民法第595条には、次のように書かれています。
1 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
「通常の必要費」「通常の必要費以外の費用」の2つの言葉が出てきています。
例えばですが、バイクを借りました。もちろん、通常の使用(乗りました)後、返す予定です。
借りたバイクに乗りますと、ガソリンを使います。このガソリンは、乗りますと自然となくなってきますものです。
こういった部分を「通常の必要費」といいます。
借りたバイクを見ますと、ブレーキ部分に少し問題があるのではないかと感じました。
それは、借りた最初にすぐに気づきました。もちろん、修理に出しました。
こういった部分を「通常の必要費以外の費用」といいます。
この「通常の必要費以外の費用」のことを、有益費、特別の必要費といいます。
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