臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血バンク 24年1月27日衛生検査所登録休止

2018-10-05 20:00:02 | 日記
ありがとうございます


シービーシーの
衛生検査所登録は
24年1月27日
人員不足のため休止となりましたが
組織的に隠して
臍帯血保管者を募っていました。



もともと人員不足なのに
一体誰が臍帯血は安全と
判断したのかさえわかりません。






無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代理店
民間臍帯血バンクの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ





さい帯血バンクCBC は、
安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





24年春頃に制作された
シービーシーの代理店
「CBCサポート」制作の「CBC」へのさい帯血
保管案内のひよこ模様のリーフレットより。



さい帯血バンクCBCでは、治療利用を目的とした
さい帯血の個人保管を行っています
細胞数、細菌、ウイルス感染など、厳しい品質検査
を行い、安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





出産から約20日後、血液検査の結果をお知らせします
検査で保管に至らなかった場合、費用はかかりません









無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代理店
民間臍帯血バンクの
株式会社エスビーエス




よくある質問 - 民間臍帯血バンクの
株式会社エスビーエス
sbs-inc.info/faq.html


Q臍帯血バンクを選ぶポイントはありますか?

A日本の臍帯血バンクには、統一基準や認証といったものは
まだありません。保存方法も検査数も各臍帯血バンクにより
異なるのが現状です。臍帯血を保管しても、
細胞数やウイルス感染の有無が明らかでない場合、
治療に使ってもらえない恐れがあります。
臍帯血が安全かどうかを判断するのは各臍帯血バンクではなく、
将来治療にあたる病院や医師です。

ときわメディックスでは安全性を客観的に確保するため、
移植実績が高い日本の公的臍帯血バンクと同等の検査数、
品質基準を設けています。

費用を抑えるために保存前検査を省略することはありません。







間臍帯血バンク
シービーシーでは
自身の業務として
衛生検査所登録をもって臍帯血の
検査をしていました。



無届出で再生医療、
破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状





民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)


臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





衛生検査所登録に必要な指導監督医には
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一が務めていました。




シービーシーのホームページでも
それを謳っていました。



シービーシーでは衛生検査所認定施設
としてHLAをDNAで測定

>神奈川県横浜市にある民間の臍帯血バンクです。
2007年に新設されたプロセッシングセンターは、
日本で唯一の医療用細胞分離装置を導入しており、
臍帯血の分離を手作業で行う必要がないため、
技師の技量に関係なく常に幹細胞の回収率が高いのが特徴です。

また、分離作業にかかる時間を30%短縮することにより
臍帯血をより新鮮な状態で保管することが可能になりました。
医療認可を受けたこの最新鋭装置は、欧米を中心とした国際的な
臍帯血バンクネットワークである「NETCORD」の加盟施設の75%
で導入されており、世界的な採用実績からみても非常に信頼性の
高いものといえます。

また、同センターは耐火・耐震構造、無停電装置、時期センサー
・熱センサーによる24時間警備システムを備えており、
一生に一度しかない貴重な臍帯血を大切に保管します。


検査内容も唯一の
衛生検査所認定施設として
HLA(臍帯血移植の際にそのマッチングが重要となる遺伝子座)
をDNAで測定、

ウイルス検査も公的バンクと同等の種類を行うなど、
品質管理も厳しい設定を設けています。


また、臍帯血は免疫が未熟なため、
ウイルス検査では反応が現れない恐れがあります。
シービーシーでは見落としを防ぐため、
お母さんの血液である母体血の検査も合わせて実施して、
安全性を確実に確認しています。





株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
の代理店もそれを謳って臍帯血保管者を
募っていました。




>精度をささえる定期監査
シービーシーのプロセッシングセンターは、医療機関に代わって
臨床検査を行うことを公的に認可された衛生検査所認可施設です。
法律に基づく施設基準と検査体制を満たし、
第三者機関による定期的な公的監査を行うことで、
臍帯血バンクとして精度確保の環境を常に維持しています
シービーシーでは、検査結果ですべての安全性が確認され
さい帯血の長期保存が確定してから、初めて諸費用のご請求を行います。
長期保存が確定するまで、費用のお支払いは一切ありません
















中川泰一は登録衛生検査所休止さえ
把握していません

24年7月6日においても中川泰一は
シービーシー高崎の指導監督医と名乗っています。
24年1月27日登録衛生検査所は休止となりました、
以後シービーシー高崎に指導監督医は必要ありません。


>この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
> 訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた







(移植などしない)を前提としてたのでは? 臍帯血バンク

2018-10-05 18:54:54 | 日記
ありがとうございます。



もともと矛盾しています
自信がなかった表れか
おそらく移植などしない
を前提にとしか思えません。




臍帯血が安全かどうかを判断
するのは各臍帯血バンクではなく、
将来治療にあたる病院や医師です。




無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代理店
民間臍帯血バンクの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ





さい帯血バンクCBC は、
安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





シービーシーの代理店
「CBCサポート」制作の「CBC」へのさい帯血
保管案内のひよこ模様のリーフレットより。



さい帯血バンクCBCでは、治療利用を目的とした
さい帯血の個人保管を行っています
細胞数、細菌、ウイルス感染など、厳しい品質検査
を行い、安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





出産から約20日後、血液検査の結果をお知らせします
検査で保管に至らなかった場合、費用はかかりません









無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代理店
民間臍帯血バンクの
株式会社エスビーエス




よくある質問 - 民間臍帯血バンクの
株式会社エスビーエス
sbs-inc.info/faq.html


Q臍帯血バンクを選ぶポイントはありますか?

A日本の臍帯血バンクには、統一基準や認証といったものは
まだありません。保存方法も検査数も各臍帯血バンクにより
異なるのが現状です。臍帯血を保管しても、
細胞数やウイルス感染の有無が明らかでない場合、
治療に使ってもらえない恐れがあります。
臍帯血が安全かどうかを判断するのは各臍帯血バンクではなく、
将来治療にあたる病院や医師です。

ときわメディックスでは安全性を客観的に確保するため、
移植実績が高い日本の公的臍帯血バンクと同等の検査数、
品質基準を設けています。

費用を抑えるために保存前検査を省略することはありません。







株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 断定的判断を提供

2018-10-05 16:11:02 | 日記


消費者が受け取るべき金額その他の将来に
おける変動が不確実な項につき
断定的判断を提供すること。 




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ





さい帯血バンクCBC は、
安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





シービーシーの代理店
「CBCサポート」制作の「CBC」へのさい帯血
保管案内のひよこ模様のリーフレットより。



さい帯血バンクCBCでは、治療利用を目的とした
さい帯血の個人保管を行っています
細胞数、細菌、ウイルス感染など、厳しい品質検査
を行い、安全と判断されたさい帯血だけを
保存します





出産から約20日後、血液検査の結果をお知らせします
検査で保管に至らなかった場合、費用はかかりません








消費者契約法





(事業者及び消費者の努力)

第三条  

事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって
明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての
必要な情報を提供するよう努めなければならない。




2  消費者は、消費者契約を締結するに際しては、
   事業者から提供された情報を活用し、
   消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について
   理解するよう努めるものとする。



第二章 消費者契約

 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し



(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)


第四条  

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。




一  重要事項について事実と異なることを告げること。
   当該告げられた内容が事実であるとの誤認



二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該
   消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な
   項につき断定的判断を提供すること。 

   当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認





2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項に
   ついて当該消費者の利益となる旨を告げ、
   かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
   (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
   を故意に告げなかったことにより、
   当該事実が存在しないとの誤認をし、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
   これを取り消すことができる。

   ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにも
   かかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。




3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を
   したときは、これを取り消すことができる。



一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている 
   場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
   それらの場所から退去しないこと。



二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている
   場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
   その場所から当該消費者を退去させないこと。



4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、
   消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を
   締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。


一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、
   用途その他の内容

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものの対価その他の取引条件





5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又は
   その承諾の意思表示の取消しは、これをもって
   善意の第三者に対抗することができない。





(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)



第五条  

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との
間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)
をし、当該委託を受けた第三者
(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。


以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から
第三項までに規定する行為をした場合について準用する。


この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」
と読み替えるものとする。




2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
   (復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
   を含む。以下同じ。)、
   事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
   前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。
   次条及び第七条において同じ。)
   の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。








消費者庁

第2部 第2章 第1節
 1.事故の未然防止のための取組

第2部 消費者政策の実施の状況


第2章 消費者政策の実施の状況の詳細




(9)臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討

2017年5月に、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから
流失した臍帯血を用いて無届の再生医療等が提供された事案
を踏まえて、契約者の意に沿わない臍帯血の提供を防ぐとと
もに、臍帯血を利用した医療が適切に行われるよう、新たに
、臍帯血プライベートバンクに対し、業務内容等の国への
届出を求める等の措置を講じました。

本措置の実効性について、臍帯血の品質管理・安全性に
関する情報を提供できるようにすること(トレーサビリティ)
が確保されているか、契約者の意に沿わない臍帯血の提供が
なされないような仕組みとなっているか、
契約者である母親などへ正確で分かりやすい情報を提供でき
ているかの観点から検証を行い、
必要に応じ、更なる対策を行います。



2017年6月から8月に、
臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する
調査を実施し、同年9月に調査結果を取りまとめ、
公表しました。

また、同月に、厚生労働省ウェブサイトにおいて、
出産予定の母親向けのサイトを開設し、公的臍帯血バンクの
役割や臍帯血プライベートバンクとの違い等を掲載するとともに、
臍帯血プライベートバンクからの事業の届出の
状況や内容等を公開しました。


さらに、同年11月に、「臍帯血を用いた医療の適切な
提供に関する検証・検討会議」を開催し、
臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査を踏まえた
厚生労働省の対応とその進捗を報告し、
今後の検証・検討の進め方について議論しました。

ときわメディックス代理店 全国福利厚生共済会 さまへ

2018-10-05 07:42:51 | 日記



プライム倶楽部

髙井 利夫さまへ、

貴社の臍帯血保管先
ときわメディックスは
無届であり、保管臍帯血の
安全性が確認されていません。





名 称
一般財団法人 全国福利厚生共済会
所在地
兵庫県加古川市加古川町河原333–1
設 立
2002年7月1日
代表理事
髙井 利夫(1948年生)
• 2004年 厚生労働大臣感謝状 授与
• 2004年 紺綬褒章 受章
• 2014年 紺綬褒章飾版 受章
• 2015年 紺綬褒章飾版 受章
現在 ケイ・ケイネットワークグループ会長






消費者契約法





(事業者及び消費者の努力)

第三条  

事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって
明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての
必要な情報を提供するよう努めなければならない。




2  消費者は、消費者契約を締結するに際しては、
   事業者から提供された情報を活用し、
   消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について
   理解するよう努めるものとする。



第二章 消費者契約

 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し



(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)


第四条  

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。




一  重要事項について事実と異なることを告げること。
   当該告げられた内容が事実であるとの誤認



二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該
   消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な
   項につき断定的判断を提供すること。 

   当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認





2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項に
   ついて当該消費者の利益となる旨を告げ、
   かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
   (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
   を故意に告げなかったことにより、
   当該事実が存在しないとの誤認をし、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
   これを取り消すことができる。

   ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにも
   かかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。




3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
   当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
   それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を
   したときは、これを取り消すことができる。



一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている 
   場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
   それらの場所から退去しないこと。



二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている
   場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
   その場所から当該消費者を退去させないこと。



4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、
   消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を
   締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。


一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、
   用途その他の内容

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的と
   なるものの対価その他の取引条件





5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又は
   その承諾の意思表示の取消しは、これをもって
   善意の第三者に対抗することができない。





(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)



第五条  

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との
間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)
をし、当該委託を受けた第三者
(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。


以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から
第三項までに規定する行為をした場合について準用する。


この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」
と読み替えるものとする。




2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
   (復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
   を含む。以下同じ。)、
   事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
   前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。
   次条及び第七条において同じ。)
   の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。




届け出を行わない ときわメディックスの臍帯血

2018-10-05 07:31:56 | 日記

会社名
株式会社 ときわメディックス

お客様窓口
〒111-0053
東京都台東区浅草橋3-25-5
M's325ビル
設立
平成24年7月
事業内容
臍帯血の保管事業
代表取締役
鎌田有司
03-5835-2865





http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/files/2017111300200/file_201711131175433_1.pdf


厚生労働省医政局研究開発振興課長


臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して
平素より、厚生労働行政に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、経営破綻したいわゆる臍帯血プライベートバンクが保管していたとされる臍帯血が、
契約者(依頼者)の適切な同意取得がないまま第三者に提供され、複数の医療機関において、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)
に基づく再生医療等提供計画の届出を行わずに、当該臍帯血を用いた再生医療等を提供して
いた事例が確認されました。
このような事例を踏まえ、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務実態
調査を行った結果、契約終了後や廃業時における臍帯血の所有権等の取扱いが不明確な契約
等の存在が判明したため、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯
血プライベートバンクに対して、業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について届出及び報
告を求めることとし、別紙の「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報
告に係る実施要領」をまとめました。
今般の臍帯血プライベートバンクの業務実態調査の結果等を踏まえると、再生医療等の提
供の更なる安全性を確保するためには、法第4条の規程による再生医療等提供計画の提出を
行う際においても、「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報告に係る
実施要領」を活用していく必要があると考えています。
つきましては、臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画を提出する際は、
利用予定の臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類の添付を求めるこ
とといたしましたので
貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします
なお、臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類は、臍帯血プライベー
トバンクのホームページ等で公表することを求めており、当該書類は厚生労働省のホームペ
ージにおいても公表することを申し添えます。