goo blog サービス終了のお知らせ 

麻生平安名の変な喫茶店 その時俺様が動いた

ここは公権力の不正を放置せず、「悪いことは悪い」との批判を失わず、判断能力を常に持つことを呼びかける喫茶店(日記)です。

屋外での野良猫への餌付けは最低極まる行為です

2010年05月14日 | 報道/社会

◆野良猫餌やり、加藤・元将棋名人に慰謝料204万円命令(朝日新聞) - goo ニュース

これは当然の判決結果です。動物愛護者でなく、動物愛"誤"者という種族は原告の怒りを根本的に理解していない。
私的に支払いを命ずる判決になって良かった。自分はこの件において原告側に味方する。なぜならば自分もこの加藤のような動物愛"誤"者と争ったことがあって、相手を黙らせたことが実際にあるからだ。

(引用)
将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)・九段=東京都三鷹市=が、自宅の集合住宅で野良猫に餌をやり続けたため悪臭などの苦痛を受けたとして、近隣住民らが、加藤さんに餌やりの中止や慰謝料など約640万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日午後、東京地裁立川支部であった。市川正巳裁判長は、原告の訴えを認め、加藤さんに餌やりの中止と慰謝料204万円の支払いを命じた。

市川裁判長は「餌やりをしている猫によって数多くのふんが(集合住宅の)通路にある」などとした。

原告住民と加藤さんは、三鷹市内の同じ庭付きの高級テラスハウスに住んでいる。訴状などによると、加藤さんは1993年ごろから自宅の庭などで朝晩、野良猫に餌をやるようになった。多い時は十数匹の猫の尿やふんで異臭がしたり、車が傷つけられたりしたとして住民側が08年に提訴した。

訴えに、加藤さんは「海外旅行から帰ると自宅の庭で子猫が生まれていた。餌をやらないと死んでしまう」などと説明し、「餌は常識の範囲でやっている。餌やりをやめるつもりはない」などと主張していた。
(引用終わり)


何が常識の範囲だよ。動物愛"誤"野郎が(怒)!
そもそも屋外で餌付けすること自体、猫に罪をなすりつけていることに繋がる。迷惑を撒き散らしているは他ならない餌付けしている人間(加藤)なのだからな。 
下記に示すは、過去にもらった山梨県の動物愛護協会からの資料だ。これが正論というものだろう。
「餌をあげるだけの飼い方は、飼い主のいない子猫を増やす手助けをしているようなものです。病気の予防、ケア、トイレのしつけ、人社会の中で猫と暮らすためのマナーを守り、愛情と責任を持って飼いましょう」

この件を見るに裁判沙汰になり原告側には協力者もいたようだが、自分の時は自治体も市民課も猫に被害のあった地域住民も誰も助けてくれなかったな…(遠い目)。
新車を餌付けさせた猫によって散々に傷つけられて怒り心頭だったあの頃は相当に無茶をやったものだ。ネットで散々調べて裁判で勝訴した事例を調べ、県や市の条例をチェックし、保健所にも足を運び、動物愛護協会をも動かして相手を黙らせてやったっけな。これでやめなければ本気で裁判を起こしてやってたよ(負ける気がしなかったしな)。
(未だにその時の資料は身近に置いてある。実際に引っ越し先でその資料を三度用いて愛"誤"者を撃退しています)

自分がこの件で言いたいは、猫に罪はないということ。"人間にこそ問題がある"のだ。猫を可愛がるのは別に構わないが、軽はずみに餌付けをすると、その地域住民に迷惑をかけることをまず理解してもらいたいのだ。
「猫に餌付けをする=その猫が起こした被害と自分は関係がない」にはならない。実際に、その猫がある人間の所有する財産に被害を及ぼし、訴えられたら「知らぬ存ぜぬ」は通用はしない(判決事例有り)。県や市によって内容は異なるだろうが、動物に関する条例はどの県にもあるのだし、条例をもってすれば「知りませんでした」では済まされない。証拠の写真も撮って突きつけられればもはや言い訳も出来まい(経験あり)?


結論。
そんなに餌付けしたければ"屋内"で責任持って飼うべし。それが出来なければ餌をあげるべからずだ。
飼うならば飼う。放るならば放る。中途半端が一番タチが悪い。それは猫にも周りにも迷惑なのだから。

自分の思う動物愛"誤"者とは、自分のした行為に責任をとらない。つまりは個人主義者であり、自分さえよければ後は知らないと考える人間です。動物(猫)を想い、その動物の所業に責任を持つ人間。それこそが動物愛護者です。
加藤はまぎれもない前者(動物愛"誤"者)である。だから訴訟もされるし、敗訴にもなるのだ。常識を謳いたいならば、動物愛護者になってから謳いなさい!



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。