起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

減損後の減価償却

2005-10-27 20:00:17 | 会計
固定資産の減損会計が今期(2005年3月期)から強制適用になります。
これまで早期適用が可能であったので、すでに適用している会社も多数あります。

クライアントの担当者からも色々質問されて、改めて色々な悩みも出てきています。
今回は、減損した後の減価償却の計算をどうやるのか、悩みを書いてみたいと思います。

<例>
10,000千円の機械について
残存価格10%、8年の定率法で3年償却(前期末)した後、3,000千円に減損(期首)した場合、当期の償却率は?
①残存簿価が1,000千円の場合
②残存簿価が0円の場合
③残存簿価が600千円の場合
④残存簿価が10千円の場合

それぞれどうなるでしょうか?
ちなみに、残存簿価は適当に…という選択肢もありでしょうか?

いろいろ思いついたらまた書いてみたいと思います。



ちなみに、税法で規定している定率法の償却率は以下の通りです。
8年…0.250
5年…0.369

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コメント (1)
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