本日、村長当選証書授与式に際し、以下の抗議文を提出しました。
2015年8月24日
鮫川村長 大樂勝弘 様
村長選再選に対する抗議文
8月18日(火)、貴職が4回目の無投票再選されたことに対し、私達は強い憤りと遺憾の意を表します。
貴職は、まがりなりにも不動産侵奪罪(刑法第235条2項違反)で刑事告訴され捜査中の身であり、起訴され有罪となった場合には、鮫川村長は犯罪者として報じられ、社会的に大きな波紋を広げることになります。貴職は自身の受け入れた仮設焼却炉をめぐるこれまでの一連の過程において、すでに鮫川村の社会的信用を著しく失墜させ、村民に対しても、その不安や不信を増大させてきましたが、この度の貴職の無投票再選は、村と村民の社会的不名誉という点において払拭しがたいものとなったと言わざるを得ません。
この点事実を理解されていれば、村長再選などありえないことであり、負の意味で社会的関心を高めることになったことを認識されるべきです。
告訴人は、貴職が受け入れた環境省の仮設焼却炉をめぐる一連の不当手続について、以下についても刑事告訴および仮処分を行っていることは周知のとおりです。
一、仮置き場設置同意書における有印私文書偽造・同行使(刑法159条1項・161条1項違反)における刑事告訴
二、仮設焼却システム操業停止仮処分申立
これら全ての事案について、施設受け入れ責任者である貴職が責任を負っていることは言うまでもありません。これまで再三に渡りその責任を追及してきたところですが、貴職は自身の言葉で説明責任すら果たしていません。
この施設を受け入れたことで、社会に与えた負の影響は計り知れないことを改めて強調します。とりわけ村民のみならず近隣市町住民を不安に陥れ、分断させ、転居された方もおられることを忘れるべきではありません。
また「絶対安全」としていた焼却炉が稼働開始後わずか9日目に爆発事故を起こしたこと、その際にも説明責任を果たさなかったことも厳しく問われています。
静穏だった村にこれだけの重大事件の数々をもたらした事実を見れば、貴職は立候補すらする資格はなかったということは明白です。
また無投票当選という事実は、民意を表したものではないということを申し添えます。
私達はここに改めて貴職の再選に対し、強く抗議致します。
鮫川村焼却炉問題連絡会
代表 和田央子
鮫川・汚染問題を考える会
共同代表 駒崎ゆき子
鮫川青生野を守る会 有志一同