民法第254条には、次のように書かれています。
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
昨日の記事のようなケースを考えて下さい。
ある共有者は、管理費を支払いません。その状態のまま、その共有人が、別の人に代わりました。
そうなりましたら、その共有人を引き継いだ別の人に対し、未納の管理費を支払うよう、言うことができるのです。
マンション契約の場合等でも、こんなこと、結構あるんですよ。
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