NPO法人 湘南鎌倉猫ほっとさぽーと 活動ブログ

鎌倉・逗子・葉山で飼主のいない猫の不妊去勢手術をサポートしています。

野良猫餌やりで55万支払い命令

2015年10月01日 | 日記
読売新聞で「野良猫餌やりで55万支払い命令」というニュースが配信されました。(↓に全文引用しています)

餌やりをしていた女性は何頭の猫に餌をやっていたのか、
不妊・去勢施術をしていたかなどはこのニュースだけでは不明ですが、
いずれにしても判決の中で餌やりには責任が伴うと明確に認定されました。

私たちに寄せられる相談は、保健所・市役所経由でも直接でも、
ほとんどが不妊・去勢手術をせずに餌をやっている人のご近所の方から寄せられます。

「子猫が毎年生まれていて、車に轢かれてかわいそうだ」
「糞尿やスプレーの被害があり、頭数が増えているので困っている」など・・・

餌やりさんに直接申し入れているケースもありますが、
直接は言いにくいのでご自分の名前が餌やりさんには伝わらないように
保健所に訪問指導を依頼したり、ボランティアに対策を相談する方も多くおられます。

不妊・去勢手術をしない無責任な餌やりを続けると毎年状況が悪化していくので、
こうして多くの相談が寄せられるのだと思います。



ご近所の心配や憤りは餌やりさんの想像をはるかに超えている場合がほとんどです。

猫に餌をやっている場合は、必ず不妊・去勢手術が必要です。
これだけは必ず実施してください。


隣家の庭汚す、野良猫餌やりで55万支払い命令
2015年09月26日 08時56分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

 隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、福岡県内の住民が約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、溝口優ゆたか裁判官が女性に対し、慰謝料など55万円の支払いを命じていたことがわかった。

 溝口裁判官は、動物愛護の観点から女性の心情に一定の理解を示したが、被害防止の対策をとらなかったと判断した。

 17日付の判決によると、女性は2013年5月頃から少なくとも同年12月頃まで、自宅玄関前に餌を置くなどして複数の野良猫に餌やりを継続。
周辺に居着くようになり、原告住民の自宅の庭に入り込んで排せつするなどし、原告は庭の砂利を入れ替えた。

 溝口裁判官は「野良猫を愛護する思いから餌やりをしているとみられ、直ちに非難されるべきものではない」と言及しつつも、「猫が居着いて、近隣に迷惑を及ぼすことは十分に認識できたはず」と指摘。女性が保健所から行政指導を受けるなどした13年6、7月以降について「餌やりの中止や屋内飼育を行うべきだった」とし、「近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害した」と結論付けた。