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(内容証明)知っておきたい民法_その362

2015年03月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第595条には、次のように書かれています。

1 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


「通常の必要費」「通常の必要費以外の費用」の2つの言葉が出てきています。

例えばですが、バイクを借りました。もちろん、通常の使用(乗りました)後、返す予定です。

借りたバイクに乗りますと、ガソリンを使います。このガソリンは、乗りますと自然となくなってきますものです。

こういった部分を「通常の必要費」といいます。

借りたバイクを見ますと、ブレーキ部分に少し問題があるのではないかと感じました。

それは、借りた最初にすぐに気づきました。もちろん、修理に出しました。

こういった部分を「通常の必要費以外の費用」といいます。

この「通常の必要費以外の費用」のことを、有益費、特別の必要費といいます。

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