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大阪府はほぼ全域人口集中地区に該当! 許可なくしてドローン飛行禁止!

2015-12-10 | 雑記
数日前に、姫路城の壁にドローンが衝突し傷をつけたとのニュースを見ました・・・

この時は、50歳の男性が操縦してたようで・・・「見失ってしまった」・・・と

過去には、お祭りの行列の中にドローンが落ちてきたり・・・


値段もピンキリあるようで、誰にでも手に入るわけですが、

本日(12月10日)ようやくドローンに関する規制が施行されるようです。

禁止空域に関しては、国土交通省の許可があれば飛行可能となり、

違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられるといいます。


既に長野県警は操縦者が4人いるらしいのですが、今後10人以上に増やす方針で

マラソンの警備などを含め、今年3月から約30か所で活用しているようです。

今後は機体にパラシュートをつけて、落下時の衝撃を軽減させる予定のようです。


大阪府は、ほぼ全域が人口集中地区に該当し

許可なくしてはドローンを飛ばすことが出来ない様です。

兎に角、むやみやたらと遊び感覚では飛ばさないで下さいということなんですよね。


今朝は、改正航空法に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、12月10日読売新聞朝刊より抜粋~

ドローン規制 きょうから

 小型無人機ドローンの飛行ルールを定めた改正航空法が10日、施行される。人口密集地や空港周辺の空域での飛行は原則禁止され、人や建造物から30㍍未満の範囲や地上から150㍍以上での空域の飛行も禁止される。禁止空域での飛行は、国土交通省の許可が必要になる。空撮ビジネスへの参入を目指す企業などが既に許可申請をしており、10日には100件前後の許可が出される見通し。

改正航空法施行

改正航空法のポイント

長野県警が捜査などに活用しているドローン
 このほか、改正法では、夜間の飛行や物の投下などを禁じ、操縦者が機体を肉眼で確認できない場所での飛行、祭りなど多数の人が集まる場所の上空の飛行も禁止した。重さ200㌘未満のドローンは規制対象外。

 禁止空域での飛行許可を受けるためには、同省に許可申請書を提出し、審査を受ける必要がある。
  1. 飛行させるドローンについて10時間以上の操縦歴
  2. 安全な飛行が可能な機体
  3. 禁止空域を飛ばす際の安全確保の態勢が整っている
――などの条件が必要で、違反した場合は、50万円以下の罰金が科される。
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