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(内容証明)知っておきたい民法_その132

2014年06月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第283条には、次のように書かれています。

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

少しややこしいのですが、ありがちなことですので、ご説明を。

ある土地を横切って通ってました。いつも決まった端の部分です。

これだけでは、時効により取得することはできないのですが、例えば、通ります道を舗装し、明らかに通りますよって状態にしました。そうしましたら、場合によりましては、時効により、地役権を取得できるのです。

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