日野土地家屋調査士・行政書士事務所のブログです。最近は更新滞りがちだけど、もう1年半以上も続いてます!これで良いのだ♪

宮城県石巻市で土地家屋調査士・行政書士事務所を開業してる好事家オヤジです。ただコメント不可に設定してますので悪しからず…

不動産の即時取得?

2012年04月24日 | 仕事・パソコン
ある記事を偶然見つけて読んだんだけど、数年前の司法修習生で不動産の即時取得を主張した人がいたそうだけど、本当?こんなこと言っては誠に失礼だろうけど、それで司法試験が合格できたの?って感じです。
即時取得は民法192条に明記されていますけど、動産も不動産もゴチャゴチャにして物権法の基本をまるで理解してないんじゃないの?いったいどういう論理を展開したのやら…私も法律知識はたいした事無いけど、少なくともそれは理解してなきゃ業務にも差し支えあるし、頭に入ってた。その法理だと不動産登記法は矛盾だらけじゃなかろうか?かなりイタイですね。どうかもっと研鑽して立派な弁護士になって下さいと願うだけ。


司法修習生の事じゃないけど、こんな事があった。私が依頼されたある未登記建物の登記手続きで相続証明書の添付が必要だったので、依頼人に言ったところ「以前にある方に作ってもらったのがある」という。ではそれを登記完了まで貸してくださいと言ったところ、実際にそれを見て驚いてしまった!それは遺産分割にあたり相続人の一人である弟が死亡しており、複数の未成年の子を法定代理人たる母が代理押印した分割協議だったのだ。こんな基本的なミスを犯しているとは信じられない…
未成年の特別受益者を法定代理人たる親権者が複数の未成年の子を証明したり、死亡した特別受益者をその相続人たる複数の未成年者に代わって証明したりするなら書面上は問題ないんだけど、法定代理人が相続人とならない場合でも、複数の未成年の子に代わり遺産分割協議をやる事は利益相反行為に当ります。
その方、まさか利益相反行為を知らなかったとは思いたく無いが、少なくとも書面作成にあたりごちゃごちゃに理解してたんかな?このままじゃ当然使えない。書類も揃ってるというからごく簡単な事案かと思いきや…

一応は参考として…
◎親権者と未成年の子が共同相続人の場合、その未成年者が特別受益者である旨の証明を親権者がするときは、特別代理人の選任を要しない。(昭和23年12月18日民事甲第95号回答)
◎遺産分割協議は相続人間で利害の対立を生じるおそれがあるから利益相反行為となる。(昭和28年4月25日民事甲第697号民事局長通達)
◎親権者と親権に服する2人の未成年の子が遺産分割協議をするには、未成年の子1人ごとに別人の特別代理人を選任しなければならない。(昭和30年6月18日民事甲第1264号民事局長通達)


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