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(内容証明)知っておきたい民法_その360

2015年03月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第593条には、次のように書かれています。

使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

こんなことないですか?

Aさんが持っています自転車を借りました。もちろん無料です。借りたBさんはその自転車を使い、ある場所まで行きました。

その目的を達成しました後、BさんはAさんに自転車を返しました。

日常でもあることですよね?

これを使用貸借といいます。

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