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(内容証明)知っておきたい民法_その376

2015年03月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第610条には、次のように書かれています。

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

昨日の記事を見直してから読んでみて下さい。

不可抗力であれば、賃料減額請求が可能である旨、昨日書きました。

それが、2年以上続いたとしましょう。

そうしましたら、賃借人(借主)は、契約を解除することができると書かれています。

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