臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

決算期 2014年(平成26年)3月 売上1億2000万円

2018-10-17 17:53:09 | 日記



代表取締役 
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 


原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



陳述書


当社や(株)CBCサポートの営業活動により、代理店への
応募を考えられた方や臍帯血保管契約に興味を持たれたお客様が、
私たちが詐欺に加担しているかのような書き込みを読んで契約を
取りやめたり、そもそも連絡をとろうとしなくなったりということが
続くようになりました。
本来であれば、当社には、まず上記①の際、各代理店の登録料として
最大38万円が支払われます(甲16)。
平成24年4月末日現在の代理店数が323件であり、当社としては
最終的には800件の代理店惘を構築する予定でしたが、出口氏の
各行為によりこの目標は頓挫せざるを得なくな

8ページ

り、結果として登録料も得ることができなくなりました。
また、①の契約をした代理店は、登録1年後から年3000円(税別)
の更新料が必要(甲16)ですので、そのまま継続されていれば
3000円×323件の更新料が当社に支払われる予定でした。
さらに、上記④の際には成約1件につき手数料を含め概ね
12万5000円の報酬が支払われるはずでしたが、平成23年12月から
平成24年4月頃までの合計契約件数が78件、月平均15、6件であった
ところ、出口氏のファックス送信や書き込みによる影響が現れ始めた
同年5月から平成25年11月までの19か月間の合計契約件数はわずか
83件、月平均4.3件にとどまってしまいました。
このため、19か月あれば、15.6×19=296、4件は獲得できた
はずであり、これを先ほどの成約1件の報酬額で計算すると。
(296、4ー83)×12万5000円=2667万5000円の減収となってしまい
ました。
以上の事情から、当社は、代理店に関する営業活動が全くできなくなり、収益
をあげることができなくなった結果、当社の主要な事業の1つであったこの分野
営業利益が大きく落ち込み、多大な損害が出たため、
平成25年11月末をもって、
やむなく際帯血保管事業を株式会社ときわメディックスに移譲せざるを
得なくなってしまいました(甲17、18)。

このため、今後発生することが想定されていた代理店登録料や更新料、
報酬などが入らなくなってしまったのであり、将来のうべかりし
利益に関する損害も相当額に上ります。






2015年(平成27年)11月23日
東京商工リサーチ企業情報
企業番号 298356201
(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
電話番号 03-3411-0086
設立 22年4月
創業 22年4月
資本金 300万円
従業員  4人
代表者 ・・・・(男)
生年月日 **年 *月 **日
取締役  竹永幸宏
監査役  福田優二
営業種目 広告代理業、 教育事業、経営コンサルティング業
大株主  ・・・・(100%)
取引銀行
三菱東京UFJ (成城)
城南信金(三宿)
仕入先 大和
販売先 SBS

決算期 2014年(平成26年)3月
売上  1億2000万円事業概況
経営コンサルティング、教育事業分野でのプロモーション活動
臍帯血個人保管業務等を手掛ける。
業歴浅いが伸長傾向。

更新年月日
2014年 8月 29日
経営者情報
出身地 
現住所
::

検査しましたか

2018-10-17 13:35:49 | 日記

ありがとうございます。
これを見ても
検査などしていないと思います




甲第 62 号証   臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
           29年9月12日 厚生労働省健康局
5ページ   ときわメディックスは(C社。)

9ページ   被告保管契約書では、契約者(依頼者)の意向を確認した
       上で、当該臍帯血を(第三者の治療に利用することができる。)となっ
       ている。

12ページ  被告は品質管理・安全対策に係る組織体制もなく、統括する責任者もい
       ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
       原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。シービーシ
       ー保管契約において、採取病院から高崎センターまでは別途料金であり
       ながら(関東以外深夜で2万5000円。甲32、5ページ)臍帯血の
       搬送記録もない。臍帯血採取から冷凍保存されるまでの間、何時間かか
       ったのかさえ不明である。


13ページ  調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
       衛生管理に関する記録
       職員の教育訓練に関する記録もない。
       HLA 情報 も不明である。(HLAはDNAで測定する契約を謳っていた。)
       コロニー形成細胞数
        提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
       凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、コロニー形成細胞数検
       査も不明。

       (シービーシー保管契約、被告保管契約、いずれも難病治療目的であり、
        検査内容は、 総有核細胞数 CD34陽性細胞数 細菌検査  血算5分類
        血液像 ABO血液型 RH血液型 HBs抗原 HBc抗体 HCV抗体 
        HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 HTLV-Ⅰ抗体 CMV抗体 梅毒である。)

15ページ  (品質管理・安全対策に関して)
       ◯ 臍帯血を保管しているとの回答があった5社のうち、2社(アイル社、
       ステムセル社)においては、調整、保存、引渡し等の一連の業務を行った
       上、保管臍帯血の品質管理・安全性に関する記録の保管体制が整備されて
       おり、保管臍帯血を実際に医療機関が利用する際に、当該記録に基づいて
       品質や安全性を確認できるような状態となっていることが確認された

       しかしながら、その他の事業者においては、そのような記録の保管体制が
       十分に確保されていなかった。
       ○ そのため、医師が保管臍帯血を実際に使用する際に、当該臍帯血の品質
       管理・安全性に関する情報を確認できるよう、引渡し等を行う事業者が保
       管臍帯血の品質管理・安全性の関す る情報を提供できるようにすること
       (トレーサビリティー)を確保することが必要と考えられる。


甲第 63 号証  厚生労働省健康局平成29 年9 月12 日臍帯血プライベートバ
          ンク実態調査の概要と調査で明らかになった問題点 
          (一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が十分で
          はなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、臍帯血の品質
          や安全性を確認できる状態になっていなかったこと。)



甲第 64 号証  平成29 年9 月12 日、臍帯血「お母さんに情報を」=民間バン
          クHP公開へ-加藤厚労相時事ドットコム 1ページ(厚生労
          働省の実態調査で品質や安全性、契約者の意に基づかない提供
          の可能性など課題が明らかになった。)


甲第 65 号証  さい帯血 廃棄求める契約終了後の不正防止厚労省. 毎日新聞
          2017年9月13日 1ページ
          (アイルとステムセル以外は、さい帯血の品質管理や安全性に
           ついて記録の保管がなく)



甲第 66 号証  時事ドットコムニュース 臍帯血、民間バンクに4.5万人分
          =5社保管、契約切れも-違法投与で厚労省調査 品質管理や
          (安全対策はアイルとステム社以外は不十分と判断され、)


甲第 67 号証  臍帯血プライベートバンク実態調査を踏まえた今後の厚生労働
          省としての対応平成 29 年 9月 12日厚生労働省健康局・医政局
          (一部の事業者では、 品質管理等の記録体制が十分でなく、 医
          師が 臍帯血 を実際に使用する 際に 、品質 や安全性を確認でき
          る状態になっていなかった。)



甲第 68 号証  特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会全国協議
          会ニュース 2017年10月1日 1ページ
          (記録の管理体制が十分でなく、品質や安全性が確認できない)


甲第 69 号証  日本産婦人科医会会員各位 平成29年9月22日 1ページ
          (臍帯血プライベートバンクのなかに臍帯血保管体制が明確でな
          い施設があること等)



甲第 70 号証  臍帯血民間バンクの調査結果(2017年9月)時事ドットコ
          ム 2ページ (品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
          不十分と判断され。)



甲第 71 号証  日本産婦人科医会報 臍帯血の私的保存に注意
          (移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染
          は致死的となる。そのため品質管理が保証されていない臍帯血を
          医師が移植に使うことはない。)




衛生検査所の見解ひとつ出せない臍帯血バンクときわ

2018-10-17 13:03:09 | 日記
ありがとうございます。
保管者に知れたらどうするのでしょうか?
ただの詐欺
他人をだまして金や品物を奪ったり、
損害を与えたりすること




平成24年1月27日
シービーシーは臍帯血検査はおこなわないと
高崎保健所に
衛生検査所の休止届けを提出しています。



ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面


この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。

また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない




本人調書7ページ



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



平成27年9月2日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代表取締役
・・本人調書23ページ)


衛生検査所登録休止なのですけれども、これについて初めて知ったのは
いつですか。
K
出口氏から電話をいただいたときです。
N
平成24年4月11日ごろということでいいですか。
K
そうです。
N
それはどういう、出口さんから実際にはいつ登録が休止されていましたか。
K
それよりも少し前だったと思います。
N



衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

  検査方法はなにも変わっていません。




24ページ

衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

  何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全て
  やっています。

指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

  ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

画像



25ページ

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

   まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定
   ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったり
   しないようにすごく大事に送られてくるんですね、
   で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌
   に近いきれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
   で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないん
   ですけども実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、
   検査をしているかどうという質問の意味が、僕にはよく分からないです。
   で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
   やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

   検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

   そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

    衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
   衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

    いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
   実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
   ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

画像



26ページ
いいのですか。

   そうです。それは、問題は一切ありません。

被告代理人(中川)
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。

   なにも検査方法の変わりはありません。

その検査方法は、どんな検査だったのですか。

   だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、
   僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
   HES法という方法で検査をしています。

では、全く変わってないということでいいのですね。

   全く変わっていません


29ページ
被告弁護士Mから窪田好宏に質問


M
衛生検査所登録のことについてお聞きします。この登録をするかしないかで
変わることは、外部からの血液検査の委託を受けて検査できるかどうかが
変わるだけということですか。
K
外部からの血液検査の受託ができなくなるということですね。
M
自分のところでやる検査内容に何か変化があるとか、この登録をすれば
できる検査がある、登録しなければできない検査があるというわけでは
ないのですか。
K
帯血に間しては一切関係ありません。






事件番号
平成28年(ネ)第 1321号

1ページ

平成28年7月20日判決言渡し
 

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     

確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。





シービーシーホームページ

シービーシー(CBC)は最先端技術を備えた民間バンクです


神奈川県横浜市にある民間の臍帯血バンクです。
2007年に新設されたプロセッシングセンターは、
日本で唯一の医療用細胞分離装置を導入しており
、臍帯血の分離を手作業で行う必要がないため、
技師の技量に関係なく常に幹細胞の回収率が高いのが特徴です。

また、分離作業にかかる時間を30%短縮することにより
臍帯血をより新鮮な状態で保管することが可能になりました。
医療認可を受けたこの最新鋭装置は、
欧米を中心とした国際的な臍帯血バンクネットワークである
「NETCORD」の加盟施設の75%で導入されており、
世界的な採用実績からみても非常に信頼性の高いものといえます。

また、同センターは耐火・耐震構造、無停電装置、時期センサー・
熱センサーによる24時間警備システムを備えており、
一生に一度しかない貴重な臍帯血を大切に保管します。

検査内容も唯一の衛生検査所認定施設として
HLA(臍帯血移植の際にそのマッチングが重要となる遺伝子座)
をDNAで測定、ウイルス検査も公的バンクと同等の種類を行うなど
、品質管理も厳しい設定を設けています。


また、臍帯血は免疫が未熟なため、ウイルス検査では
反応が現れない恐れがあります。シービーシーでは見落と
しを防ぐため、お母さんの血液である母体血の検査も合わせて実施して
、安全性を確実に確認しています。






民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)


臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




30年7月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
4ページ

衛生検査所は、臨床検査に関する法律に
基づいて、あくまで医療機関等の外部から
委託を受けて検査する場合に登録を受ける
必要があるとされているものであり、自身の
業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。





簡易な検査について

厚生労働省

【簡易な検査について】

○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。


【厚生労働省の対応について】

○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。



〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)

違うことを知ってて以下の判決を出したということです。

2018-10-17 06:33:57 | 日記
ありがとうございます。



違うことを知ってて以下の判決を
出したというかださせた
ということです。



株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
と 光伸法律事務所で
責任とれるんですか。






事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩






事件番号
平成28年(ネ)第 1321号




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩




   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること


     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。