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常磐会ときわ病院。仁成会(串田病院)事件 2

2016-12-30 07:04:07 | 日記

大阪市大正区のときわ病院が閉院。給料未払いの実態に迫る ... - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=-PUIJC_rDnk



正式名称
医療法人常磐会 ときわ病院

前身
医療法人仁成会 串田病院



標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科

許可病床数

58床

一般病床:58床

開設者
医療法人常磐会

開設年月日
2010年

閉鎖年月日
2016年9月10日

所在地

〒551-0013

大阪府大阪市大正区小林西1-1-1


位置
北緯34度38分50.9秒
東経135度28分14.6秒

二次医療圏
大阪市
PJ 医療機関
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医療法人常磐会 ときわ病院
(いりょうほうじんときわかい ときわびょういん)は、
かつて大阪府大阪市大正区に存在した「医療法人 常磐会」が運営していた民間の病院。



目次 [非表示]
1 概要
2 沿革
3 診療科
4 交通アクセス
5 周辺施設
6 脚注
7 外部リンク


概要[編集]
理事長
中川 博院長
中川 泰一設備・機器 免疫医療室
X線撮影
CTスキャン
MRI
臨床検査室
培養室


沿革[編集]
1937年3月 - 前身である「医療法人仁成会 串田病院」が設立[1]。
2010年 - 「医療法人仁成会 串田病院」より現在名に改称。2011年7月にはホームページがリニューアルされた[2]。
2015年12月 - 入院患者の受け入れを中止し、外来診療のみの体制に変更。
2016年9月10日 - 閉院。






仁成会(串田病院)事件
賃金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴






全 情 報

ID番号 : 07380
iiio8事件名 : 賃金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
いわゆる事件名 : 仁成会(串田病院)事件
争点 :
事案概要 :  病院の受付け・医療事務に従事していた原告X1が
、所定労働時間を超える残業や休日勤務に対する割増賃金及び付加金の支払を、
また、同病院でリハビリ治療に従事していた原告X2が、
リハビリ治療の際の過失によって入院患者に負傷(骨折)を負わせたとしてなされた
調整手当の減額及び定期昇給、賞与の不支給ないし減額に合理性がないとして
不支給分の支払を求めたケースで、その請求が一部認容された事例。


参照法条 : 労働基準法37条
労働基準法114条
労働基準法11条
労働基準法3章
民法709条
体系項目 : 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務
雑則(民事) / 附加金
賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権
労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働者の損害賠償義務
裁判年月日 : 1999年9月8日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成9年 (ワ) 6891 
平成10年 (ワ) 7859 
裁判結果 : 一部認容、一部棄却(控訴)
出典 : 労働判例775号43頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕
 労働基準法は、法定の労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働に対しては
割増賃金を支給すべきことを規定しており、
右が強行法規であることからすると、これに反する慣行を認める余地はない。
 また、被告では給与規程によって、所定労働時間を超える勤務に対して
一定割合の時間外手当を支給することを定めているし、
給与規程には、従業員が休日に勤務した場合の割増賃金に関する定めはないが、
弁論の全趣旨からして、従前は、従業員が法定休日以外の休日に勤務した場合、
時間外勤務に対すると同率の割増賃金が支給されてきたものと認められ、
これらは同原告と被告との労働契約の内容となっているものであるから、
被告が、一方的に代休処理を強制して時間外手当の支給義務を免れることは
許されないというべきである。〔中略〕

〔雑則-附加金〕
 原告X1は、平成九年五月二一日から平成一一年一月二〇日までの未払賃金について
付加金の支払をも求めているところ、被告に付加金の支払を免除しなければならない
ような特段の事情は認められないから、
右期間の未払賃金一一七万五九八四円と同額の付加金の支払を命ずることとする。

〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-賞与請求権〕
 定期昇給や賞与については、その支給基準や支給額、昇給額について
当事者間で合意がなされたと認めるに足る的確な証拠はなく、
就業規則その他においても確定的な支給率や昇給額が定めれ(ママ)
ているものではないから、被告が原告X2のみ定期昇給をさせず、
また、本来の支給額より低額の賞与しか支給しなかったからといって、
原告X2が、その定期昇給や賞与についての差額を未払賃金として
当然に請求できるというものではないが、本件では、
従前から定期昇給については定期に一律昇給とされ、また、
賞与についても勤怠がない限り定率で算定した額の支給がなされてきて
いたというのであり(争いがない)、原告以外に異なる扱いがされた例はなく、
このような従前からの経緯に照らすと、
定額の定期昇給や定率で算定した賞与の支給は慣行となっていた
ものというべきである。〔中略〕


 そうすると、原告X2も他の従業員同様の定期昇給や同率の賞与の支給を
受けるべき権利を有するものと認められ、
被告が昇給させなかったり、減額したとして支給しなかった額については、
賃金の一部未払というべきである
〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働者の損害賠償義務〕


 以上を総合すると、原告X2のリハビリ治療が本件骨折の原因となった
可能性は否定できないものの、未だ、これを認めるには足りないというべきである。
 そうすると、本件骨折が原告X2の過失によるものであると主張して
損害賠償を求める被告
の請求は理由がない。






[PDF]最低賃金法違反の疑いで書類送検 - 大阪労働局 - 厚生労働省
osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-
roudoukyoku/.../281213-1.pdf

2016/12/13 -
人常磐会及び同法人が運営していたときわ病院の院長Aを
最低賃金法違反の疑. いで、大阪地方検察庁に書類送検した。
記. 1 被疑者. (1)医療法人常磐会.
本店所在地. 大阪市大正区小林西. 事業内容. 医療保健業. (2)同法人 院長A.
大阪西労働基準署発表
平成28年 12月 13日



最低賃金法違反の疑いで書類送検
(定期賃金を支払わなかった疑い)

平成 28 年 12 月 12 日、大阪西労働基準監督署(署長 神田哲郎)は、
医療法 人常磐会及び同法人が運営していたときわ病院の院長A
を最低賃金法違反の疑 いで、大阪地方検察庁に書類送検した。


1 被疑者
(1)医療法人常磐会
本店所在地
大阪市大正区小林西 事業内容
医療保健業

(2)同法人 院長A

2 違反条文等 最低賃金法違反 同法第4条第1項
同法第40条(罰則)
同法第42条(両罰規定)


3 事件の概要
被疑者医療法人常磐会は、大阪市大正区小林西で医療保健業を営む事業主、
被疑者Aは、同法人が運営するときわ病院の院長として、
同法人のための経営 一切を統括管理し、賃金支払いの権限を有する使用者であるが、
被疑者Aは、 法定の除外事由がないのに、
同所において、労働者Bほか8名に対し、平成2 7年10月11日から
同年11月10日までの定期賃金総額2,956,12 7円を、
その所定支払日である平成27年11月25日に支払わず、
もって大 阪府最低賃金額である
1時間858円以上の賃金を支払わなかったものである。

大阪西労働基準監督署発表 平 成 28 年 12 月 13 日


大阪労働局
Press Release

4 参考
(1) 本件は、平成28年7月13日、被疑法人に対して捜索差押を実施して いる。

(2) 本件は、労働基準法第24条違反に係る賃金不払事件であるが、
最低賃 金額以上の額が支払われていない場合、
最低賃金法第4条第1項違反も成 立し、
最低賃金法の方が罰則が重いことから、最低賃金法違反として送致 するものである。


(3) 関係条文は別紙のとおり。

別紙

関係条文
最低賃金法 第四条 使用者は,最低賃金の適用を受ける労働者に対し,
その最低賃金額以上の賃 金を支払わなければならない

3 次に掲げる賃金は,前二項に規定する賃金に算入しない。


一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

第七条
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の
許可を受け たときは,次に掲げる労働者については,
当該最低賃金において定める最低賃 金額から当該最低賃金額に労働能力
その他の事情を考慮して厚生労働省令で定 める率を乗じて得た額を減額した額により
第四条の規定を適用する。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる
職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれ に関する知識を習得させる
ことを内容とするものを受ける者であつて厚生労 働省令で定めるもの

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

第四十条 第四条第一項の規定に違反した者
(地域別最低賃金及び船員に適用される特 定最低賃金に係るものに限る。)
は,五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,
その 法人又は人の業務に関して,
前三条の違反行為をしたときは,行為者を罰する ほか,
その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する。






送検記事|労働関連コラム|労働新聞社

賃金総額5000万円を不払い 医療法人を書類送検 大阪西労基署
2016.12.29【送検記事】

 大阪西労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、
医療法人常磐会(大阪府大正区)と同法人院長を最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 同法人は平成27年10~11月、労働者8人に対して定期賃金総額300万円
あまりを支払わなかった疑い。同労基署によれば、立件対象となった期間や8人の
労働者以外にも不払いの実態があったとしている。不払い総額は約5000万円に上る。

 賃金不払いの理由は、設備投資に資金を回していたことに加え、
経営不振である。

現在、同法人は破産。
労働者に対しては順次、国の未払賃金立替払制度により救済が行われている。

【平成28年12月13日送検】