ありがとうございます。
家宅捜索の目的は
必要な証拠をすべて押収するためだと
思います。
金沢西警察署(告訴人ときわメディックス
大阪大正区ときわ病院)
S署(告訴人、ときわメディックス代理店)
どちらも
2か所(自宅、仕事場)を家宅捜索されました。
車のなか含む
西警察署は子供のパソコンまで
もっていこうとしたため、断固拒否しました。
逮捕時、刑事には(押収品)証拠をすべてもっていってほしいと
懇願しましたが
「後でとりにくる」と言われ、
留置所にいきました。
次の日「証拠はいつとりにいくのか」たずねたが
「あなたとは敵対している、とりにいくつもりはない」
と言われ、その後、検事から、西警察署刑事に
証拠をとってくるように指示がでたが、
刑事は従わず22日間無駄に留置所にいました。
釈放時、検事には証拠は
西警察署に提出するように言われました。
西警察署とは、もう事件から
離れているのに、なぜ検事が
証拠を西警察署に提出するように
言ったのか不明ですが、
おそらく、指示に従わなかった事や、
本来押収品(証拠)はすべて
押収品としてそろえなければ
いけないのに、それをしなかった
刑事の見せしめではないかと
思います。
S署は、
告訴人の言うことだけでは真実かどうか
わからないので取り調べたい、
証拠を用意してほしいと電話がありました。
西警察署の押収品は、携帯電話、パソコン以外
ときわメディックスからの訴状や準備書面を
まとめたものたった一つだけなのに対し、
S署の押収品は20以上あり、その時に
見つからなかったもの、弁護士がもっているもの
あわせ30近くになります。
家宅捜索の目的と概要
被疑者の自宅には、犯罪を証明するために必要な証拠が
隠されている場合があります。
この証拠を押収するのが家宅捜索の目的です。
家宅捜索が行われるタイミング
家宅捜索が行われるタイミングで一番多いのは起訴前の
捜査時点です。起訴をするためには十分な証拠を確保する
必要があり、その一環で家宅捜索が行われます。
警察が家宅捜索を行うための条件
●家宅捜索が始まるきっかけ
警察は、被疑者の自宅等に証拠品の存在が覗われる
場合に家宅捜索を実施します。
●警察の捜査が始まるきっかけ
警察の捜査が始めるきっかけは様々ですが、
例えば以下のような場合が考えられます。
•被害届が提出される
•通報される
•告訴・告発される
•職務質問を受ける
家宅捜索には捜査差押許可状が必要
警察や検察が勝手に家宅捜索を行うことはできません。
捜査機関が捜索をするには捜索令状を、証拠を強制的に
押収するため人は差し押さえ令状を、
それぞれ裁判所に発布してもらう必要性があります。
家宅捜索の場合は、捜索令状と差し押さえ令状がセット
になった捜索差押許可状が発布されます。
家宅捜索は拒否できない
家宅捜索は令状によって行われる強制処分なので
拒否することはできません。
もし物理的に妨害した場合は公務執行妨害行為とみなされます。
家宅捜索の目的は
必要な証拠をすべて押収するためだと
思います。
金沢西警察署(告訴人ときわメディックス
大阪大正区ときわ病院)
S署(告訴人、ときわメディックス代理店)
どちらも
2か所(自宅、仕事場)を家宅捜索されました。
車のなか含む
西警察署は子供のパソコンまで
もっていこうとしたため、断固拒否しました。
逮捕時、刑事には(押収品)証拠をすべてもっていってほしいと
懇願しましたが
「後でとりにくる」と言われ、
留置所にいきました。
次の日「証拠はいつとりにいくのか」たずねたが
「あなたとは敵対している、とりにいくつもりはない」
と言われ、その後、検事から、西警察署刑事に
証拠をとってくるように指示がでたが、
刑事は従わず22日間無駄に留置所にいました。
釈放時、検事には証拠は
西警察署に提出するように言われました。
西警察署とは、もう事件から
離れているのに、なぜ検事が
証拠を西警察署に提出するように
言ったのか不明ですが、
おそらく、指示に従わなかった事や、
本来押収品(証拠)はすべて
押収品としてそろえなければ
いけないのに、それをしなかった
刑事の見せしめではないかと
思います。
S署は、
告訴人の言うことだけでは真実かどうか
わからないので取り調べたい、
証拠を用意してほしいと電話がありました。
西警察署の押収品は、携帯電話、パソコン以外
ときわメディックスからの訴状や準備書面を
まとめたものたった一つだけなのに対し、
S署の押収品は20以上あり、その時に
見つからなかったもの、弁護士がもっているもの
あわせ30近くになります。
家宅捜索の目的と概要
被疑者の自宅には、犯罪を証明するために必要な証拠が
隠されている場合があります。
この証拠を押収するのが家宅捜索の目的です。
家宅捜索が行われるタイミング
家宅捜索が行われるタイミングで一番多いのは起訴前の
捜査時点です。起訴をするためには十分な証拠を確保する
必要があり、その一環で家宅捜索が行われます。
警察が家宅捜索を行うための条件
●家宅捜索が始まるきっかけ
警察は、被疑者の自宅等に証拠品の存在が覗われる
場合に家宅捜索を実施します。
●警察の捜査が始まるきっかけ
警察の捜査が始めるきっかけは様々ですが、
例えば以下のような場合が考えられます。
•被害届が提出される
•通報される
•告訴・告発される
•職務質問を受ける
家宅捜索には捜査差押許可状が必要
警察や検察が勝手に家宅捜索を行うことはできません。
捜査機関が捜索をするには捜索令状を、証拠を強制的に
押収するため人は差し押さえ令状を、
それぞれ裁判所に発布してもらう必要性があります。
家宅捜索の場合は、捜索令状と差し押さえ令状がセット
になった捜索差押許可状が発布されます。
家宅捜索は拒否できない
家宅捜索は令状によって行われる強制処分なので
拒否することはできません。
もし物理的に妨害した場合は公務執行妨害行為とみなされます。