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(内容証明)知っておきたい民法_その127

2014年06月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第258条には、次のように書かれています。

1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。


分割はスムーズに進まない場合が多いでしょう。

土地を分割するとしましょう。どちらの土地をどちらが所有するかなんて、大問題になるでしょう。

また、分割しましたら、土地の価値が下がってしまう場合もあります。いくら分割請求ができましても、何でもかんでも分割とはいかないものです。

そこで、例えばですが、土地の評価額につき、共有の割合に応じて、金銭を支払い、土地はもう一方が所有するといった方法もありますよね。

こういったことが書かれていますが、どうしようもなければ、裁判所により、競売を命られる場合もあります。

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