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(内容証明)知っておきたい民法_その354

2015年03月02日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第586条には、次のように書かれています。

1 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。


この条文は、一般的に物々交換と呼ばれるイメージでOKです。

この物と、この物を交換しましょう。いいですよ。双方合意があれば、問題ございません。

この物と、この物+金銭の交換であっても問題ございません。

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