環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

第166回通常国会で成立した主な環境法令の整理 ②地球温暖化関係

2007-07-07 07:57:30 | 環境行政一般
2007年7月7日  
 第166回通常国会で成立した主な環境法令の整理第2回は、地球温暖化関係の法律の概要です。

2.成立した主な環境法の概要
(1)地球温暖化関係
□海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年 5月30日法律第62号/昭和45年法律第136号の一部改正)
1.油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止
何人も、環境大臣の許可を受けてする特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等の例外を除き、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄をしてはならないこととした。(第18条の7関係)

2.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可
(1)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を得なければならないこととした。(第18条の8第1項関係)
(2)環境大臣は、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること、海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄を許可してはならないこととした。(第18条の9関係)
(3)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可を受けた者は、当該海底下廃棄をした海域の汚染状況の監視を行い、その結果を環境大臣に報告しなければならないこととした。(第18条の12関係)

3.指定海域の指定
(1)環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定することとした。(第18条の15関係)
(2)指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、原則として環境大臣に届け出なければならないこととし、環境大臣は、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認めるときは、当該施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとした。(第19条の2関係)

4.環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し、報告を求め、立入検査を行うことができることとした。(第48条関係)

5.罰則について所要の規定を設けることとした。(第55条〜第61条関係)

6.この法律は、一部の規定を除き、一九七二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の一九九六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。(附則第一条関係)


□国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年 5月23日法律56号)
1.目的
 この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とすることとした。(第1条関係)

2.定義
 温室効果ガス等、国等その他法律中の用語の定義について所要の規定を整備することとした。(第2条関係)

3.国等の責務
 国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならないこと等とした。(第3条及び第4条関係)

4.基本方針
 国は、電気の供給を受ける契約及び使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項、省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項等について、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。また、基本方針は閣議決定し、公表しなければならないこと等とした。(第5条及び第6条関係)

5.国の債務負担
 国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降10箇年度以内とすることとした。(第7条関係)

6.締結実績の概要の公表等
 各省各庁の長等は、毎会計年度の終了後、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するもの等とした。(第8条関係)

7.環境大臣の要請
 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができることとした。(第9条関係)

8.地方公共団体等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進
 地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するとともに、当該契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとすることとした。(第11条関係)

9.公正な競争の確保等
(1)国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意することとした。(第12条関係)
(2)国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保することとした。(第13条第2項関係)

10.その他
(1)施行期日
 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。(附則第1項関係)
(2)検討等
①政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第2項関係)
②政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約について、総合評価落札方式等に関する検討等を行うものとするとともに、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によることとした。(附則第3項及び第4項関係)

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「平成19年能登半島地震」において発生した災害廃棄物の処理に係る環境省の対応について

国土交通省
森と湖に親しむ旬間の実施について===7月21日(土)~31日(火)===

資源エネルギー庁
石油情報報告に関する情報発信サイト(調査対象事業者向けホームページ)を更新
温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について -電気事業者別排出係数-を掲載

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「6月25日から7月1日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2007.7.1
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「6月25日から7月1日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2007.7.1