臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血検査代は常磐会へ 不利益事実の不告知

2018-10-18 22:58:42 | 日記

無届臍帯血バンク
ときわメディックス

代理店の控訴理由書には
宍戸死亡後24年6月には、
代理店が臍帯血検査代を
肩代わりした
と書いてあり、
常磐会に
検査代をはらっているようです

ときわメディックス設立前には
すでにその体制が
できていたという
事ですか。
いずれにしても
沢山のシービーシーの
実態を隠し
臍帯血保管者を
募りましたね。





その根拠は

その時点で、実際に代理店さんもいますし、臍帯血の保管の希望とい
うことも実際にありますから、そのときに高崎のプロセシングセンタ
ー、分離する施設、あとは働いている社員等の支払いも、うちが肩が
わりして払うことなどもして、


ですが、控訴理由書には
臍帯血検査代を
肩代わりした

とだけ書いてあります。



ときわメディックスからの
告訴状には、


エ 告訴人らによる臍帯血事業の承継
  臍帯血の冷凍保存を維持するためには、液体窒素残量の確認と温度管理
 が毎日必要である。CBC社の破綻により契約者の臍帯血管理業務が放棄
 されてしまえば、臍帯血は2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になり、
 臍帯血保管契約者へ甚大な被害が生じる他、将来大きな可能性を持つ臍帯
 血事業全体に対する信頼を損なう結果となってしまう。
  そこで、中川泰一は、臍帯血保管業務に指導監督医として関わってきた
 医師として、CBC社契約者および臍帯血保管業かい全体を守る必要がある
 と考え、高崎センターでの臍帯血管理を継続させることが必要と判断した。
  そのため、中川泰一は、急遽告訴人株式会社ときわメディックスを設立
 し、高崎センターでの保管管理業務を引き継ぐこととした。
  そして、告訴人株式会社ときわメディックスは、高崎センターの強制退
 去を避け施設を維持使用するため、同物件の家主である株式会社オンロー
 ドと交渉し、CBC社の滞納していた賃料を肩代わりすることで、CBC
 社破綻時から遡って借主になることとなった
。さらに、各契約者へは業務
 引継ぎにつき連絡をしたうえ、追加の費用負担なしで新たに告訴人株式会
 社ときわメディックスを管理者とする契約を締結した


となっています。






本人調書

M
先ほどの代理店契約に基づく、当然CBCがFGKに報酬を支払うという契約だと思うんですが
そのころのCBCからFGK、そういう支払い自体に 
は何か問題はなかったでしょうか。
5ページ
K
ちょうどそのころ、毎月払ってもらう臍帯血の保管に対する手数料が
遅滞するようになりました。
M
それに対してどうしましたか
K
そのときに、うちも入ってきたところから、代理店さんに手数料をはらわなきゃ
いけないので、実際にすごくそれは困るということで話をしたところ
お金のことは僕は分からない、村上シゲルに聞いてくれ」
と言われました。
M
村上というのはどういう人物なんですか。
K
CBC立ち上げ当初から財務であるとか経理を一手に請け負っている
村上マネージメントオフィスという会社の社員でした。
M
その村上は何と言ってたんですか。
K
「(株)CBCにいお金を貸しているので、それを回収しなきゃいけない。」
と、それをしているので、
「代理店さんに対する支払いとかそういうことを出来る余力がない。」
という、とんでもないことを言われました。
M
そうすると、本来CBC自体には、当然臍帯血の契約ができて、売り上げが
上がっていたわけですかね。
K
上がっていました
M
この平成24年3月に宍戸良元が、それから6月に大介、この2人が相次いで
亡くなって、どういう影響がありましたか。
K
実際には宍戸大介と古屋敷マサミ、2名が営業ないしいろんな業務を
やっていた会社だったので、実際に会社がしっかり動くことができなくなりました。
M
それで、何か対策をとりましたか。
5ページ終わり
6ページ
K
その時点で、実際に代理店さんもいますし、臍帯血の保管の希望とい
うことも実際にありますから、そのときに高崎のプロセシングセンタ
ー、分離する施設、あとは働いている社員等の支払いも、うちが肩が
わりして払うことなどもして
、頑張って踏ん張ろうと思いました。
M
今おっしゃった高崎のプロセシングセンターというのは、臍帯血を保管して
いる施設ですね。
K
はい。
M
それの家賃、賃料、それがかかる。それから、それに伴う人件費、そういっ
たものをFGKとしては立てかえるということを考えたということですか。
K
はい。

M
その後の臍帯血保管の、やっぱりこれは10年、20年単位の保管なので、
安定的な保管をしなければならないわけですね。
K
はい。
M
そういう継続のために何か措置を取りましたか。
K
その状態もずっと続けることもやっぱり難しいと思ったので、その当
時、指導監督医である中川先生、ときわ病院の中川先生のほうに話を
して、臍帯血の保管をときわ病院でやってもらえないかという依頼を
しました。
M
その結果はどうなったのですか。
K
ときわメディックスという会社をつくっていただき、臍帯血を無償で
移管することをしてもらいました。
M
そうすると、それまでCBCとして保管していたものが、ときわメディックス
で保管するようのになったと、そういうことになるわけですか。
K
はい。





陳述書では


第4 (株)CBCの実質的な破綻とその後の出口氏の動き


平成24年3月に(株)CBCの代表取締役の宍戸良元氏が病死した後、
当社は、平成24年4月11日頃、(株)CBCの衛生検査所登録が休止した
ということを知りました。
衛生検査所登録を休止しても外部からの検査受託ができなくなるだけで、
臍帯血保管事業に必要な検査は従前と変わりなく実施できますので、
特に支障はありません。
ただHPのメイン画面上に衛生検査所のことを表示していまいたので、
私は、すぐに宍戸大介氏に事実関係を確認したうえ、
加藤に命じてHPのメイン画面上から衛生検査所の記載を削除しました。
ブログなどに書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、
随時削除しました。
また、新しいリーフレットの作成と旧リーフレットの回収をするように
指示しました。
さらに同年6月には、(株)CBCの取締役の宍戸大介氏も病死しました。
(株)CBCは、元々社員も少なく、会社の態勢もしっかりしていなかったため、
その活動の中心だった宍戸親子が死亡したことにより、その経営・運営が
完全に行き詰まり、実質的に破綻状態となりました。
(株)CBCが破綻してしまうと、臍帯血保管契約をしていた契約者の
契約通りの保管
(10年から20年の保管)
ができなくなるため、当社としては、代理店や契約者に対する
道義的責任もありますので、当時の指導監督医で、
医療法人 常磐会ときわ病院の院長である中川泰一医師に依頼し
臍帯血の保管の継続をお願いしました。
そうしたところ、同法人が平成平成24年7月4日、
株式会社ときわメディツクス(甲10)を設立したうえ、新たな技師を
雇用するなどして
、保管していた臍帯血の維持管理にあたってくれました。

憲法21条は「…表現の自由は、これを保障する」

2018-10-18 21:04:17 | 日記
憲法は、国民の権利・自由を守るために、
国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)
について国民が定めた決まり(最高法規)です。

たとえば、国民の表現の自由を守るため、
憲法21条は「…表現の自由は、これを保障する」
と定めて、国に対し、国民の表現活動を
侵してはならないと縛りをかけているのです
(これが「基本的人権の保障」です。)。

このように、国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、
人権保障をはかることを「立憲主義」といい
、憲法について最も基本的で大切な考え方です

臍帯血保管者は知る権利があるのではないか。

2018-10-18 20:20:29 | 日記
ありがとうございます。


臍帯血保管者は知る権利が
あるのではないか。
というより、
営利目的の企業が知らせて当然です。




憲法入門】テーマ「知る権利」と憲法21条の「表現の自由」

公務員試験頻出科目「憲法」と関わりのある「知る権利」についてです。
「知る権利」とは国民が情報収集を国や公共団体の権力に妨げられるこ
となく自由に行える権利であり
、国家に対して情報の公開を請求する
ことができる権利でもあります。
これらの権利は憲法21条の
「表現の自由」として保障されています。





これを見ても
とても検査をしたとは
思えない、
まして公的臍帯血バンクと
同等の品質と
謳っていた
無届臍帯血バンク
ときわメディックス



甲第 62 号証   臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
           29年9月12日 厚生労働省健康局
5ページ   ときわメディックスは(C社。)

9ページ   被告保管契約書では、契約者(依頼者)の意向を確認した
       上で、当該臍帯血を(第三者の治療に利用することができる。)となっ
       ている。

12ページ  被告は品質管理・安全対策に係る組織体制もなく、統括する責任者もい
       ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
       原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。シービーシ
       ー保管契約において、採取病院から高崎センターまでは別途料金であり
       ながら(関東以外深夜で2万5000円。甲32、5ページ)臍帯血の
       搬送記録もない。臍帯血採取から冷凍保存されるまでの間、何時間かか
       ったのかさえ不明である。


13ページ  調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
       衛生管理に関する記録
       職員の教育訓練に関する記録もない。
       HLA 情報 も不明である。(HLAはDNAで測定する契約を謳っていた。)
       コロニー形成細胞数
        提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
       凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、コロニー形成細胞数検
       査も不明。

       (シービーシー保管契約、被告保管契約、いずれも難病治療目的であり、
        検査内容は、 総有核細胞数 CD34陽性細胞数 細菌検査  血算5分類
        血液像 ABO血液型 RH血液型 HBs抗原 HBc抗体 HCV抗体 
        HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 HTLV-Ⅰ抗体 CMV抗体 梅毒である。)

15ページ  (品質管理・安全対策に関して)
       ◯ 臍帯血を保管しているとの回答があった5社のうち、2社(アイル社、
       ステムセル社)においては、調整、保存、引渡し等の一連の業務を行った
       上、保管臍帯血の品質管理・安全性に関する記録の保管体制が整備されて
       おり、保管臍帯血を実際に医療機関が利用する際に、当該記録に基づいて
       品質や安全性を確認できるような状態となっていることが確認された

       しかしながら、その他の事業者においては、そのような記録の保管体制が
       十分に確保されていなかった。
       ○ そのため、医師が保管臍帯血を実際に使用する際に、当該臍帯血の品質
       管理・安全性に関する情報を確認できるよう、引渡し等を行う事業者が保
       管臍帯血の品質管理・安全性の関す る情報を提供できるようにすること
       (トレーサビリティー)を確保することが必要と考えられる。


甲第 63 号証  厚生労働省健康局平成29 年9 月12 日臍帯血プライベートバ
          ンク実態調査の概要と調査で明らかになった問題点 
          (一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が十分で
          はなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、臍帯血の品質
          や安全性を確認できる状態になっていなかったこと。)



甲第 64 号証  平成29 年9 月12 日、臍帯血「お母さんに情報を」=民間バン
          クHP公開へ-加藤厚労相時事ドットコム 1ページ(厚生労
          働省の実態調査で品質や安全性、契約者の意に基づかない提供
          の可能性など課題が明らかになった。)


甲第 65 号証  さい帯血 廃棄求める契約終了後の不正防止厚労省. 毎日新聞
          2017年9月13日 1ページ
          (アイルとステムセル以外は、さい帯血の品質管理や安全性に
           ついて記録の保管がなく)



甲第 66 号証  時事ドットコムニュース 臍帯血、民間バンクに4.5万人分
          =5社保管、契約切れも-違法投与で厚労省調査 品質管理や
          (安全対策はアイルとステム社以外は不十分と判断され、)


甲第 67 号証  臍帯血プライベートバンク実態調査を踏まえた今後の厚生労働
          省としての対応平成 29 年 9月 12日厚生労働省健康局・医政局
          (一部の事業者では、 品質管理等の記録体制が十分でなく、 医
          師が 臍帯血 を実際に使用する 際に 、品質 や安全性を確認でき
          る状態になっていなかった。)



甲第 68 号証  特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会全国協議
          会ニュース 2017年10月1日 1ページ
          (記録の管理体制が十分でなく、品質や安全性が確認できない)


甲第 69 号証  日本産婦人科医会会員各位 平成29年9月22日 1ページ
          (臍帯血プライベートバンクのなかに臍帯血保管体制が明確でな
          い施設があること等)



甲第 70 号証  臍帯血民間バンクの調査結果(2017年9月)時事ドットコ
          ム 2ページ (品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
          不十分と判断され。)



甲第 71 号証  日本産婦人科医会報 臍帯血の私的保存に注意
          (移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染
          は致死的となる。そのため品質管理が保証されていない臍帯血を
          医師が移植に使うことはない。)






https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209259.html


2018年4月11日 第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に
関する検証・検討会議

健康局難病対策課移植医療対策推進室
○日時
平成30年4月11日(水)16:00~18:00
○場所
中央合同庁舎5号館 厚生労働省18階 専用第22会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

○議題

1 実地調査の結果について
2 各措置の進捗状況について
3 その他


・・・・・

○井内移植医療対策推進室長 
資料2で説明をさせていただきます。前回の1回目の会議のときに、
破綻したプライベートバンクから流出した臍帯血が、再生医療法違反
につながったという事案を踏まえ、厚生労働省で事業の届出の体制を
作ることとし、平成29年9月12日付けで届出制度になりました。
この届出の中でどういった状況にあるかということで、
4月11日現在の状況が以下のとおりとなっております。
実際に実態調査をしたのが、この7社です。
実際に活動が確認できたので、我々はこの7社がオールジャパン、
これが全てだという認識をしており、その7社がどうなったかということです。
先ほどの実態調査にもあった
株式会社アイル、
株式会社ステムセル研究所については届出ありです。
現在、事業を実施していない旨の報告を文書で頂いているのが、
次の4社です。
レクラン株式会社に関しては平成29年2月に解散、
株式会社オンロードに関しては平成29年10月に、
全ての保管臍帯血がときわメディックスに移管された
ということを、我々も現地に立ち会って確認をしております。
さい帯血協会(京都健康クリニック)は、
現在クリニックの事業自体を行っておらず、
今後も事業を行う意思がない旨の書面の提出がありました。
株式会社臍帯血保管センター(株式会社ビー・ビー)
は契約者の意向に基づき、他業者への移管希望者の臍帯血は、
平成30年3月末にアイル又はステムセル研究所への移管を済ませました。
残りの臍帯血に関しては4月6日に破棄済みということで、
現在は廃業の手続中です。
この4社について、いわゆるプライベートバンクとして契
約者から預かった臍帯血というのは、
ここにはもうないと我々は認識しております。
4番目が事業の届出がない1社です。
前回は届出準備中ということで、今も届出準備中かもしれませんが、
株式会社ときわメディックスの届出がまだできていない。
先ほどの実地調査でもありましたように、
実地調査の御協力も得られなかったという状況です。
ただ、ときわメディックスについては、
新規の契約は行っていないという連絡を受けております。


この状況を見ますと、今までこの検討会議で検証いただく前、
厚生労働省が実態調査をする前は、プライベートバンクというものが
世の中に一体何件あってどの程度だったのか、
何件保管されているのかということすら分からなかったのですが、
おおむね全体像が見えてきたということと、
届出のあった2社がある一定レベルでできているということを勘案しますと、
少なくとも新規で預ける方については、基本的にきちんとした体制で
できているのかなと思っております。


 ときわメディックスについては、
我々もまだ届出が頂けていないということと、
実地調査もできていないということがあるので、
実際のところは分からないのですが、
その前の調査では協力を頂いております。
そのときには契約者数1,000名ぐらいの方の臍帯血を
預かっているということが確認され、
その部分がまだ一部届出がなく、実地調査もできていません。



○辰井構成員 
ときわメディックスに関して、幾つか質問をさせてください。
まず、オンロードからときわメディックスに移管ということ
になっていますが、ここは関連会社だったりするのですか。
別にそういうわけではなく、ただ移管されたのですか。


○井内移植医療対策推進室長 
実は、前回の調査のときにオンロードとときわメディックスが、
同じ臍帯血をお互いに自分のものだということで、
両方から情報を頂いていたという経緯があります。
それがもう完全にときわメディックスのものだということが
確定したときに、場所を移管したのです。


○辰井構成員 そうすると、この実態調査が9月12日で、
その後に移管ということになっていますが、それによって、
ときわメディックスの契約終了後も保管している件数が
増えた可能性はあるのですか。


○井内移植医療対策推進室長 
時間がたっているので、例えばその間に契約が切れているもの
が出ている可能性は1つあります。
ただ、このときのときわメディックスの4件というのも、
オンロードとときわメディックスから御報告いただいた、
調査に御協力いただいた件数自体は、
同じ臍帯血を指して言っておりましたので、
そこは同じかと思っております。


○辰井構成員 
最後ですが、ときわメディックスは前回は届出準備中ということで、
今も届出がなされていなくて、この先も余り届出がなされる見込み
はなさそうということでしょうか。


○井内移植医療対策推進室長 
我々としては再三再四お願いしているところです
実際に届出を出されるのはときわメディックスですので、
我々のほうも分からないのですが、出したい意向があると
いうことは聞いております。聞いてはおりますが、
実際に現時点で届出がないというのが事実です。


○小澤議長 
届出の義務は法的にはないのですね。


○井内移植医療対策推進室長 
はい。あくまでも局長通知に基づく届出です。


○小澤議長 
そのほか御意見、いかがでしょうか。


○辰井構成員 
ときわメディックスから、そのうち届出が出てくるということであれば、
それで一応安心できるということでよろしいかと思います。
しかし、今も持っていることが明らかで、廃棄するつもりもなさそうで、
事業自体は継続するということで、届出も一向になされないのに
何もできないというのは、なかなか安心できない状況ではありますよね。
もちろん法律がありませんので、無理矢理何かさせるということはでき
ないわけですが、確か当初厚生労働省のほうから、
こういうことはしないでくださいというのではないのですが、
こういうことをすると再生医療法違反になりますというような、
注意喚起がなされていたかと思います。
この後も届出が出てこないようであれば、
その1社に対しては改めて注意喚起を
なさったほうがいいのではないかと思います


○小澤議長 
対応が難しいところではありますが、その関連で何か御意見がありましたら。

○井内移植医療対策推進室長 
本日、この検証・検討会議の中でそういった御意見を頂いたということで、
我々としても対応を考えさせていただきたいと思います。

○小澤議長 
ほかに御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
特にないようでしたら、議題3の「その他」になります。
本日報告のあった実地調査の結果や臍帯血プライベートバンクの現状を踏まえ、
私から今後の行政の対応について提案があります。
事務局から追加資料を配布していただけますか。
「今後の行政の対応について(提案)」としてあります。
それでは、ざっと読んでいきたいと思います。



 今後の行政の対応について(提案)。
現在も活動が確認でき、契約者からの委託を受けて臍帯血を保管している
事業者は3社あり、このうち、厚生労働省に対し事業の届出があったのは
2社(株式会社アイル、株式会社ステムセル研究所)である。
当該2社については、事業者への聞取り及び実地調査を行った結果、
臍帯血の品質管理・安全性に関する情報を提供できるようにすること
(トレーサビリティ)を確保するための措置を講じていること。

 厚生労働省が示した望ましい契約書のひな形を踏まえ、
契約者の意に沿わない臍帯血の提供をなくす観点から、
これまでの契約書を見直し、契約終了時あるいは廃業時の
臍帯血の取扱い等について明確化が図られたこと。
 パンフレットの改訂を行う等により、契約者に正確で分かりやすい
情報の提供に取り組んでいること。この3点が確認できました。


 厚生労働省においては、上記の実地調査の結果についても
ホームページで情報提供するとともに、今後も、事業者からの届出を基に、
保管臍帯血の管理状況や活用実績、契約終了後の廃棄状況等について、
ホームページ等により契約者や関係者に対する情報提供を継続的に実施すること。

 このほか、現時点では未届けである
1社(株式会社ときわメディックス)から届出があった場合には、
厚生労働省においては、当該業者の協力を得て実地調査を実施し、
業務実態の把握に努めるとともに、当該調査の結果や届出内容について、
ホームページ等により契約者や関係者に対して情報提供を行うこと。

 また、臍帯血プライベートバンクへの臍帯血保管委託を検討している者に対し
、届出のあった2社(株式会社アイル、株式会社ステムセル研究所)
以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、
当該事業者の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等
を十分に確認するよう、注意喚起を行うこと





○花井構成員 
最後に他省庁とも連携してということが書いてありますが、
考えてみると、医療行為の注意喚起は厚生労働省の所管ですが、
そもそも所管が厚生労働省というのは、下流で見つかったから
その経緯でやっているのですよね。
ということは、どこになるのかは分かりませんが、
他人事と思わないように。
その関係省庁はどこですか。
やはりこれは消費者庁のほうが、かなり主体的に
注意喚起をやっていただくことになると思いますので、
そちらのほうに強く働きかけてほしいと思います。





 
http://www.jc-press.com/?p=1627

成年年齢引き下げやギャンブル依存対策 基本計画工程表改定🔓
2018/7/24
ギャンブル依存症, 成年年齢引き下げ, 民泊, 消費者基本計画

消費者庁は7月23日、消費者基本計画の工程表を改定し、
成年年齢引き下げに対応した連絡会議開催やギャンブル等依存症対策など
、6項目の新規施策を追加したことを発表した。現行の消費者基本計画は
2019年度までの消費者施策を盛り込んだものだが、1年に1回の
工程表改定がなされ、施策の追加、拡充、見直しが実施される。
今回はその3回目にあたる。

消費者基本計画工程表改定を発表する消費者庁(23日)

今回の消費者基本計画工程表改定では6項目の追加施策が盛り込まれた。
「事故の未然防止の取り組み」として、
「臍帯血プライベートバンクに関する問題への対応」、
「取引の適正化」では「旅行業での企業ガバナンス強化」と
「住宅民泊事業法関連」、「被害救済・紛争解決」の分野では、
「ギャンブル等依存症対策」「生活困窮者自立支援法関連」
「成年年齢引き下げを見据えた連絡会議関連」などへの
取り組みが予定される。

臍帯血プライベートバンクについては…(以下続く)




[PDF]消費者政策の実施の状況の詳細 - 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/2018_whitepaper_0005.pdf



第2章 消費者政策の実施の状況の詳細
第 1 節 消費者の安全の確保


(9 ) 臍帯血を用いた医療の適切な提供に関す
る検証・検討
2017年5月に、経営破綻した臍帯血プライベート
バンクから流失した臍帯血を用いて無届の再生医療
等が提供された事案を踏まえて、契約者の意に沿わ
ない臍帯血の提供を防ぐとともに、臍帯血を利用し
た医療が適切に行われるよう、新たに、臍帯血プラ
イベートバンクに対し、業務内容等の国への届出を
求める等の措置を講じました。本措置の実効性につ
いて、臍帯血の品質管理・安全性に関する情報を提
供できるようにすること(トレーサビリティ)が確
保されているか、契約者の意に沿わない臍帯血の提
供がなされないような仕組みとなっているか、契約
者である母親などへ正確で分かりやすい情報を提供
できているかの観点から検証を行い、必要に応じ、
更なる対策を行います。

2017年6月から8月に、臍帯血プライベートバン
クの業務実態に関する調査を実施し、同年9月に調
査結果を取りまとめ、公表しました。
また、同月に、厚生労働省ウェブサイトにおいて、
出産予定の母親向けのサイトを開設し、公的臍帯血
バンクの役割や臍帯血プライベートバンクとの違い
等を掲載するとともに、臍帯血プライベートバンク
からの事業の届出の状況や内容等を公開しました。
さらに、同年11月に、「臍帯血を用いた医療の適
切な提供に関する検証・検討会議」を開催し、臍帯
血プライベートバンクの業務実態に関する調査を踏
まえた厚生労働省の対応とその進捗を報告し、今後
の検証・検討の進め方について議論しました。






9/12(火) 9:53配信

時事通信



 生まれた子の病気に備え、親の依頼で臍帯(さいたい)血を有償で凍結保存する
民間バンクが少なくとも7社あり、5社で計約4万5700人分を
保管していることが12日、分かった。

 うち約2100人分は意思が確認できないなどの理由で、
契約終了後も廃棄されないままになっていた。
臍帯血の違法投与事件で破綻した民間バンクから流出したものが
使われたため、厚生労働省が初の実態調査を行い、公表した。

 民間バンクは規制対象外だが、厚労省は同日、所有権の扱いや
処分方法などが不明確だとして、業務内容の届け出を求める通知を
7社に発出。
契約切れの場合は原則返還か廃棄を求め、有識者委員会で対策を検討する。

 同省が日本産婦人科医会を通じて全国の産科医らから情報を収集。
10社の情報が寄せられ、うち7社で活動実態が確認されたが、
1社は調査を拒み、1社は「引き渡し(仲介)のみ」とした。

 保管と回答した5社はステムセル研究所(東京都港区)、
アイル(同板橋区)、ときわメディックス(大阪市)、
社名公表不可のD社とE社。
ときわ社とD社は臍帯血の帰属をめぐり訴訟中という。

 ステム社が95%の4万3661人分を保管し、
1941人分の契約切れを含む。利用目的は各社
「新生児本人の疾患治療」などとするが、
移植実績はステム社の12件のみ。
国への事前届けが必要となる第三者提供は、
仲介のみの1社が「がん治療などで約160件」と回答した。

 契約終了後の所有権は、ステム社が「60日経過後の権利放棄」
を明示しているが、権利の扱いや回答期限の記載がない社もあった。
処分は「破棄」以外に「研究や公共利用」「第三者の治療に利用」
との記載が多かった。
品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
不十分と判断され
、E社は多くの項目で未回答だった






さい帯血民間バンク 実態を把握せよ

公明新聞:2017年5月25日(木)付

質問する中野氏=24日 衆院厚労委

中野氏に厚労省「調査行う」と答弁


24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、
経営破綻した民間バンクから流出したさい帯血
(へその緒を流れる血液)が、国に届け出をせず、がん治療や
美容の名目で患者らに移植されていた問題に関して、
「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。


中野氏は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がなく
実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、
再発防止策の必要性を強調した。


厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して、
術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の
「患者手帳」が先月公表されたことに言及。全国九つの「推進拠点病院」
が各自で印刷し配布する必要があることから、
「拠点病院への支援が必要だ」と主張。厚労省側は
「財政面を含め必要な支援を行いたい」と応じた。








「知る権利」と憲法21条の「表現の自由」

2018-10-18 13:21:55 | 日記
ありがとうございます。


残念ながら
民間臍帯血バンクが破綻すれば
どうなるかを知りつつも、
本社もなく、保管所も賃料滞納、
破綻状態のシービーシーと共謀し
同社の実態を故意に、キチガイらが
隠し、健全に存在するかのように
見せかけていたため
未公開株詐欺被害者は増えたかも
しれませんが、
投稿により、
臍帯血保管の被害者拡大は
防げたと思っています。

私は沢山の証拠があります、
誰もが被害者となり得る
企業の不正、
発信しなければ
なお罪ではないかと
思います。







憲法入門】テーマ「知る権利」と憲法21条の「表現の自由」

公務員試験頻出科目「憲法」と関わりのある「知る権利」についてです。
「知る権利」とは国民が情報収集を国や公共団体の権力に妨げられるこ
となく自由に行える権利であり
、国家に対して情報の公開を請求する
ことができる権利でもあります。
これらの権利は憲法21条の
「表現の自由」として保障されています。





アクセス権 (知る権利)

アクセス権(-けん)とは、マスメディアに対して個人が意見発表の
場を提供することを求める権利。
反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加などがこれにあたる。

表現の自由の延長線上としてとらえられる比較的新しい概念である。

アクセス権、すなわち本来の意味は「入手・
利用する権利」であり、これは非常に広汎に用いられる言葉である。
そのため多義に解される用語であるが、
日本において多く語られるのはマスメディアへの
アクセス権である。本項ではこれについて扱う。