ふくしまの里山を次世代に

鮫川村に秘密裏に建設された放射性廃棄物焼却処分場に反対する住民組織『鮫川村焼却炉問題連絡会』のメンバーによるブログです。

“公道から見えないように設計せよ”??

2012-11-06 01:47:06 | 活動記録
<環境省資料>「平成24年度放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験に係る調査業務」の概要及び企画書作成事項

計画の概要は、以下の通り。

放射能に汚染された農業系有機物(稲わら、堆肥、牧草、落ち葉など)が大量に保管され早急に処理しなければならないため、焼却処理によって減容化することが有効であるが、8,000ベクレル/kg超の有機物を焼却した事例が少なく、焼却による放射性物質の挙動に関する知見の蓄積および安全性を確認していく。
そしてそのための専用の小型焼却炉と必要な付帯施設の設置を進める。
焼却灰は、焼却炉設置場所または隣接地に、管理型最終処分場での処分を想定し、特措法やガイドラインに従って保管する。


で、その下にこんな文言が。

「本業務実施場所入口の公道から焼却施設(煙突含む)が見えないように設計すること。」

・・・怪しい。何で隠さなくちゃならないの?

この資料を、ネットで知った環境科学の専門家に見て頂くと即座にお電話をいただいた。

「これは法律違反ではないか。(これまでの法律ではアセスが必要だった。)「小型」にすることでアセスをすり抜けようとしているのでは」


   絶句。  何か、大変なことが起きようとしている。



とにかく計画の実態を知るために専門家の先生にお話しを聞く会を設けることにした。

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環境省 指定廃棄物処理情報サイトより

Q1. 指定廃棄物とは

指定廃棄物とは、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える、特措法※に基づき環境大臣が指定する廃棄物です。
国が責任をもって処理することになっています
※放射性物質汚染対処特措法

特措法とは、放射性物質汚染対処特措法のことです。福島第一原発事故により放出された放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国・地方公共団体・関係原子力事業者などが講ずべき措置について定め、人の健康や生活環境への影響をすみやかに低減することを目的として平成23年8月30日に国が公布、平成24年1月1日に全面施行となった法律です。

事故に由来する廃棄物は、焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、農林業系副産物(稲わら、牧草など)といったさまざまなものがありますが、必要に応じて焼却処理などの中間処理による減容化(体積を減らすこと)を経て、最終的には放射能濃度に応じて、適切な方法で処理することが必要です。

特措法では、災害廃棄物安全評価検討会の検討を経て、事故に由来する放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える焼却灰などの廃棄物を指定廃棄物と定め、既存の廃棄物の処理体制、施設などを可能な範囲で積極的に活用しながら、処理を進めていく方針です。

この処理の基準は、原子力安全委員会や放射線審議会の諮問・答申を経て、原子炉等規制法などと同様に、これまでの安全基準の考え方に基づき、策定されたものです。

指定廃棄物の状況(どれだけあるの?)

Q2. 課題は何か

東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質は、風や雨、雪などの自然現象により降下、地表や樹木などに付着しました。
指定廃棄物のほとんどは、その処理の過程で放射性物質が濃縮され、発生したと考えられています。
現時点では、既存の施設において処分されず、さまざまな場所に分散して保管されていますが、保管場所が逼迫している場合もあり、市民生活への影響が懸念されています。