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(内容証明)知っておきたい民法_その533

2015年10月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第817条の7には、次のように書かれています。

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

特別養子縁組は、ある意味、“特別”です。

実の父母による子供の監護が著しく困難または不適当である等の特別の事由がある場合において、認められるものです。

もちろん、子供の利益のために、特に必要があるときなことも条件です。

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