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(内容証明)知っておきたい民法_その137

2014年06月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第299条には、次のように書かれています。

1 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


留置権者、すなわち留置物を持っている側は、留置物を保管するのに、必要な費用が発生した場合には、その費用を返還させることができます。

また、留置権者が留置物を改良する等により、有益な費用が発生(支払い)した場合には、留置物の価値がUPしていた場合に限り、費用の返還を請求できます。

但し、所有者(留置物を渡している)側が、留置権者が支出した費用と、留置物の価値の増加分のどちらかを選択することができます。

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