2007年7月28日
事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分については、平成18年7月から、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(委員長:細田衛士慶応義塾大学経済学部教授)において検討が行われ、平成19年4月に、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」がとりまとめられました。
同専門委員会からの報告を踏まえ、7月27日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において意見具申案が審議、了承され、中央環境審議会会長から環境大臣に意見具申されました。これを受け、今後、廃棄物処理法施行令の改正がなされることとなります。
1.木くずに係る廃棄物の区分の見直しについて
(1) 木製パレット
木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。
(2) 木製家具・器具類
木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。
(3) その他の木くず
剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。
2.木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い考慮すべき事項
(1) 処理体制の整備等について
木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い、処理の現場が混乱しないように十分な周知期間を設けるほか、処理体制の確保のために必要な措置を講じることが適当である。
(2) 排出抑制、再生利用等の促進について
今回の検討対象となった木製パレットの排出抑制及び再使用をすすめるため、日本工業規格(JIS)や国際標準化機構(ISO)規格を満たしたパレットの複数事業者による共同利用や、修理されたパレットの利用促進を図ることが有効である。また、木くずの再生利用又は熱回収を促進するためには、区分の見直しとは別に、引き続き、適切な促進策を講じていく必要がある。
3.その他
(1) 廃棄物の区分を排出事業者の選択制とすることについて
廃棄物の区分を排出事業者の選択に委ねるとすることは、処理責任の所在があいまいになること、行政による監督等が困難となることなどから、適当ではない。
(2) 産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについて
産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについては、一般廃棄物について市町村が処理責任を有しているにもかかわらず、市町村が許可や委託を通じて指導監督を行うことができない者に処理を行わせることとなるため、適正処理の確保の観点から適当ではない。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
環境省
「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」(中央環境審議会意見具申)について
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会及び同小委員会審査分科会の開催について
経済産業省
商業販売統計速報(平成19年6月分)
国土交通省
「道路ふれあい月間」関連行事~「オフィス街ロードクリーン2007」
厚生労働省
平成19年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会 第1回議事録
資源エネルギー庁
わかりやすい「エネルギー白書」の解説 のページを更新
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「7月16日から7月22日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.7.22
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「7月16日から7月22日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.7.22
事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分については、平成18年7月から、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(委員長:細田衛士慶応義塾大学経済学部教授)において検討が行われ、平成19年4月に、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」がとりまとめられました。
同専門委員会からの報告を踏まえ、7月27日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において意見具申案が審議、了承され、中央環境審議会会長から環境大臣に意見具申されました。これを受け、今後、廃棄物処理法施行令の改正がなされることとなります。
1.木くずに係る廃棄物の区分の見直しについて
(1) 木製パレット
木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。
(2) 木製家具・器具類
木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。
(3) その他の木くず
剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。
2.木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い考慮すべき事項
(1) 処理体制の整備等について
木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い、処理の現場が混乱しないように十分な周知期間を設けるほか、処理体制の確保のために必要な措置を講じることが適当である。
(2) 排出抑制、再生利用等の促進について
今回の検討対象となった木製パレットの排出抑制及び再使用をすすめるため、日本工業規格(JIS)や国際標準化機構(ISO)規格を満たしたパレットの複数事業者による共同利用や、修理されたパレットの利用促進を図ることが有効である。また、木くずの再生利用又は熱回収を促進するためには、区分の見直しとは別に、引き続き、適切な促進策を講じていく必要がある。
3.その他
(1) 廃棄物の区分を排出事業者の選択制とすることについて
廃棄物の区分を排出事業者の選択に委ねるとすることは、処理責任の所在があいまいになること、行政による監督等が困難となることなどから、適当ではない。
(2) 産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについて
産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについては、一般廃棄物について市町村が処理責任を有しているにもかかわらず、市町村が許可や委託を通じて指導監督を行うことができない者に処理を行わせることとなるため、適正処理の確保の観点から適当ではない。
【官報ウオッチング】
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【行政情報ウオッチング】
環境省
「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」(中央環境審議会意見具申)について
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会及び同小委員会審査分科会の開催について
経済産業省
商業販売統計速報(平成19年6月分)
国土交通省
「道路ふれあい月間」関連行事~「オフィス街ロードクリーン2007」
厚生労働省
平成19年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会 第1回議事録
資源エネルギー庁
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【ISO14001】
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