今から10年前、ライブドアの堀江貴文代表取締役社長兼CEOの愛称「ホリエモン」の商標登録出願が相次いだ。当時、特許庁のサイトでは、ライブドアを含めた10件以上の出願が公開された。
商標「ホリエモン」を出願したライブドアでは、「ホリエモンという愛称の知名度も高まり、ライブドア自体のイメージとも直結するので出願した」と説明。
一方、ライブドアに先駆けて出願していた他社では「特許庁からの返答がまだなので、コメントは控えさせていただく」と述べた。
特許庁では、「通常、同じカテゴリのサービスや商品について同じ商標が出願された場合は、先に出願した方が優先される」と前置きした上で「ただし、出願された名称が市場ですでに認知されていて“出所の混同”が生じる可能性がある場合は“未登録の商標”として保護される」と説明。
また「有名人の氏名や芸名を商標登録するには本人の承諾が必要だ」と説明している。さて、「ホリエモン」は有名人だから登録されたようだが、では、どこで本人の承諾をとったのだろうか?確か、出願時に堀江氏はまだ収監されていなかったから、逮捕中?