民法第280条には、次のように書かれています。
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
ここでは、条文よりも、下記内容を覚えましょう。
今、2つの別個の土地があります。
その土地の一方は、もう一方の土地から、何らかの便利さ(表現が難しいです)を得なければなりません。
例えばですが、農業を行っていまして、一方の土地は、他方の土地から水を引かないと、水がなく、農業が行えないとしましょう。
この場合、水を必要としています土地のことを要役地(ようえきち)、水を渡す側の土地を承役地(しょうえきち)といいます。
このような関係を地役権(ちえきけん)といいます。
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