民法第299条には、次のように書かれています。
1 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
留置権者、すなわち留置物を持っている側は、留置物を保管するのに、必要な費用が発生した場合には、その費用を返還させることができます。
また、留置権者が留置物を改良する等により、有益な費用が発生(支払い)した場合には、留置物の価値がUPしていた場合に限り、費用の返還を請求できます。
但し、所有者(留置物を渡している)側が、留置権者が支出した費用と、留置物の価値の増加分のどちらかを選択することができます。
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留置権者、すなわち留置物を持っている側は、留置物を保管するのに、必要な費用が発生した場合には、その費用を返還させることができます。
また、留置権者が留置物を改良する等により、有益な費用が発生(支払い)した場合には、留置物の価値がUPしていた場合に限り、費用の返還を請求できます。
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