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(内容証明)知っておきたい民法_その366

2015年03月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第600条には、次のように書かれています。

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

借主が通常の使用を行わず、借りた物に損害(問題)が生じた場合や、借主が支出しました必要費の償還請求は、1年以内に行わないといけません。

貸主が借主から物の返還を受けたときが起点となります。

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