本日、中小企業庁の部長と意見交換をする機会がありました。
法人が支出した「交際費」については租税特別措置により、原則として損金不算入とされていますが、中小企業については特例として一定額の損金算入が認められています。
この制度は昭和29年から始まっており、平成21年では64万社が適応を受け、約2155億円の”減税”対象となっています。
さて、この特例については、定額控除限度額が従来は400万円でした。計算式としては、400万円までの交際費に関しては10%を損金不算入として、残りの90%である360万円が損金算入されるという仕組みです。
この400万円の壁が引き上げられ、600万円になったのが平成21年4月です。
実は私自身、中小企業の経営者としてこの課題に取り組み、国政に送っていただいてからは交際費課税の特例について限度額の撤廃を含め、あらゆる主張をしてきました。
中小企業という特殊な事業環境の中で、交際費は重要な存在であるといえます。中小企業がのびのびと仕事を行い、広く”ご縁”を結ぶことにより少なからず地域経済に波及効果が現れると思います。
中小企業が元気になれば日本は元気になる。中小企業が元気になるよう引き続き仕事をさせていただきたい、そのように思います。
法人が支出した「交際費」については租税特別措置により、原則として損金不算入とされていますが、中小企業については特例として一定額の損金算入が認められています。
この制度は昭和29年から始まっており、平成21年では64万社が適応を受け、約2155億円の”減税”対象となっています。
さて、この特例については、定額控除限度額が従来は400万円でした。計算式としては、400万円までの交際費に関しては10%を損金不算入として、残りの90%である360万円が損金算入されるという仕組みです。
この400万円の壁が引き上げられ、600万円になったのが平成21年4月です。
実は私自身、中小企業の経営者としてこの課題に取り組み、国政に送っていただいてからは交際費課税の特例について限度額の撤廃を含め、あらゆる主張をしてきました。
中小企業という特殊な事業環境の中で、交際費は重要な存在であるといえます。中小企業がのびのびと仕事を行い、広く”ご縁”を結ぶことにより少なからず地域経済に波及効果が現れると思います。
中小企業が元気になれば日本は元気になる。中小企業が元気になるよう引き続き仕事をさせていただきたい、そのように思います。