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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

米沢牛

2017-02-22 09:53:27 | 日記

米沢牛は置賜3市5町内で肥育を行い、出荷時の生後月齢が32カ月以上の黒毛和種の未経産雌牛と厳格に定義されている。ブランドの保護と維持向上を目的に、置賜8市町とJAなどでつくる米沢牛銘柄推進協議会(会長・中川勝米沢市長)が2015年9月にGI登録を申請していた。

1月末に意見公募期間が終了。異議はなかったという。肉牛としては但馬牛、神戸ビーフ(ともに兵庫県)が登録されており、3例目となる。特産松阪牛(三重県)、前沢牛(岩手県)も公示されており、米沢牛同様、名だたるブランド牛が同時期に登録される可能性がある。

本県関係のGI登録は、国税庁が昨年12月に県産の清酒を「山形」として指定。昨年10月には東根市やJAさくらんぼひがしねなどでつくる協議会が「東根さくらんぼ」を農水省に申請しており、早ければ今春にも登録される見込み。


長女にあやかる

2017-02-22 09:49:01 | 日記

2017年2月19日の英紙フィナンシャル・タイムズによると、ドナルド・トランプ米大統領の長女で実業家のイヴァンカ・トランプさんにあやかり、中国で「イヴァンカ」を商標登録する企業が続出している。環球時報(電子版)が伝えた。

中国国家工商行政管理総局のデータによると、中国でここ1年2カ月の間に「トランプ」の中国語訳である「特朗普」や「川普」で商標登録した企業は、少なくとも80社に達した。うち60社はトランプ氏の大統領当選後に登録されたという。

さらに、イヴァンカさんの中国語訳「伊万●(●=峠の山なしの部分が上下でくっついた漢字)」で登録した企業は40社。大半がトランプ氏の当選後に登録された。業種別ではファッション、美容、下着関連企業が目立った。

中国では世界の指導者を登録するケースが一般的。トランプ氏と家族の名前が登録されるのは、メディアへの露出度が高まったことも関係があるとみられる。


商標「岡山」

2017-02-21 09:26:43 | 日記

岡山県は20日、中国で「岡山」を示す商標登録が確認された5件のうち、関係機関と協議が整った2件について、3月にも中国商標局へ取り消し請求を行うことを明らかにした。

ともに「OKAYAMA」の表記で、1件は2011年4月に中国の会社が農業用機械などの分野、もう1件は12年7月に香港の会社が自動車などの分野で登録済みだった。

中国の商標法では登録後3年間未使用の場合、取り消し請求が可能なため、県が弁理士に調査を依頼し、使用実績がないことを確認。岡山市や県商工会議所連合会などと協議した上で、連名で取り消し請求することとした。

県産業振興課は「登録に伴う被害は確認されていないが、中国商標局に認識を改めてもらうため、取り消し請求して正当性を訴えたい」としている。

残る3件は登録後3年間が経過していないが、中国の商標法では「公知の外国地名は登録できない」となっており、県は引き続き対応を協議する。今度は「岡山」か?


トランプの商標登録

2017-02-20 10:07:51 | 日記

香港(CNNMoney) 中国政府が、トランプ米大統領やその中核企業が10年以上にわたって申請していた中国の建設業界における「トランプ」の商標権を承認し、正式の登録作業が最近終わったことが18日までにわかった。

長年頓挫していた申請がここに来て認められ、登録へ進んだことについて、トランプ氏の大統領就任を受けた政治的思惑が背景にあるとの指摘が出ている。また、同氏の利益相反問題と絡める見方もある。

中国の商標権審査当局は昨年9月、「トランプ」の商標登録を同じく要請していた競争相手の言い分を退ける判断を示した。大統領選が終了した11月には、商標権をトランプ氏の中核企業「トランプ・オーガナイゼーション」に与えていた。最近の登録作業の終了は3カ月の異議申し立て期間が終わったことに伴う。

中国側の今回の対応について、オバマ前政権のホワイトハウスで倫理問題を担当した元高官は「トランプ氏からの譲歩を期待している」と推測。同氏に影響力を及ぼそうとする最初の努力に見えるとも述べた。

元高官は、米連邦政府当局者が事業を通じて外国から報酬を得ることを禁じる米憲法規定に違反しているとしてトランプ氏を提訴したグループの一員となっている。

中国の法律専門家も、商標権登録の迅速な認可とトランプ氏が政治の表舞台に急浮上したこととの関連性に言及。「承認決定で印象深いのはそのタイミング」とし、政治が絡んでいると想定するのが合理的と語った。

中国のトランプ商標登録は、本当に政治的配慮か?


うっかり使用

2017-02-19 11:21:48 | 日記

マスコミによれば、「ボクササイズ」の名称が商標登録されていることを知らずにイベントで無断使用したとして、青森県弘前市が、商標権を持つ東京都内のボクシングジムに損害賠償金3万円を支払うことで合意したことが16日、市への取材で分かった。

ボクササイズはボクシングの動きを取り入れたエクササイズで、発案したこのジムが名称を商標登録している。

同市は2015年2月〜16年12月、JR弘前駅前の商業施設で開いた健康づくり講座にこの名称を使い、受講者を募っていた。

ジム側が昨年12月に商標権侵害を指摘した。市は「ボクササイズは日常的に耳にする言葉。県内で名称を使用して問題になったということを聞いたことがなく、うっかり使った」と説明している。うっかりね・・・。