じたこと、つぶやきを日記にしてみました。

住宅ローン その⑧ ~ 住宅ローン減税

2009-01-11 09:01:32 | 住宅事情・商品情報
こんにちは。マークの山口です。今日も寒いですね。
私は正月休みに千種高原にスキー に行ってきましたが、たっぷりの雪でした。
スキー場関係の方は、お正月からの寒波にホッとされているでしょうね

さて、今回で8回めになる【住宅ローンシリーズ】、前回から4ヶ月近くあいてしまいました・・・すいません。

その前回の⑦でも触れていた[住宅ローン減税]の延長が年末になってようやく決まりましたね。

そこで今回はこの[住宅ローン減税]についてお話したいと思います。

この減税は、家を新築してから10年間、年末時点の住宅ローン残高に対して一定の控除率をかけた金額をその一年で払った所得税からお返ししますよ というものです。

例えば年末時点で住宅ローン残高が2000万円の人で、控除率が1.0%なら、一年間に支払った所得税から20万円が年末調整時に返ってくるのです。(一年間の所得税が20万円以上あればですが)

このローン控除、昨年までは「控除対象借入限度額」が2000万円だったのが21年度は5000万円に、
控除率も昨年までは段階的に減っていったのですが、今回は10年間一律に 1.0% になるなど拡大されました。

所得税からの10年間の最大控除額は160万円から 500万円 までに大きく拡大です

が、しかし!・・ この500万円の最大控除とは、借入額の年末残高が10年間5000万円を切らない人で、なおかつ一年間に所得税を50万円以上も払っている人が受けられる金額なのです

借入額の年末残高が2500万円の人は年間で所得減税額が25万円となります。(所得税を25万円払っていればですが・・・ただし25万円ない人でも一部住民税から控除されます)、この人の場合は最大控除額は 250万円 ですね。

ということで政府はローン控除を大きく拡大したぞ! と声高に言っておりますが、
一般庶民には少しの拡大・・と言ったところでしょうか 同じ拡大なら控除率を0.7%まで下げてもいいから控除期間を15年に延ばしてくれた方が我々、地方の一般市民にとっては最大限に控除を受けられると思うのですが・・・

しかし、このローン控除が延長されるのとなくなるとでは雲泥の差ですので、
延長された事には素直に喜びたいですね。

さてこの「住宅ローン控除」、大切なのは手続きは全て自分でしなければなりません。
特に新築一年目は確定申告の期間に書類を揃えて税務署に出向かなければいけません。
(2年目からは年末調整時の書類提出だけでOKです。)
また、所得税で控除額を受け切れなかった場合、残りを住民税から控除してもらうための手続きも必要です。

大変ですが、当然の権利はしっかり受け取りましょう!

【住宅ローンシリーズ】、次回は「優遇金利の見方」についてです。


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