ふくしまの里山を次世代に

鮫川村に秘密裏に建設された放射性廃棄物焼却処分場に反対する住民組織『鮫川村焼却炉問題連絡会』のメンバーによるブログです。

10月17日 第2回 仮処分審尋のお知らせ

2014-10-16 14:03:21 | 仮処分

【転送転載歓迎】

鮫川村仮設焼却炉建設地地権者による操業差止めを求める仮処分の2回目の審尋が明日行われます。記者の方は取材を、一般の方はご参加をよろしくお願い致します。


  プレスリリース  鮫川村―焼却システム操業停止仮処分事件

   日夜報道活動お世話様です。

  来る10月17日ご案内の鮫川村―焼却システム操業停止仮処分事件の第2回審尋が11時30分から開催されます。

  この審尋の後、下記のように13時から記者会見を開きご報告させていただきます。

 すでに第1回の審尋では、国から答弁書(1)が提出された後、この答弁書に対しての債権者(原告)からの反論(債権者準備書面(1))を10月7日提出しました。

 第2回審尋までには、国からは詳細な答弁書(2)が提出される予定で、いよいよ仮処分での争いの輪郭が鮮明になりつつあります。

 ご案内のように答弁書(1)の記載内容で、驚いたのは、焼却システムに必要不可欠な搬入路の建設は、環境省が作ったものでなく、すでに鮫川村が作ったものであり、環境省は、利用しただけであるという主張でした。

 牧草地を搬入路に変更すれば、農地からの変更行為になり、地権者全員の了解が必要であるが、環境省が変更したのでなければ、全員の了解は必要ないといわんばかりの主張でした。

 そこで鮫川村に対して、「鮫川村と共有地権者の土地賃貸契約書及び関連書類一切」を情報開示請求したところ、「保有していません。」という回答でした。

 鮫川村は、搬入路の建設にあたって、一人の地権者からも了解をとっていないことが明らかになりました。

 もし環境省が鮫川村が作った搬入道路を利用しただけだとしても、その鮫川村が、所有権を侵害し、不法に作成していたということになり、所有権を侵害した搬入道路を利用していた“罪”は逃れられなくなりました。

 また村長に出された例の偽造同意書が、鮫川村が了解を取った証だということであれば、偽造書は、公文書ということになり、改めて告訴の対象になります。

 今回の仮処分の申し立て事件は、第2回審尋を前にして、国(環境省)による方便が、次から次にほころびつつあります。

 皆様の取材をお待ちしています。

日時:10月17日(金)13時~

場所:郡山市記者クラブ

主催:鮫川村の汚染問題を考える会

共催:鮫川村焼却炉問題連絡会、326政府交渉ネットワーク

連絡先:090―9200―5784 090-3088-6007

 なお当日10時45分から福島地方裁判所郡山支部隣の講演で、裁判に向けての集会。


 お世話様です。

仮処分の国側の意見書と資料が、10月14日に送られてきましたが、

その中で、鮫川村が埋設施設(仮設置き場)と搬入路を、2012年5月から8月に掛けて

作成していたことを、工事等検査調書などを添えて証言してきました。

そこで地権者の了解を取ることなく所有地を占有し、工事を進めた鮫川村を、堀川宗則さんが刑事告訴することになりました。

先日お知らせしました10月17日の記者会見で、この件も同時に発表します。

 福島県知事選でお忙しいとは思いますが、

お時間のある方は、17日の行動にご参加ください。

 

プレスリリース(2) 鮫川村―焼却システム操業停止仮処分事件

   鮫川村を不動産侵奪罪(刑法235条2項)で刑事告訴

 

秋が深まり朝夕の寒さが身に染む頃になりました。報道活動お世話様です。

 先に10月17日の記者会見は、下記のようにお知らせいたしました。

 当日鮫川村―焼却システム操業停止仮処分事件の第2回審尋が、福島地方裁判所郡山支部で、11時30分から開催されますが、

審尋に当たって、本件債務者(被告)である国側から意見書と疎明資料が、10月14日に送られてきました。

意見書の中では、鮫川村が、2012年5月から8月に掛けて、汚染土壌の埋設場所(=仮設置き場)と搬入路を設置したことが書かれ、資料の中では、「工事等検査調書」も添付されていました。

 鮫川村が、本件仮処分で問題となっている共有農地に、仮設置き場と搬入道路を作ったことは、事実だと確認できました。

一方先のプレスリリースでお知らせしたように、鮫川村に「鮫川村と共有地権者の土地賃貸契約書及び関連書類一切」を情報開示請求したところ、「保有していません。」という回答でした。

 つまり、今回の国の意見書と疎明資料、そして鮫川村への情報開示請求資料によって、鮫川村は、本件共有農地を、地権者の誰一人とも土地の賃貸借契約を結ぶことなく、勝手に土地を占有し、汚染土壌を埋設し、搬入路まで作っていたことがわかりました。

 そこで本件債権者(原告)は、10月17日付で大楽勝弘鮫川村長を不動産侵奪罪で刑事告訴し、

下記の記者会見で、第2回審尋報告とあわせて、ご報告いたします。

この件で、環境省は、搬入路は鮫川村が作ったものであり、国は指定廃棄物の焼却炉実証実験に際して、それを利用していただけだと言う説明を行っています。

しかしその搬入路が不法に作られていたことがわかった以上、その説明は、「盗品と知らずに使っていた」と言うようなものです。

すぐ返還するのが筋です。

今回の仮処分の申し立て事件について、皆様の取材をお待ちしています。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿