最高裁が憲法53条に関して初判断。個別の野党議員の臨時国会召集権は否定。しかし野党から臨時国会の召集を求められた場合に内閣が臨時国会を召集する法的義務は認めた。これは野党ではなく政府与党の「敗訴」だ。
小西議員がワロてるのは強がりやお調子者だからではない(笑)。
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安倍内閣に対して憲法53条に基づいて野党が臨時国会の召集を求めたのに、2017年当 . . . 本文を読む